公開日 2020年10月20日
更新日 2023年12月28日
拡声放送を行う場合、小樽市公害防止条例に基づく規制の対象となります。
拡声放送の定義
- 拡声器(携帯用のもの及び拡声器を内蔵する音響機器類を除く。以下同じ。)を屋外において使用する放送
- 拡声器を屋内に設置して屋外に向けて使用する放送(拡声器が家屋の外壁から屋内に2メートル以上の距離に設置している場合を除く。)
営業宣伝を目的とした拡声放送の届出
営業宣伝を目的として拡声放送を行う場合、小樽市に届出が必要です。
届出書様式は「拡声放送届出書」(小樽市公害防止条例)のページをご確認ください。
拡声放送の制限
区域の制限
以下の施設の敷地の周囲50メートル以内では、拡声放送を行うことができません。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
- 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
- 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
航空機による拡声放送の禁止
航空機を使用しての拡声放送については、行うことができません。
音量・時間の規制
以下の表に掲げる規制基準を超える音量での拡声放送は、行うことができません。
以下の表に掲げる時間以外での拡声放送は、行うことができません。
区域 |
音量 |
時間 |
---|---|---|
第1種区域 |
50dB |
午前8時~午後7時 (午後7時から翌日の午前8時までは禁止) |
第2種区域 |
60dB |
午前8時~午後7時 (午後7時から翌日の午前8時までは禁止) |
第3種区域 |
70dB |
午前8時~午後10時 (午後10時から翌日の午前8時までは禁止) |
第4種区域 |
70dB |
午前8時~午後7時 (午後7時から翌日の午前8時までは禁止) |
(注1)音量の測定場所は、拡声器の直下の地点から15メートル離れた地点(15メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点)。
(注2)区域は、騒音規制法に基づく指定地域です。詳しくは環境課に問い合わせ願います。
お問い合わせ
生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
E-Mail:kankyo@city.otaru.lg.jp