公開日 2020年10月20日
更新日 2020年12月22日
特定施設の規制
水質汚濁防止法により、工場または事業場から公共用水域に水を排出する行為や水を地下に浸透させる行為は規制されており、このような行為をおこなう施設は特定施設とし、届け出対象となっています。特定施設の設置、変更および全廃止、代表者や住所等の変更、特定施設の承継が発生した際に届け出が義務付けられているとともに、規制基準の遵守が義務付けられています。
小樽市域における水質汚濁防止法の所管は後志総合振興局になります。ご相談等は下記の連絡先になります。
なお、自動車洗車場等に設置される洗車用スプレーガンは、小樽市公害防止条例により小樽市に設置届出等の提出が必要となります。
設置の際は小樽市生活環境部環境課までご連絡ください。
水質汚濁防止法についての問い合わせ先は
特定施設の種類
小樽市公害防止条例に基づく施設(小樽市公害防止条例施行規則別表第3号)
項番号 | 施設 | 規模 |
---|---|---|
1 | 自動車洗車場(洗車施設を設置しているものに限る。) | 自動式以外のもの |
規制基準
対象施設 | 規制項目 | 許容限度 | |
---|---|---|---|
施設種類 | 施設名 | ||
汚水等排出施設 | 自動車洗車場 | pH | 5.88以上.6以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | 5mg/L |
(注1)排水基準は、1日当たりの平均的な排出量が20m3以上の工場等に適用。
届出の種類と期限
届け出種類 | 内容 | 届け出期限 |
---|---|---|
設置 | 新規に施設を設置する場合 | 工事着手の30日前 |
構造等変更 | 構造または使用法等を変更する場合 | 工事着手の30日前 |
氏名等変更 | 代表者氏名、住所等を変更する場合 | 変更後30日以内 |
承継 | 施設を借り受けまたは譲り受ける場合 | 承継後30日以内 |
廃止 | 施設の使用を廃止する場合 | 廃止後30日以内 |
- 届け出先は、小樽市生活環境部環境課で届け出部数は2部です。
- 添付書類
(1)付近見取図
(2)工場・事業場内の概要図(汚水等排出施設および処理施設の設置箇所を明記)
(3)汚水等排出施設の構造とその寸法を記入した概要図
(4)汚水等処理施設の構造とその寸法を記入した概要図
(5)汚水等の排出および処理に係る操業系統の説明概要図
※変更届け出の場合、変更のない部分については省略できます。
- 届け出は施設の設置者が行うこと。
お問い合わせ
生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
E-Mail:kankyo@city.otaru.lg.jp