小樽雪あかりの路28

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

公開日 2020年11月01日

更新日 2026年01月15日

対象となる方

住宅ローン等を利用してマイホームを新築・購入・増改築して入居した方で、所得税において住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方

控除される額

所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額と下の表を比べて、いずれか小さい方の額

入居した年月 控除限度額
平成21年1月~平成26年3月 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月~令和3年12月(注1) 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
令和4年1月~令和7年12月 (注2)(注3) 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月~令和3年12月に入居した場合の控除限度額と同じになります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受ける方へ

初めて住宅ローン控除を受ける年は、税務署で確定申告をする必要があります。翌年以降も控除を受ける場合、給与所得者については年末調整で控除を受けることができます。

住宅ローン控除を受ける場合、確定申告書または勤務先から交付される源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除(可能)額」と「居住開始年月日」の記載が必要となります。

確定申告をせずに年末調整だけで住宅ローン控除を受ける方で、源泉徴収票にそれらの記載がない場合は勤務先にご確認ください。

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

(1)令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居された方で、消費税10%で自らの居住する住宅を取得された方について、住宅ローン控除の適用年数が現行の10年から13年に延長されます。

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等した後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときにはその特例の適用を受けられます。なお要件を満たさない場合は控除期間は10年となります。

・新築(注文住宅)の場合は令和2年9月末、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること。

・令和3年12月31日までに住宅に入居していること。


(2)令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居された方で、次の要件を満たすときは、住宅ローン控除の適用年数が現行の10年から13年に延長されます。

住宅の取得等が特別特定取得(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の場合に住宅を取得等した)に該当する場合で、住宅の取得等に係る契約が

・新築(注文住宅)の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

・分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

に締結されている場合。


(3)令和8年度から適用される税制改正により、次のとおり、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が令和7年中に入居した場合にも延長されます。

住宅ローン控除における借入限度額
入居時期/住宅区分 認定長期優良住宅
・認定低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
令和5年入居(一般世帯) 5,000万円 4,500万円 4,000万円
令和6年~令和7年入居(一般世帯) 4,500万円 3,500万円 3,000万円
令和6年~令和7年入居(子育て世帯等) 5,000万円 4,500万円 4,000万円

住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する観点から、子育て世帯等について、認定住宅等の新築等を行い令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除における借入限度額が上乗せされる措置が講じられましたが、この措置の適用条件が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

※子育て世帯等や住宅ローン控除における借入限度額などの詳細については、令和7年度からの市民税・道民税の変更点について 1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充をご覧ください。


 

住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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