浄化槽の法定検査は必ず受検しましょう

公開日 2020年10月21日

更新日 2020年12月15日

 法定検査の受検は、浄化槽の点検、調整、修理等を行う「保守点検」や、浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し

関連装置・機器類の洗浄、掃除等を行う「清掃」と同様に法律で浄化槽管理者に義務付けられています。
 

 法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し、きれいな処理水を流せるかを

確認するために不可欠な検査ですので、必ず受検しましょう。

法定検査は

  • 使用開始後3力月を経過した日から5力月間内に受検する法第7条検査(浄化槽設置後検査)と、毎年1回受検する法第11条検査(定期検査)があります。

  • 都道府県知事が指定した検査機関(北海道では、「社団法人北海道浄化槽協会」)で受検することが義務付けられています。

  • 平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者(設置者)に対し、行政から検査を受けるべき旨の指導・勧告・命令が行われることとなり、命令に違反した場合の罰則(30万円以下の過料)が新たに規定されました。

  

指定検査機関

(社)北海道浄化槽協会 札幌検査事務所

住所 札幌市豊平区平岸5条7丁目7−10

電話 011-814-6811

お問い合わせ

生活環境部 管理課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線321・464
FAX:0134-32-5032
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