振動規制法に基づく特定建設作業実施届け出について

公開日 2020年10月20日

更新日 2020年12月14日

特定建設作業

 振動規制法に基づき、指定地域内で建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生させる作業は規制されており、振動に規制基準が適用され、事前に届け出が必要になります。

 

特定建設作業の種類

特定建設作業の種類
- 作業の種類

くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)または、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

(注1)当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

 

規制基準

規制基準
規制の種別 地域区分 規制の内容

基準値

1号・2号

75デシベルを超えないこと

作業時間

1号

午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと

2号

午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと

1日あたりの作業時間

1号

10時間を超えないこと

2号

14時間を超えないこと

作業期間

1号・2号

連続6日を超えないこと

作業日

1号・2号

日曜日その他の休日でないこと

(注1)基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線における鉛直振動の値
(注2)地域区分については、環境課に問い合わせ願います。

 

作業の届け出

  • 特定建設作業の開始の7日前までに届け出ること。
  • 届け出先は、小樽市生活環境部環境課で届け出部数は2部です。
  • 添付書類
(1)特定建設作業の場所の付近見取図で、周辺の住居などの位置を明示したもの
(2)特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表
  • 届け出は工事元請業者が行うこと。

◎「特定建設作業実施届出書」(振動規制法)のページへ進む

 

注意事項

  • 工事計画の策定にあたっては、工事現場の周辺状況等を調査のうえ、極力低振動の工法や建設機械の採用に努めること。
  • 工事の施工にあたっては、周辺住民にあらかじめ工事の概要、建設機械、工事期間、作業時間、振動防止の方法、工事責任者と連絡先などについて十分説明し、理解を得るよう努めること。
  • 周辺住民から苦情があった際には速やかに対応すること。
 

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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