「ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)使用廃止届出書」

公開日 2020年10月21日

更新日 2021年04月02日

根拠条例等

大気汚染防止法第11条

概要説明

大気汚染防止法に基づき、設置または使用の届け出を行った施設の使用を廃止したときに提出するものです。

届け出様式

様式第5

届け出時期

廃止した日から30日以内

届け出先

工場の場合:後志総合振興局保健環境部環境生活課
事業場の場合:小樽市生活環境部環境課

※揮発性有機化合物排出施設の場合は全て後志総合振興局保健環境部環境生活課になります。

届け出部数

2部

届け出方法

送付または直接環境課まで

 

ダウンロード

 

様式[DOC:36.5KB] 様式[PDF:102KB] 記入例[PDF:111KB]

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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