「粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書」(北海道公害防止条例)

公開日 2020年10月20日

更新日 2021年05月28日

根拠条例等

北海道公害防止条例第25条、第26条、第27条

概要説明

粉じん発生施設を新たに設置するとき(設置届け出)、保有する施設が新たに粉じん発生施設に指定されたとき(使用届け出)、またはその施設の構造、使用および管理の方法を変更するとき(変更届け出)に提出するものです。

届け出様式

別記第2号様式
別紙「粉じん発生施設の構造、使用及び管理の方法並びに粉じんの処理の方法」

添付書類

1.付近見取図
2.工場・事業場内の概要図(粉じん発生施設および処理施設等の設置箇所を明記)
3.粉じん発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
4.粉じん処理施設および粉じんの飛散を防止するための装置の構造とその寸法を記入した概要図
5.粉じんの発生および処理に係る操業系統の説明概要図
※変更届け出の場合、変更のない部分については省略できます。

届け出時期

設置:工事着手の60日前まで
使用:新たに粉じん発生施設になった日から30日以内
変更:工事着手の60日前まで

届け出先

小樽市生活環境部環境課

届け出部数

2部

届け出方法

送付または直接環境課まで

 

ダウンロード

 

様式[DOC:58.5KB] 様式[PDF:149KB] 記載例[PDF:173KB]

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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