公開日 2020年10月21日
更新日 2021年04月02日
根拠条例等 |
大気汚染防止法第12条第3項 |
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概要説明 |
大気汚染防止法に基づき、設置または使用の届け出を行った施設を譲り受け、または借り受けた場合、および、設置または使用の届け出を行った者について相続、合併または分割があり施設を承継する場合に提出するものです。 |
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届け出様式 |
所定様式 |
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届け出時期 |
承継した日から30日以内 |
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届け出先 |
工場の場合:後志総合振興局保健環境部環境生活課 |
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届け出部数 |
2部 |
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届け出方法 |
送付または直接環境課まで |
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ダウンロード
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様式[DOC:39KB] | 様式[PDF:126KB] | 記入例[PDF:136KB] |
お問い合わせ
生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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