公開日 2020年10月21日
更新日 2021年04月02日
根拠条例等 |
大気汚染防止法第11条 |
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概要説明 |
大気汚染防止法に基づき、設置または使用の届け出を行った施設の使用を廃止したときに提出するものです。 |
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届け出様式 |
様式第5 |
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届け出時期 |
廃止した日から30日以内 |
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届け出先 |
工場の場合:後志総合振興局保健環境部環境生活課 ※揮発性有機化合物排出施設の場合は全て後志総合振興局保健環境部環境生活課になります。 |
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届け出部数 |
2部 |
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届け出方法 |
送付または直接環境課まで |
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ダウンロード
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様式[DOC:36.5KB] | 様式[PDF:102KB] | 記入例[PDF:111KB] |
お問い合わせ
生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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