「騒音発生施設設置(使用・変更)届出書」(小樽市公害防止条例)

公開日 2020年10月21日

更新日 2021年09月09日

根拠条例等

小樽市公害防止条例第17条、第18条、第19条

概要説明

小樽市公害防止条例に基づき指定地域内で工場・事業場に騒音発生施設を最初に設置するとき(設置届け出)、保有する施設が新たに騒音発生施設に指定されたとき(使用届け出)、または騒音発生施設の種類ごとの数が2倍を超えて増加する場合や騒音の防止の方法を変更するとき(変更届け出)に提出するものです。

届け出様式

様式第3号
別紙「騒音防止の方法」

添付書類

1.付近見取図
2.敷地内の建物配置図
3.建物の立面図(窓、扉等を示すこと)
4.特定施設および騒音を防止するための施設の設置場所を示す図面
5.騒音発生施設の概要図(カタログ等)
6.事業工程系統図
※変更届け出の場合、変更のない部分については省略できます。

届け出時期

設置:工事着手の30日前まで
使用:騒音発生施設となった日から30日以内
変更:工事着手の30日前まで

届け出先

小樽市生活環境部環境課

届け出部数

2部

届け出方法

送付または直接環境課まで

ダウンロード

様式[DOC:138KB] 様式[PDF:144KB] 記入例[PDF:377KB]

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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