公開日 2020年11月02日
更新日 2022年12月13日
◇償却資産の申告制度
- 固定資産税の対象となる償却資産(土地や家屋以外の事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況について1月31日までに申告が必要です(地方税法第383条)。
- 固定資産台帳や決算書類(減価償却資産の明細など)を参照し、申告書類を資産税課へ提出してください。
- 令和5年度償却資産の申告については、こちらをご覧ください。
◇償却資産とは
- 償却資産とは、工場や商店などを経営している会社や個人が、その事業のために所有している機械・器具・備品などの資産(土地や家屋以外の事業用資産)をいいます。
- 現在使用中の資産のほか、事業用として使用することができる状態にある資産も申告の対象となります。
資産の種類 | 主な償却資産 | ||
---|---|---|---|
第1種 | 建物附属設備 |
受変電設備、自家発電設備、電気設備、給排水設備、ガス設備、内装・造作等 |
|
構築物 |
看板(広告塔等)、緑化施設等の外構工事、庭園、舗装路面、門・塀、外灯等 | ||
第2種 |
機械及び装置 |
食品処理加工機械、印刷・製本機械、木工機械、建設機械(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09」「000~099」の車両)、その他各種産業用機械及び設備等 |
|
第3種 | 船舶 |
漁船、遊覧船、タンカー、ヨット、モーターボート、客船等 |
|
第4種 | 航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
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第5種 |
車両及び運搬具 |
フォークリフト、大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「9」「90~99」「900~999」の車両)等 |
|
第6種 |
工具、器具 |
測定工具、切削工具、事務机・いす、陳列棚、ルームエアコン、冷蔵庫、パソコン、レジスター、看板(ネオンサイン等)、理容・美容機器、医療機器、自動販売機等 |
申告の対象とならない資産
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形固定資産(ソフトウェア、電話加入権、特許権等)
- 繰延資産(開業費、開発費等)
- 棚卸資産(貯蔵品、商品等)
- 生物(ただし、鑑賞・興業用の生物は申告対象)
- 少額資産(取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの)※
- 一括償却資産(取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの)※
- リース資産(売買扱いとするファイナンスリース)で取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降の契約分に限る)
※取得価額が少額の場合であっても、個別の資産の耐用年数により通常の減価償却を行っている資産や、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用資産(取得価額が30万円未満)については、償却資産の申告対象となります。
◇評価額
- 償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に基づき、各資産の評価額を算出します。<参考>減価残存率表
- 評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額(最低限度)となります。
取得時期 | 評価額 | 減価残存率 |
---|---|---|
前年中の取得資産 | [取得価額]×[減価残存率] | 1-減価率/2※ |
前年前の取得資産 | [前年度の評価額]×[減価残存率] | 1-減価率 |
◇課税標準額
- 各資産の評価額の合計が課税標準額となります。
- 課税標準額の特例の適用資産がある場合は、該当資産の評価額に特例率を乗じた後の額を基に算出します(地方税法第349条の3、同法附則第15条、第64条)。
- 課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。ただし、150万円未満であっても申告は必要です。
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お問い合わせ
財政部 資産税課
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