住宅用家屋証明(中古住宅)

公開日 2020年11月02日

更新日 2022年04月12日

  • 中古住宅取得時における登録免許税の軽減措置を受けられることの証明となります。
  • 「新築した家屋または取得した建築後使用されたことのない家屋」の各登記に係る住宅用証明書については、「住宅用家屋証明について」のページをご覧ください。なお、受付窓口は建設部庁舎2階の建築指導課です。

住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件

  • 下記の1〜6の要件に該当していなければ取得できません。
  1. 取得後1年以内の家屋であること。
  2. 取得した者が、当該家屋に専ら居住すること。
  3. 床面積が50平方メートル以上(登記簿上)であること。
  4. 事務所、店舗等と併用されるものは、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
  5. 区分所有されるものについては、その建築物が建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること。(区分所有建物のうち、登記簿上の構造が木造や軽量鉄骨造等、耐火建築物または準耐火建築物と確認できない場合は、確認申請等の耐火・準耐火建築物の性能を有していることが分かる書類が必要です。)
  6. 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。または、取得の日以前2年以内に地震に対する安全性に係る基準に適合する証明を受けている住宅用家屋であること。

※特定の増改築をされた住宅については、特定の増改築をされた住宅の要件(PDF136KB)を参照してください。

 

窓口での請求について

必要書類

1.申請書[PDF:130KB]証明書(PDF:67KB)

2.当該家屋の登記事項証明書またはその写し

3.当該家屋の売買契約書(取得年月日が載ったもの)、受渡証明書、登記原因証明情報、競売の場合における代金納付期限通知書等またはそのいずれかの写し

4.申請者(譲受人)の住民票またはその写し

※申請者(譲受人)の住民票が当該家屋の所在地にない(未入居の)場合は、入居予定年月日や未入居の理由などを記載した申立書[PDF:103KB]及びその内容を明らかにできる書類

5.昭和56年12月31日以前に建築されたもの、取得の日以前2年以内に受けた耐震基準適合証明書(原本または写し)、または住宅性能評価書(原本または写し)、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(「保険付保証明書」原本または写し)

6.その他

・住宅用家屋証明書に申請者の押印がない場合は、委任状(PDF:121KB)が必要です。

・抵当権の設定登記にかかる登録免許税の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、上記の必要書類のほか、当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認することができる金銭消費貸借契約書、債務保証契約書もしくは不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報とあわせて提供する登記原因証明情報を記載した書面またはその他の書類が必要です。

場所

  • 市役所別館2階資産税課20番窓口

時間

  • 午前9時〜午後5時20分(土・日曜日と祝日、年末年始は除く)

手数料

  • 1件1,300円

 

郵送での請求について

  • 次に掲げるものを封筒に入れて資産税課に郵送してください。

1.申請書[PDF:130KB]証明書(PDF:67KB)

2.当該家屋の登記事項証明書またはその写し

3.当該家屋の売買契約書(取得年月日が載ったもの)、受渡証明書、登記原因証明情報、競売の場合における代金納付期限通知書等またはそのいずれかの写し

4.申請者(譲受人)の住民票またはその写し

※申請者(譲受人)の住民票が当該家屋の所在地にない(未入居の)場合は、入居予定年月日や未入居の理由などを記載した申立書[PDF:103KB]及びその内容を明らかにできる書類
5.昭和56年12月31日以前に建築されたもの、取得の日以前2年以内に受けた耐震基準適合証明書(原本または写し)、または住宅性能評価書(原本または写し)、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(「保険付保証明書」原本または写し)
6.その他
・住宅用家屋証明書に申請者の押印がない場合は、委任状(PDF:121KB)が必要です。
・抵当権の設定登記にかかる登録免許税の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、上記の必要書類のほか、当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認することができる金銭消費貸借契約書、債務保証契約書もしくは不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報とあわせて提供する登記原因証明情報を記載した書面またはその他の書類が必要です。
7.手数料
1件1,300円 ※手数料分の定額小為替証書を郵便局でお求めください。(お釣りが発生しないように同封してください。金額が不明な場合はご連絡ください。)
8.返信用封筒
返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼ったものを同封してください。

郵送先

  • 〒047-8660
  • 小樽市花園2丁目12番1号
  • 小樽市財政部資産税課

お問い合わせ

財政部 資産税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線 土地247・248 家屋249・250 償却資産246
FAX:0134-22-5354
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