令和6年度からの市民税・道民税の変更点について

公開日 2024年01月22日

更新日 2024年01月22日

令和6年度から適用される主な税制改正の内容は以下のとおりです。

  1. 森林環境税の課税
  2. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
  3. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致

 

1.森林環境税の課税

市民税・道民税均等割と森林環境税
市民税・道民税均等割の税額は、平成26年度から10年間にわたり、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」による特例分として年額1,000円(市民税500円、道民税500円)上乗せして課税されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに国税の森林環境税1,000円が市民税・道民税と併せて課税されます。

市民税・道民税均等割と森林環境税の税額
税目 令和5年度 令和6年度
市民税均等割 3,500円 3,000円
道民税均等割 1,500円 1,000円
森林環境税(国税) なし 1,000円
合計 5,000円 5,000円


市民税・道民税と併せて課税される森林環境税ですが、国税と地方税で根拠となる法令が異なることから、非課税となる所得の基準が異なります。そのため、市民税・道民税均等割が非課税であっても森林環境税が課税される場合があります。詳細は、「森林環境税(国税)について」をご覧ください。

 

2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度から扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在)の親族は、次のいずれかに該当する場合にのみ扶養控除の対象となります。また、納税義務者は親族に係る必要書類(送金履歴等)を提出又は提示する必要があります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
  2. 障害をお持ちの方
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
     

なお、上記のいずれにも該当しない国外居住親族は、税法上の扶養親族に含まれません。したがって、市民税・道民税均等割の非課税基準における扶養親族の人数にも含まれません。
詳細は、「日本国外に居住する親族の扶養について」国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご覧ください。

 

 

3.上場株式等の配当所得に係る課税方式の一致

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、所得税と市民税・道民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度より、市民税・道民税の課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と市民税・道民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。


 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・道民税でも合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除、配偶者控除等の適用や非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

選択可能課税方式
所得の種類 所得税の課税方式 市民税・道民税の課税方式
上場株式等の配当所得 総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つより選択 所得税で選択した課税方式と同じ課税方式
上場株式等の譲渡所得 申告分離課税、申告不要制度の2つより選択 所得税で選択した課税方式と同じ課税方式
特定公社債等の利子所得 申告分離課税、申告不要制度の2つより選択 所得税で選択した課税方式と同じ課税方式

 

※所得税の確定申告において選択した課税方式は、その後、修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできません。よって、市民税・道民税においても、その選択を変更することはできません。
※市民税・道民税以外への影響まで加味した最も有利な課税方式の選択を案内することはできません。ご自身の判断のもと、申告を行ってください。

詳細は、「上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について」をご覧ください。
 

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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