騒音関係の届出について

公開日 2020年10月20日

更新日 2023年11月20日

特定施設の規制

 騒音規制法により工場または事業場に設置される著しい騒音を発生する施設を特定施設とし、規制対象としています。特定施設の設置、数等の変更および全廃止、代表者や住所等の変更、特定施設の承継が発生した際に届出が義務付けられているとともに、規制基準の遵守が義務付けられています。

 

特定施設の種類

騒音規制法・北海道公害防止条例に基づく施設

(騒音規制法施行令別表第1、北海道公害防止条例施行規則別表第4)

 

騒音規制法・北海道公害防止条例に基づく施設

項番号

施設名

要件(施設・規模)

道条例

1.イ 1.(1) 金属加工機械 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kW以上)
1.ロ 1.(2) 製管機械
1.ハ 1.(3) ベンディングマシン(ロール式で原動機の定格出力が3.75kW以上)
1.ニ 1.(4) 液圧プレス(矯正プレスを除く)
1.ホ 1.(5) 機械プレス(呼び加圧能力が294kN(30重量トン)以上)
1.ヘ 1.(6) せん断機(原動機の定格出力が3.75kW以上)
1.ト 1.(7) 鍛造機
1.チ - ワイヤーフォーミングマシン
1.リ ブラスト(タンプラスト以外のもの。密閉式のものを除く。)
1.ヌ タンプラー
1.ル 切断機(といしを用いるものに限る)
2 2 空気圧縮機、送風機 原動機の定格出力が7.5kW以上(※空気圧縮機については、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣(北海道知事)が指定するものを除く。)
3 - 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 原動機の定格出力が7.5kW以上
- 3 窯業製品または土石製品の製造に用いる破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 原動機の定格出力が7.5kW以上
4 - 織機 原動機を用いるものに限る
5.イ 4.(1) 建設用資材製造機械 コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上)
5.ロ 4.(2) アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上)
6 5 穀物用製粉機 ロール式で、原動機の定格出力が7.5kW以上
7.イ 6.(1) 木材加工機械 ドラムバーカー
7.ロ 6.(2) チッパー(原動機の定格出力が2.25kW以上)
7.ハ 6.(3) 砕木機
7.ニ 6.(4) 帯のこ盤 製材用は原動機の定格出力が15kW以上、木工用は原動機の定格出力が2.25kW以上
7.ホ 6.(5) 丸のこ盤
7.ヘ 6.(6) かんな盤(原動機の定格出力が2.25kW以上)
8 7 抄紙機  -
9 8 印刷機械 原動機を用いるもの
10 9 合成樹脂用射出成形機  -
11 10 鋳型造型機 ジョルト式のものに限る

※騒音規制法と北海道公害防止条例の特定施設は一部を除き同じ施設になります。騒音規制法の指定地域内に特定施設を設置する場合は騒音規制法の届出が必要となり、指定地域外に設置する場合は北海道公害防止条例の届出が必要となります。
※騒音規制法の指定地域の概要については、下記のリンク先でご覧になれますが、届出等で指定地域を確認する際は必ず環境課にお問い合わせください。

騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法等に基づく規制地域区域区分図等について

届出様式一覧表のページへ進む

 

小樽市公害防止条例に基づく施設(小樽市公害防止条例施行規則別表第4号)

小樽市公害防止条例に基づく施設

項番号

施設名

要件(施設・規模)

1

空気圧縮機、送風機

原動機の定格出力が、2.2kW以上7.5kW未満

2.(1)

金属加工機械

高速切断機(原動機を用いるもの)

2.(2)

研磨機(原動機を用いるもの)

3.(1)

木材加工機械

帯のこ盤

原動機の定格出力が0.75kW以上で、製材用は15kW未満、木工用は2.25kW未満

3.(2)

丸のこ盤

3.(3)

かんな盤(原動機の定格出力0.75kW以上2.25kW未満)

※小樽市公害防止条例は騒音規制法の規制地域内に特定施設を設置する場合に届出が必要となります。
※騒音規制法の指定地域の概要については、下記のリンク先でご覧になれますが、届出等で指定地域を確認する際は必ず環境課にお問い合わせください。

騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法等に基づく規制地域区域区分図等について

届出様式一覧表のページへ進む

 

規制基準

規制基準
-

昼間
(8時〜19時)

朝・夕
(6時〜8時/19時〜22時)

夜間
(22時〜6時)

第1種区域 45dB 40dB 40dB
第2種区域 55dB 45dB 40dB
第3種区域 65dB 55dB 50dB
第4種区域 70dB 65dB 60dB

(注1)規制基準は、工場等の敷地境界線上における値。
(注2)区域は、騒音規制法に基づく指定区域であり、詳しくは環境課に問い合わせ願います。

届出の種類と期限

届出の種類と期限

届出の種類

内容

届出の期限

設置 新規に施設を設置する場合 工事着手の30日前
数等変更 施設の種類ごとの数等を変更する場合 工事着手の30日前
氏名等変更 代表者氏名、住所等を変更する場合 変更後30日以内
承継 施設を借り受けまたは譲り受ける場合 承継後30日以内
廃止 施設の使用を廃止する場合 廃止後30日以内

(注)騒音発生施設については、種類ごとの数を減少する場合や、種類ごとに届出している数の2倍以内の数に増加する場合は設置届出、構造等変更届出を要しない。

  • 届出先は、小樽市生活環境部環境課で届出部数は2部です。
  • 添付書類

(1)工場等の付近見取図
(2)特定施設の設置場所を示す図面
(3)特定施設の構造概要図
(4)操業工程概要図

  • 届出は施設の設置者が行うこと。

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お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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