公開日 2020年10月20日
更新日 2022年12月13日
ばい煙発生施設の規制
大気汚染防止法では、ばい煙発生施設を規制対象とし、設置、構造等変更、廃止、代表者や住所等の変更および承継が発生した際に届け出が義務付けられています。また、ばい煙は規制基準の遵守が義務付けられています。
ばい煙発生施設の種類
大気汚染防止法に基づく施設(大気汚染防止法施行令別表第1より一部抜粋)
項番号 |
施設名 |
要件 |
備考 |
---|---|---|---|
1 |
ボイラー(熱風ボイラーを含む) |
○燃料の燃焼能力が50L/h以上 |
熱源として電気または廃熱のみを使用するものは除く。 |
13 |
廃棄物焼却炉 |
以下の要件のいずれかに該当するもの |
- |
※大気汚染防止法については、製造、加工等を行う工場にばい煙発生施設を設置する場合、提出先は後志総合振興局保健環境部環境生活課(電話0136-23-1352)になり、事業場に設置する場合の提出先は小樽市生活環境部環境課になります。
※燃焼能力は重油換算した値。液体燃料1L、気体燃料1.6m3、固体燃料1.6kgを、重油1Lに相当するとして換算。
小樽市公害防止条例に基づく施設(小樽市公害防止条例施行規則別表第1号)
項番号 |
施設名 |
要件 | 備考 |
---|---|---|---|
1 |
ボイラー(熱風ボイラーを含む) |
|
- |
2 |
燃料を使用する施設であって次に掲げるもの |
以下の要件のいずれかに該当する施設 |
熱源として気体燃料および電気を使用するものを除く。 |
3 |
廃棄物焼却炉 |
以下の要件のいずれかに該当するもの |
- |
※小樽市公害防止条例については、工場、事業場の区別なく提出先は小樽市生活環境部環境課になります。
※燃焼能力は重油換算した値。液体燃料1L、気体燃料1.6m3、固体燃料1.6kgを、重油1Lに相当するとして換算。
規制基準
大気汚染防止法に基づく施設(一部抜粋)
施設名 |
規制項目 | 許容限度 | 備考 |
---|---|---|---|
ボイラー | 硫黄酸化物 |
K値規制(K=8.0) |
- |
窒素酸化物 |
180cm3/m3N |
標準酸素濃度On=4 |
|
ばいじん |
0.3g/m3N |
標準酸素濃度On適用除外 | |
廃棄物焼却炉 | 硫黄酸化物 |
K値規制(K=8.0) |
- |
窒素酸化物 |
浮遊回転燃焼式450cm3/m3N |
標準酸素濃度On=12 | |
その他250cm3/m3N |
|||
ばいじん |
処理能力4t/h以上0.04g/m3N |
標準酸素濃度On=12 | |
処理能力2以上4t/h未満0.08g/m3N |
|||
処理能力2t/h未満0.15g/m3N |
|||
塩化水素 |
700mg/m3N |
- |
(注1)m3Nは、温度が零度で圧力が1気圧の状態
(注2)ボイラーの窒素酸化物とばいじんは液体燃焼で排ガス量が10,000m3N/h未満を記載
(注3)小型ボイラー(伝熱面積が10m2未満、かつ、燃料の燃焼能力(重油換算)50L/h以上のもの)について窒素酸化物とばいじんは適用除外
(注4)廃棄物焼却炉の窒素酸化物は連続炉以外で排ガス量が40,000m3N/h未満は適用除外
(注5)廃棄物焼却炉の塩化水素は特殊な換算が必要で詳細は環境課まで
小樽市公害防止条例に基づく施設(一部抜粋)
施設名 | 規制項目 | 許容限度 |
---|---|---|
ボイラー | 硫黄酸化物 | K値規制(K=8.0) |
ばいじん | 固体燃料0.8g/m3N | |
液体燃料0.4g/m3N | ||
廃棄物焼却炉 | 硫黄酸化物 | K値規制(K=8.0) |
ばいじん | 0.7g/m3N |
(注1)m3Nは、温度が零度で圧力が1気圧の状態
届け出の種類と期限
- 届け出の種類と期限を次表に示します。
届け出種類 |
内容 |
届け出期間 |
---|---|---|
設置 |
新規に施設を設置する場合 |
工事着手の60日前 |
構造等変更 |
構造または使用法等を変更する場合 |
工事着手の60日前 |
氏名等変更 |
代表者氏名、住所等を変更する場合 |
変更後30日以内 |
承継 |
施設を借り受けまたは譲り受ける場合 |
承継後30日以内 |
廃止 |
施設の使用を廃止する場合 |
廃止後30日以内 |
- 届け出先は、事業場については小樽市生活環境部環境課で、工場については北海道後志総合振興局保健環境部環境生活課<外部サイト>です。
- 届け出部数は2部です。
- 添付書類
(1)ばい煙発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
(2)ばい煙処理施設(煙突を含む)の構造とその寸法を記入した概要図
(3)ばい煙発生およびばい煙の処理に係る操業系統の説明概要図
(4)ばい煙発生施設とばい煙処理施設の設置場所を示した工場・事業場の配置図
(5)煙道の排ガス測定口の設置箇所を示した図面
(6)工場・事業場の付近見取図
(7)ばい煙の発生に係る原材料および燃料の性状分析表
(8)ばい煙等の計算書
(9)緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
- 届け出は施設の設置者が行うこと。