振動関係の届出について

公開日 2020年10月20日

更新日 2023年11月20日

特定施設の規制

 振動規制法により工場または事業場に設置される著しい振動を発生する施設を特定施設とし、規制対象としています。特定施設の設置、数等の変更および全廃止、代表者や住所等の変更、特定施設の承継が発生した際に届出が義務付けられているとともに、規制基準の遵守が義務付けられています。

 

特定施設の種類

振動規制法・北海道公害防止条例に基づく施設

(振動規制法施行令別表第1、北海道公害防止条例施行規則別表第5)

 

振動規制法・北海道公害防止条例に基づく施設

項番号

施設名

要件(施設・規模)

道条例

1.-

 

 

 

 

 

1.(1)

金属加工機械

液圧プレス(矯正プレスを除く)

1.ロ

1.(2)

機械プレス

1.ハ

1.(3)

せん断機(原動機の定格出力が1kW以上)

1.ニ

1.(4)

鍛造機

1.ホ

1.(5)

ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上)

2

2

圧縮機

原動機の定格出力が7.5kW以上(振動規制法においては冷凍機を除く)(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣(北海道知事)が指定するものを除く【指定一覧はこちら<外部サイト>】)

-

3

遠心分離機

原動機の定格出力が3.7kW以上

3

-

土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機

原動機の定格出力が7.5kW以上

-

4

窯業製品または土石製品の製造に用いる破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機

原動機の定格出力が7.5kW以上

4

5

織機

原動機を用いるものに限る

5

6.(1)

コンクリートブロックマシン

原動機の定格出力の合計:振動規制法2.95kW以上、道条例2.9kW以上

6.(2)

コンクリート管製造機械

原動機の定格出力合計10kW以上

6.(3)

コンクリート柱製造機械

原動機の定格出力合計10kW以上

-

6.(4)

コンクリートプラント

気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上

6.イ

7.(1)

木材加工機械

ドラムバーカー

6.ロ

7.(2)

チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上)

7

8

印刷機械

原動機の定格出力が2.2kW以上

8

9

ゴム練用または合成樹脂練用のロール機

原動機の定格出力30kW以上(カレンダーロール機を除く)

9

10

合成樹脂用射出成形機

 -

10

11

鋳型造型機

ジョルト式のものに限る

※振動規制法と北海道公害防止条例の特定施設は一部を除き同じ施設になります。振動規制法の指定地域内に特定施設を設置する場合は振動規制法の届出が必要となり、指定地域外に設置する場合は北海道公害防止条例の届出が必要となります。
※振動規制法の指定地域の概要については、下記のリンク先でご覧になれますが、届出等で指定地域を確認する際は必ず環境課にお問い合わせください。
騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法等に基づく規制地域区域区分図等について

届出様式一覧表のページへ進む

 

規制基準

規制基準
-

昼間
(8時〜19時)

夜間

(19時〜8時)

第1種区域 60dB 55dB
第2種区域 65dB 60dB

(注1)規制基準は、工場等の敷地境界線上における値。
(注2)区域は、振動規制法に基づく指定区域であり、詳しくは環境課に問い合わせ願います。

 

届出の種類と期限

届出の種類と期限

届出の種類

内容

届出期限

設置 新規に施設を設置する場合 工事着手の30日前
数等変更 施設の種類ごとの数等を変更する場合 工事着手の30日前
氏名等変更 代表者氏名、住所等を変更する場合 変更後30日以内
承継 施設を借り受けまたは譲り受ける場合 承継後30日以内
廃止 施設の使用を廃止する場合 廃止後30日以内
  • 届出先は、小樽市生活環境部環境課で届出部数は2部です。
  • 添付書類

(1)工場等の付近見取図
(2)施設の設置場所を示す図面
(3)施設の構造概要図
(4)操業工程概要図

  • 届出は施設の設置者が行うこと。

 

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お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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