公開日 2021年01月03日
更新日 2023年12月28日
わが国は、本格的な少子高齢化、人口・世帯の減少社会を迎えており、現在および将来における国民の豊かな住生活を実現するために平成18年6月に住生活基本法が施行されました。
これに基づき、国民の多様な価値観等に応じた住宅を無理のない負担で確保でき、居住水準の向上を図るために効率的な持家取得を促進していく必要があり、その促進策として、住宅取得時における登録免許税の軽減措置があります。本措置は一定の要件を満たす住宅について登録免許税を軽減するものであり、この要件を満たす住宅を証明するのが「住宅用家屋証明」です。
なお、この証明の発行事務については市町村長等で行っています。
住宅用家屋証明の交付について
住宅用家屋証明申請書[DOCX:29.2KB]、住宅用家屋証明書[DOCX:32.6KB]の様式が新しくなりました。
住宅用家屋証明の交付事務担当課について
証明する家屋の種別 |
交付事務担当課 |
---|---|
「新築した家屋」または「取得した建築後使用されたことのない家屋」 |
建築指導課 |
「建築後使用されたことのある家屋(中古物件)」 ※詳細については「住宅用家屋証明(中古物件)」のページをご覧ください。 |
資産税課 |
住宅用家屋証明により登録免許税の軽減措置がある登記
「住宅用家屋証明書」とは、登録免許税の軽減措置を受けるための証明書です。住宅を新築、または取得し、自己の居住の用に供する場合、一定の要件を満たした家屋について、登記の際に住宅用家屋証明書を法務局へ提出すると、下記の登記について必要となる登録免許税の軽減が受けることができます。
軽減措置を受ける登録免許税の種類
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家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税(租税特別措置法第72条の2)
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貸付の抵当権の設定登記に係る登録免許税(租税特別措置法第75条)
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家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税(租税特別措置法第73条)
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特定認定長期優良住宅の所有権の保存または移転登記に係る登録免許税(租税特別措置法第74条)
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認定低炭素住宅の所有権の保存または移転登記に係る登録免許税(租税特別措置法第74条の2)
登録免許税の標準税率と軽減税率
登記の種類 |
標準税率 |
軽減後税率 |
||
---|---|---|---|---|
特定認定長期優良住宅 及び認定低炭素住宅以外 |
特定認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | ||
所有権保存登記 |
1,000分の4 |
1,000分の1.5 |
1,000分の1 |
1,000分の1 |
所有権移転登記 |
1,000分の20 |
1,000分の3 |
1,000分の1(1,000分の2) |
1,000分の1 |
抵当権設定登記 |
1,000分の4 |
1,000分の1 |
1,000分の1 |
1,000分の1 |
※特定認定長期優良住宅の所有権の移転登記は、建築後使用されたことのないものに限ります。また、一戸建ての特定認定長期優良住宅にあっては軽減後税率は1,000分の2となります。
※税率軽減措置の適用期間
・特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外:令和6年(2024年)3月31日まで
・特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅:令和6年(2024年)3月31日まで
住宅用家屋証明交付の要件について
所有権の保存登記の場合
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住宅用家屋証明の対象となる登記(保存登記)がされていないこと。
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個人が新築した家屋または取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
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個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
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当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
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区分所有建築物(分譲マンションなど)については、建築基準法に定める耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。
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当該家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けること。
抵当権の設定登記の場合
家屋の新築(増築)の場合
-
住宅用家屋証明の対象となる登記(抵当権設定登記)がされていないこと。
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個人が新築または増築した家屋であること。
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個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
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当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること(増築の場合は増築後の床面積)
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当該家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けること。
建築後使用されたことのない家屋の取得の場合
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個人が新築した家屋または取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
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個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
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当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
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区分所有建築物(分譲マンションなど)については、建築基準法に定める耐火建築物、準耐火建築物、または、国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。
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当該家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けること。
所有権の移転登記の場合
建築後使用されたことのない家屋の取得の場合
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取得の原因が「売買」または「競落」の場合
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個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
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当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
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区分所有建築物(分譲マンションなど)については、建築基準法に定める耐火建築物、準耐火建築物、または、国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。
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当該家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けること。