公開日 2020年10月30日
更新日 2023年03月16日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、給与の3分の2に相当する額の傷病手当金を次のとおり支給します。
※適用期間を「令和5年5月7日まで」に延長しました。(延長前は3月31日まで)
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づける方針が示されたことから、令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給は終了となります。
対象者
小樽市国民健康保険の被保険者で、事業所等に勤務する被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で、労務に服することができない期間の給与の全部又は一部を受けることができない方。
※給与をもらって働いている方が対象となりますので、個人事業主などは対象外です。
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。ただし、給与の全部又は一部を受けることができる方に対しては、これを受け取ることができる期間(有給休暇等)は、傷病手当金を支給しません。なお、受けることができる給与が、算定される傷病手当金より少ないときは、その差額を支給します。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
※1日当たり30,887円が上限
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間
※入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
申請方法について
申請は、世帯主・被保険者が記入するもののほか、医療機関(帰国者・接触者外来を受診した場合)・事業主が記入するものもありますので、必ず事前にお電話で御相談いただきますようお願いいたします。
問い合わせ先
保険係(窓口15番)内線289、290、291