公開日 2020年10月21日
更新日 2023年06月09日
自然公園
すぐれた自然の風景地で、その保護および利用の増進を図る必要がある地域は、自然公園法に基づき自然公園に指定されています。
ニセコ積丹小樽海岸国定公園は、ニセコ連峰の山岳景観および積丹半島の海食崖景観を主要景観として昭和38年7月に指定され、小樽市域では祝津以西の海岸部を中心に陸域469ヘクタール、海域公園地区14.7ヘクタールが指定されています。
地域区分 | 地域の概要 | 面積(ha) | |
---|---|---|---|
特別地域 (a~d) |
公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて北海道知事が指定する地域 |
469 |
|
a |
特別保護地区 |
特に景観の維持を図る必要のある地域として特別地域内に北海道知事が指定する地区 |
0 |
b |
第1種 特別地域 |
特別保護地区に準じる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域 |
53 |
c |
第2種 特別地域 |
第1種特別地域および第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域 |
275 |
d |
第3種 特別地域 |
特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 |
141 |
普通地域 |
特別地域および海域公園地区に含まれない地域 |
0 |
|
海域公園地区 |
海域の景観を維持するため、海域内に北海道知事が指定する地区 |
14.7 |
環境緑地保護地区および記念保護樹木
北海道自然環境等保全条例に基づき知事が指定するもので、小樽市では下記の地区などが定められています。
(北海道自然環境等保全条例第22条・第23条より抜粋)
環境緑地保護地区:市街地及びその周辺地のうち、環境緑地として維持又は造成することが必要な地区
自然景観保護地区:森林、草生地、山岳、丘陵、渓谷、湖沼、河川、海岸などの所在する地域のうち、良好な自然景観地として保護することが必要な地区
記念保護樹木:由緒・由来のある樹木又は住民に親しまれている樹木のうち、郷土の記念樹木として保護することが必要なもの
保護地区名 | 指定事由 | 面積(ha) |
---|---|---|
住吉神社環境緑地保護地区 |
市街地における環境緑地として維持することが必要な樹林地の保護 | 3 |
小樽苗畑林環境緑地保護地区 |
同上 | 20 |
赤岩山南環境緑地保護地区 |
市街地周辺地の環境緑地として維持することが必要な樹林地の保護 |
246 |
張碓環境緑地保護地区 |
同上 | 11 |
王子小樽山林自然景観保護地区 |
春香山及びその周辺地の良好な自然景観地の保護 |
4,082 |
奥沢水源地自然景観保護地区 |
奥沢水源地及びその周辺地の良好な自然景観地の保護 |
439 |
小樽天狗山自然景観保護地区 |
天狗山及びその周辺地の良好な自然景観地の保護 |
222 |
夫婦銀杏記念保護樹木 |
雌雄一対で生育して珍重されている樹木の保護 |
- |
恵美須神社の桑記念保護樹木 |
神木として敬愛されている樹木の保護 |
- |
※指定事由は北海道自然保護条例第6条第2項の規定による告示より