公開日 2020年10月21日
更新日 2021年09月09日
根拠条例等 |
小樽市公害防止条例第17条、第18条、第19条 |
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概要説明 |
小樽市公害防止条例に基づき指定地域内で工場・事業場に騒音発生施設を最初に設置するとき(設置届け出)、保有する施設が新たに騒音発生施設に指定されたとき(使用届け出)、または騒音発生施設の種類ごとの数が2倍を超えて増加する場合や騒音の防止の方法を変更するとき(変更届け出)に提出するものです。 |
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届け出様式 |
様式第3号 |
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添付書類 |
1.付近見取図 |
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届け出時期 |
設置:工事着手の30日前まで |
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届け出先 |
小樽市生活環境部環境課 |
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届け出部数 |
2部 |
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届け出方法 |
送付または直接環境課まで |
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ダウンロード |
様式[DOC:138KB] | 様式[PDF:144KB] | 記入例[PDF:377KB] |
お問い合わせ
生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
E-Mail:kankyo@city.otaru.lg.jp