公開日 2020年10月21日
更新日 2021年04月02日
| 根拠条例等 | 
			 騒音規制法第7条第1項  | 
		||
| 概要説明 | 
			 騒音規制法に基づき、新たに指定地域となった際、既にその地域内において工場・事業場に特定施設を設置している場合、または指定地域内の工場・事業場で保有する施設が新たに特定施設に指定されたときに提出するものです。  | 
		||
| 届け出様式 | 
			 様式第2  | 
		||
| 添付書類 | 
			 1.別紙「騒音防止の方法」  | 
		||
| 届け出時期 | 
			 該当地域が指定地域になった日または該当施設が特定施設になった日から30日以内  | 
		||
| 届け出先 | 
			 小樽市生活環境部環境課  | 
		||
| 届け出部数 | 
			 2部  | 
		||
| 届け出方法 | 
			 送付または直接環境課まで  | 
		||
| 
			 
 ダウンロード 
  | 
			様式[DOC:43KB] | 様式[PDF:127KB] | |
お問い合わせ
生活環境部 環境課
 住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
 TEL:0134-32-4111内線327・328
 FAX:0134-32-5032
 E-Mail:kankyo@city.otaru.lg.jp