公開日 2020年11月02日
更新日 2023年12月28日
特別徴収とは
事業所(特別徴収義務者)が6月から翌年5月まで12回に分けて、毎月の給与を支払う際、従業員(納税義務者)個人が納めなければならない個人住民税を給与から差し引いて、事業所ごとにまとめて納めていただく制度です。
事業所の皆さまへ
本来、地方税法の規定では、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、従業員の個人住民税について特別徴収を行っていただく必要があります。小樽市においても、後志総合振興局と連携して特別徴収事業所の拡大事業に取り組むこととなりました。そのため平成29年度から段階的に特別徴収義務者の指定を行っていますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
特別徴収に関する制度内容や各種手続方法について
特別徴収の流れ
1.給与支払報告書の提出
事業所は、1月1日現在小樽市に住所を有する従業員の給与支払報告書を1月31日までに市役所に提出します。その際、総括表には特別徴収する従業員の人数を記入します。
2.特別徴収税額の決定
提出された給与支払報告書等により従業員の個人住民税を小樽市で計算し決定します。
3.特別徴収税額の通知
5月10日頃、小樽市から事業所に電子データや書面により市民税・道民税特別徴収税額の決定通知書を送付します。
4.個人住民税の給与天引き
送付された市民税・道民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割額(6月から翌年5月まで)を、毎月の従業員の給与から差し引きます。※年度途中で税額に変更が生じたときは市民税・道民税特別徴収税額の変更通知書を送付いたします。変更後の税額に基づいて徴収してください。
5.個人住民税の納入
・従業員の給与から差し引いた個人住民税を取扱金融機関で納めます(納期限は、翌月10日です。土、日、祝日及び振替休日に当たっているときは、その翌日となります。)。取扱金融機関については給与所得等に係る市民税道民税特別徴収の手引1ページ目をご覧ください。
・地方税共通納税システムもご利用いただけます。
詳しくは「令和元年10月から地方税共通納税システムがスタートしました」をご覧ください。
納期の特例について
給与の支払を受ける方が10人未満の事業所は、納期の特例に関する申請をし、承認を受けることにより、年2回の納入とすることができます。なお、この場合の納期限は、6月分から11月分までが12月10日、12月分から5月分までが6月10日となります(土、日、祝日及び振替休日に当たっているときは、その翌日となります。)。
従業員に異動が生じたら
従業員が退職、休職、転勤等により、給与の支払を受けなくなったときは、その事由があった翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(異動届出書)(様式ダウンロードページはこちら)」を作成し提出してください。
●退職、休職等をした場合
退職、休職等によって、給与から天引きできなくなる残りの月割額は、本人が納税通知書で納める(これを「普通徴収」といいます。)か、又は退職、休職等の月の給与等から一括して徴収し、事業所を通じて納める(これを「一括徴収」といいます。)かのいずれかの方法によることになります。1月1日以降に退職、休職等をするときは、本人の申し出がなくても一括徴収が義務づけられています。なお、退職、休職等をした従業員に個人住民税が課税されていない場合も異動届出書を提出してください。
●転勤等により特別徴収を継続する場合
転勤先又は退職後の新しい勤務先で引き続き給与所得等に係る特別徴収を希望する場合は、新しい勤務先に確認をして、異動届出書に必要事項を記入し、提出してください。
●就職等により、普通徴収から特別徴収にする場合
「普通徴収から給与所得等に係る特別徴収への切替届出書(様式ダウンロードページはこちら)」に必要事項を記入し提出してください。なお、二重納付防止のため、従業員が普通徴収の納付書で一部を既に支払っているときには、その領収書の写しを添付してください。
●事業所の所在地、名称等に変更があった場合
「給与所得等に係る特別徴収義務者の所在地・名称変更・解散等届出書(様式ダウンロードページはこちら)」に必要事項を記入し提出してください。