大気(一般粉じん)関係の届け出について

公開日 2020年10月20日

更新日 2020年12月22日

一般粉じん発生施設の規制

大気汚染防止法では、一般粉じん発生施設を規制対象とし、設置、構造等変更、廃止、代表者や住所等の変更および承継が発生した際に届け出が義務付けられています。また、一般粉じん発生施設の構造等基準の遵守が義務付けられています。

 

一般粉じん発生施設の種類

大気汚染防止法に基づく施設(大気汚染防止法施行令別表第2)

大気汚染防止法に基づく施設
項番号 施設名

要件

備考
1

コークス炉

原料処理能力が50t/日以上

 -

2

鉱物または土石の堆積場

面積が1,000m2以上

鉱物にコークスを含む。

3

ベルトコンベア

ベルト幅が75cm以上

鉱物、土石またはセメントに用いるものに限る。但し、密閉式のものを除く。

バケットコンベア

バケット内容積が0.03m3以上

4

破砕機

原動機の定格出力が75kW以上

鉱物、岩石またはセメントに用いるものに限る。但し、湿式のものおよび密閉式のものを除く。

摩砕機

5

ふるい

原動機の定格出力が15kW以上

※大気汚染防止法については、製造、加工等を行う工場に一般粉じん発生施設を設置する場合、提出先は後志総合振興局保健環境部環境生活課(電話0136-23-1352)になり、事業場に設置する場合の提出先は小樽市生活環境部環境課になります。

 

北海道公害防止条例に基づく施設(北海道公害防止条例施行規則別表第2)

北海道公害防止条例に基づく施設

項番号

施設名

要件 備考
1

原材料等置場

面積が1,000m2以上

鉱物および土石の堆積場を除く。

2

ベルトコンベアおよび

バケットコンベア

鉱物、土石またはセメントに用いるものにあっては、ベルトの幅が75cm未満であるか、またはバケットの内容積が0.03m3未満であること。

密閉式のものを除く。

3

破砕機および

摩砕機

原動機の定格出力が75kW未満

鉱物、岩石またはセメントに用いるものに限る。但し、湿式のものおよび密閉式のものを除く。

4

ふるい

原動機の定格出力が15kW未満

5

分級機

 -

6

セメントサイロおよび

セメントホッパー

 -

セメント製品の製造に用いるものに限る。但し、密閉式のものを除く。

7

製粉機

原動機の定格出力が7.5kW以上

食料品の製造に用いるものに限る。但し、密閉式のものを除く。

8

乾式繊維板製造施設および削片板製造施設ならびにチッパー

チッパーにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上

木材、木製品または家具製造に用いるものに限る。

9

混合施設および調合施設ならびに包装施設

 -

農薬の製造に用いるものに限る。

10

ミキシングロール

 -

ゴム製品の製造に用いるものに限る。

※北海道公害防止条例については、工場、事業場の区別なく提出先は小樽市生活環境部環境課になります。

 

小樽市公害防止条例に基づく施設(小樽市公害防止条例施行規則別表第2号)

小樽市公害防止条例に基づく施設
項番号 施設名 要件 備考
1

鉱物または土石の堆積場

面積が500m2以上1,000m2未満

鉱物にコークスを含む。

2

石材加工に用いる施設であって、次に掲げるもの
(1)切削機(2)研磨機
(3)ブラスト

原動機を用いるもの

 -

3

木材加工に用いる施設であって次に掲げるもの

 -

 -

(1)帯のこ盤(2)丸のこ盤

原動機の定格出力が0.75kW以上

(3)かんな盤

原動機を用いるもの

4

綿の製造および再生加工に用いる施設であって、次に掲げるもの

(1)カード(2)打綿機

原動機を用いるもの

 -

※小樽市公害防止条例については、工場、事業場の区別なく提出先は小樽市生活環境部環境課になります。

 

規制基準

大気汚染防止法に基づく施設(一部抜粋)

大気汚染防止法に基づく施設

施設名

構造等基準

鉱物または土石の

堆積場

(1)一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
(2)散水設備によって散水が行われていること
(3)防じんカバーで覆われていること
(4)薬液の散布、または表層の締固めが行われていること
(5)(1)〜(4)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

ベルトコンベアおよび

バケットコンベア

(1)一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
(2)コンベアの積込部および積降部にフードおよび集じん機が設置され、ならびにコンベアの積込部および積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分にまたはの措置が講じられていること
(3)散水設備によって散水が行われていること
(4)防じんカバーで覆われていること
(5)(1)〜(4)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

破砕機および摩砕機

(1)一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
(2)フードおよび集じん機が設置されていること
(3)散水設備によって散水が行われていること
(4)防じんカバーで覆われていること
(5)(1)〜(4)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

 

北海道公害防止条例に基づく施設(一部抜粋)

 

北海道公害防止条例に基づく施設

施設名

構造等基準

原材料等置場

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること

(2)散水設備によって散水が行われていること

(3)防じんカバーで覆われていること

(4)表層の締め固めが行われていること

(5)(1)〜(4)と同等以上の効果を有する処置が講じられていること

ベルトコンベアおよび

バケットコンベア

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること

(2)積込部および積降部にフード及び集じん機が設置され、ならびに積込部および積降部以外の

粉じんが飛散するおそれのある部分に(3)または(4)の処置が講じられていること

(3)散水設備によって散水が行われること

(4)防じんカバーで覆われていること

(5)(1)〜(4)と同等以上の効果を有する処置が講じられていること

破砕機および摩砕機

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること

(2)フード及び集じん機が設置されていること

(3)散水設備によって散水が行われること

(4)防じんカバーで覆われていること

(5)(1)〜(4)と同等以上の効果を有する処置が講じられていること

ふるい

分級機

セメントサイロおよび

セメントホッパー

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること

(2)原材料の投入部および取出部にフードおよび集じん機が設置され、ならびに投入部および

取出部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分が防じんカバーで覆われていること

(3)(1)および(2)と同等以上の効果を有する処置が講じられていること

混合施設および調合施設

ならびに包装施設

製粉機

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること

(2)フードおよび集じん機が設置されていること

(3)(1)および(2)と同等以上の効果を有する処置が講じられていること

乾式繊維板製造施設

および削片板製造施設

ならびにチッパー

ミキシングロール

  

小樽市公害防止条例に基づく施設(一部抜粋)

小樽市公害防止条例に基づく施設

施設名

構造等基準

たい積場

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
(2)散水設備によって散水が行われていること
(3)防じんカバーで覆われていること
(4)薬液の散布または表層の締固めが行われていること
(5)(1)〜(2)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

帯のこ盤

(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること
(2)防じんカバーおよび集じん装置が設置されていること
(3)(1)〜(2)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること

 

届け出の種類と期限

届け出の種類と期限

届け出種類

内容

届け出期限

設置 新規に施設を設置する場合 工事着手前
構造等変更 構造または使用法等を変更する場合 工事着手前
氏名等変更 代表者氏名、住所等を変更する場合 変更後30日以内
承継 施設を借り受けまたは譲り受ける場合 承継後30日以内
廃止 施設の使用を廃止する場合 廃止後30日以内

 

(1)一般粉じん発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
(2)一般粉じん処理施設および一般粉じんの飛散を防止するための装置の構造とその寸法を記入した概要図
(3)一般粉じんの発生および処理に係る操業系統の説明概要図
(4)一般粉じん発生施設および処理施設等の工場・事業場配置図
(5)工場・事業場の付近見取図

  • 届け出は施設の設置者が行うこと。

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お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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