「ばい煙等発生施設使用廃止届出書」(北海道公害防止条例)

公開日 2020年10月20日

更新日 2023年07月21日

根拠条例等

北海道公害防止条例第30条(第45条)

概要説明

北海道公害防止条例に基づき、設置または使用の届け出を行った施設について、その使用を廃止した場合に提出するものです。
(ばい煙等発生施設には、ばい煙発生施設の他に粉じん発生施設、騒音発生施設、振動発生施設、悪臭発生施設が含まれます。)

届け出様式

別記第7号様式

届け出時期

廃止した日から30日以内

届け出先

小樽市生活環境部環境課

届け出部数

2部

届け出方法

送付または直接環境課まで

 

ダウンロード

 

様式[DOC:33KB] 様式[PDF:77.8KB] 記載例[PDF:119KB]

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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