公開日 2020年11月01日
更新日 2020年12月17日
公的年金を受給されている65歳以上の方の市民税・道民税の納付は、公的年金から差し引かれる特別徴収となります。この制度は、平成21年10月から全国的に実施されており、公的年金を受給されている方の納税の利便性向上と、徴収の効率化を目的としています。
対象となる方
次の1から5すべてに該当する人
- 該当する年の4月1日において65歳以上の年金受給者(国民年金法に基づく老齢基礎年金等)
- 老齢基礎年金等の年額が18万円以上
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されている
- 公的年金の所得に係る市民税・道民税が課税されている
- 公的年金からの特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超えない
対象となる税額
公的年金等に係る税額のみが特別徴収の対象となります。公的年金等とは国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などです。ただし遺族年金、障害年金および生命保険契約等に基づく個人年金は対象外になります。
※公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得など)に係る税額は、公的年金から特別徴収されず、別途、普通徴収または給与からの特別徴収により納付していただきます。
特別徴収の方法
市民税・道民税は、前年の所得や控除額に基づき算定するため、年によって変動する場合があります。そのため、公的年金からの特別徴収が仮徴収(4月・6月・8月)と本徴収(10月・12月・2月)に分けられています。
また、新たに特別徴収になる方と前年度も特別徴収されていた方では、それぞれ徴収方法が異なります。
新たに特別徴収の対象になる方(初年度)
65歳に達した場合や、市外から小樽市に転入した場合など、新たに年金からの特別徴収の対象となった場合、年金からの特別徴収に切り替わるのは、10月の公的年金支給分からとなります。それまでの市民税・道民税は、普通徴収(納付書または口座振替)で納付いただく必要があります。
年度 | 前半 | 後半 | |||||
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徴収月 | 6月(第1期分) | 8月(第2期分) | 10月 | 12月 | 翌年2月 | ||
徴収方法 |
普通徴収 (納付書・口座振替) |
特別徴収 (年金からの差し引き) |
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徴収税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
年度前半は、6月(第1期分)・8月(第2期分)に年税額の「4分の1」を各月で普通徴収(納付書または口座振替)。
年度後半は、10月・12月・2月に支給される年金から年税額の「6分の1」を各月で特別徴収(年金からの差し引き)。
前年度から継続して特別徴収の対象の方
年度 |
前半 | 後半 | ||||||||
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徴収月 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | ||||
徴収方法 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||||||
徴収税額 |
前年度の年税額を半分にした額の3分の1 | 前年度の年税額を半分にした額の3分の1 | 前年度の年税額を半分にした額の3分の1 | 年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1 |
年度前半(仮徴収)は、前年度の年税額を半分にした額の「3分の1」を各月(4月・6月・8月)で特別徴収。
年度後半(本徴収)は、年税額から年度前半で仮徴収した額を差し引いた額の「3分の1」を各月(10月・12月・2月)で特別徴収。
特別徴収が停止となる場合
次のときには、公的年金からの特別徴収が停止となります。特別徴収できなくなった税額については、普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。
- 小樽市から転出したとき
- 公的年金に係る市民税・道民税の年税額に変更が生じたとき
- 特別徴収の対象となる年金に減額等が生じ、市民税・道民税の特別徴収ができなくなったとき
- 公的年金に係る特別徴収税額が年金受給額から引ききれないとき
- 介護保険料の特別徴収が停止となったとき
- 死亡したとき
市外へ転出したとき
年度 | 当年度 | 翌年度 | ||||||||||
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徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | 翌年4月 | 翌年6月 | 翌年8月 | 翌年10月 | 翌年12月 | 翌々年2月 |
徴収方法 | 仮徴収 | 本徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||||||
1月1日から3月31日までに転出 | 小樽市で特別徴収 |
小樽市で普通徴収 (特別徴収が停止) |
転出先の市区町村で普通徴収 | 転出先の市区町村で特別徴収 | ||||||||
4月1日から12月31日までに転出 | 小樽市で特別徴収 | 小樽市で特別徴収 | 転出先の市区町村で普通徴収 | 転出先の市区町村で特別徴収 |
1月1日から3月31日までに転出された場合、次の仮徴収は行いますが本徴収は行われません。残りの税額については、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただきます。また、4月1日から12月31日までに転出された場合、仮徴収・本徴収ともに特別徴収は継続されます。
税額に変更があったとき
年度 | 当年度 |
翌年度 |
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徴収月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | 翌年4月 | 翌年6月 | 翌年8月 | ||||
徴収方法 | 本徴収 | 仮徴収 | ||||||||
12月10日までに変更があった | 12月または2月から税額を変更して徴収 | 変更後の税額で徴収 | ||||||||
12月11日以降に変更があった | 変更前の税額で徴収 | 4月または6月以降の特別徴収を停止 |
年度の途中で税額に変更があった場合、変更の時期により取り扱いが異なります。12月10日までに税額に変更があった場合、12月または翌年2月から税額を変更して特別徴収が継続されます。12月11日以降に変更があった場合は、翌年4月または6月以降の特別徴収を停止し、差額分を普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。
※すでに小樽市に納入いただいた税額が変更後の特別徴収税額を超えることとなった場合、年金からの特別徴収を中止し、過納分の税額は還付または充当します。
●特別徴収の計算例●
収入が公的年金等のみで、平成29年度の市民税・道民税が38,000円、平成30年度の市民税・道民税が40,000円の場合
- 【平成29年度】新たに特別徴収になる年度
徴収方法 |
普通徴収(納付書・口座振替) |
特別徴収 |
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徴収月 | 6月(第1期分) | 8月(第2期分) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
徴収税額 | 10,000円 | 9,000円 | 6,400円 | 6,300円 | 6,300円 |
年税額の半分(=19,000円)を 2回(6月・8月)に分けて徴収 |
年税額の半分(=19,000円)を 3回(10月・12月・2月)に分けて徴収 |
- 【平成30年度】特別徴収が開始された年度の翌年度
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
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徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
徴収税額 | 6,400円 | 6,300円 | 6,300円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
前年度の年税額(=38,000円)を半分にした額(=19,000円)を3回(4月・6月・8月)に分けて徴収 |
年税額(=40,000円)から仮徴収で特別徴収した額(=19,000円)を差し引いた額(=21,000円)を3回(10月・12月・2月)に分けて徴収 |