公開日 2020年10月20日
更新日 2021年05月28日
根拠条例等 |
北海道公害防止条例第25条、第26条、第27条 |
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概要説明 |
粉じん発生施設を新たに設置するとき(設置届け出)、保有する施設が新たに粉じん発生施設に指定されたとき(使用届け出)、またはその施設の構造、使用および管理の方法を変更するとき(変更届け出)に提出するものです。 |
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届け出様式 |
別記第2号様式 |
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添付書類 |
1.付近見取図 |
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届け出時期 |
設置:工事着手の60日前まで |
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届け出先 |
小樽市生活環境部環境課 |
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届け出部数 |
2部 |
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届け出方法 |
送付または直接環境課まで |
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ダウンロード
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様式[DOC:58.5KB] | 様式[PDF:149KB] | 記載例[PDF:173KB] |
お問い合わせ
生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
E-Mail:kankyo@city.otaru.lg.jp