市民税・道民税の寄附金税額控除

公開日 2020年11月01日

更新日 2023年12月28日

1.寄附金税額控除について

寄附金税額控除とは、前年中に対象となる寄附を行ったとき、市民税・道民税の税額控除を受けられる制度です。寄附金額の2,000円(自己負担)を超える部分について、市民税・道民税の所得割額から「基本控除額」が控除されます。

 

◆基本控除額◆
対象寄附金
  • 都道府県・市区町村に対する寄附金

  • 北海道内の共同募金会に対する寄附金

  • 北海道内の日本赤十字社支部に対する寄附金

  • 国と政党を除く所得税の「寄附金控除」の対象のうち、北海道または小樽市が条例で指定した団体に対する寄附金(※1) 

税額控除額の計算式

(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%道民税4%)

※対象寄附金の限度額は総所得の30%まで

(※1)小樽市が条例で指定した団体への寄附金の控除額は市民税の税率6%が、北海道が条例で指定した団体への寄附金の控除額は道民税の税率4%が適用されます。小樽市と北海道の両方が指定した団体への寄附の場合は、市民税分および道民税分の合計10%が適用されます。

 

2.地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)について

地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)は、市民税・道民税の所得割額から上記の「基本控除額」に加え、「特例控除額」が控除されます。なお、令和元年6月1日以降に総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村に寄附を行った場合、特例控除(ふるさと納税)の対象になりません。詳しくは総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)」をご覧いただくか、市民税課までお問合せください。

◆特例控除額◆
対象寄附金

都道府県・市区町村に対する寄附金等

税額控除額の計算式

(寄附金額-2,000円)×[90%−所得税の限界税率(※2)×1.021(※3)]
※対象寄附金の限度額は総所得金額等の30%まで

※控除の限度額は市民税・道民税の所得割額の20%まで

(※2)限界税率とは、控除を受ける方の所得税の最高税率(5から45%)です

(※3)1.021は復興所得税分です

 

3.寄附金税額控除を受ける手続き

所得税の寄附金控除や市民税・道民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附先が発行する領収書(1月1日から12月31日までのもの)などを添付して、寄附を行った翌年3月15日までに申告をする必要があります。所得税がかかる方は確定申告を、所得税がかからず確定申告を行わない方は市民税・道民税の申告をしてください。

※市民税・道民税の「寄附金税額控除」の申告を行った場合、所得税の「寄附金控除」は受けられません。所得税がかかる方は必ず確定申告で「寄附金控除」の申告をしてください。

なお、ふるさと納税に関しては一定の条件のもとで、確定申告を行わなくても控除を受けられる特例制度があります。

 

4.ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告をする必要のない方(給与所得者等)がふるさと納税を行う場合、寄附先の自治体へ申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金税額控除を受けられる特例的な仕組みです。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合は所得税からは控除されず、所得税の寄附金控除相当分も市民税・道民税の寄附金税額控除として控除されます。

ワンストップ特例制度の適用条件

  • 確定申告をする必要がないこと(医療費控除などがあり、還付のために申告を行う場合は対象外となります)
  • ふるさと納税を行う自治体が5か所以内であること

ワンストップ特例制度の手続き

ワンストップ特例制度を受けるためには、寄附先の自治体へ「申告特例申請書」をご提出ください。

なお、転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った年の翌年1月10日までに、寄附先の自治体へ「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。

適用されない場合

  • 確定申告または市民税・道民税の申告を行った場合
  • 5か所を超える自治体にふるさと納税を行った場合
  • 特例申請書に記載した住所とふるさと納税を行った翌年1月1日時点での住所が異なる場合

上記のいずれかに該当する場合は、提出した特例申請書がすべて無効となります。ふるさと納税についての寄附金控除を受けるためには、寄附金受領証明書を添付して確定申告または市民税・道民税の申告が必要となりますのでご注意ください。

5.(終了しました)指定行事の中止に伴う払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除について

新型コロナウイルス感染症の影響により、文部科学大臣が指定および市が条例で定めた一定のイベントが中止・延期・規模縮小された際に、そのチケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、確定申告を行うことで控除を受けることができます。詳しくは「文化庁ホームページ(外部サイト)」または「スポーツ庁ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。

 

◆控除額◆
対象寄附金

文部科学大臣が指定するイベント

税額控除額の計算式

(対象額の合計額-2,000円)×10%

※対象額の限度額は総所得金額等の30%または控除対象となるチケット料金(最大20万円)のいずれか低い額

申告方法

イベント主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受け、交付を受けた翌年3月15日までに確定申告を行ってください。申告を行うことにより、住民税でも控除の対象となります。

 


地震や豪雨などの義援金に関しては、「大規模災害に係る義援金等に関する寄附金控除について」のページをご覧ください。

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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