公開日 2020年11月02日
更新日 2021年08月19日
介護サービスを利用するには、小樽市に申請し、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの手順を見てみましょう。
1.申請
介護サービスを利用する必要がある方は、本人または家族が小樽市介護保険課へ申請書に被保険者証を添えて申請してください。(各サービスセンターの窓口にも提出できます。)
なお、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。また、有料となりますが、社会保険労務士に代行をお願いすることもできます。
- 申請に必要なもの
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 65歳未満の方(第2号被保険者)の場合は、加入している健康保険被保険者証の写し
※ご本人以外の方が申請される時は印鑑が必要になることもあります。
2.認定調査
小樽市の職員や小樽市が委託した調査員が自宅などを訪問し、本人や家族と面談することにより、心身の状態などについて、聞き取り調査を行います。
3.主治医の意見書
本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成していただきます。主治医がいない方は、小樽市が指定した医師の診断を受けていただきます。
4.審査・判定
コンピュータによる一次判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護を必要とするか(要介護状態区分)を審査判定します。
「介護認定審査会」は、小樽市が設置し、保健・医療・福祉などの専門家7人によって構成されます。
要介護状態の目安
要介護状態区分 |
心身の状態(例) |
備考
|
---|---|---|
要支援1 | 日常生活のほとんどは自分で行うことができるが、現状の状態の悪化により、要介護状態にならないため、予防的な支援を必要とする状態。 |
居宅サービスを利用できます。 |
要支援2 | 日常生活の動作がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態。 |
居宅サービスを利用できます。 |
要介護1 |
入浴、排せつなど生活の一部について部分的介助を必要とする状態。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い状態。 |
居宅サービス |
要介護2 | 入浴、排せつなどで一部または全体の介助を必要とする状態。立ち上がりや歩行などに支えが必要な状態。 | 居宅サービス 施設サービスを利用できます。 |
要介護3 |
入浴、排せつ、衣服の着脱などで全体の介助を必要とする状態。立ち上がりや歩行など自力ではできないなどの状態。 |
居宅サービス 施設サービスを利用できます。 |
要介護4 | 日常生活を行う力はかなり低下しており、入浴や排せつ、衣服の着脱など多くの行為で全面的な介助を必要とする状態。 |
居宅サービス |
要介護5 | 日常生活を行う力は著しく低下しており、生活全般にわたって全面的な介助を必要とする状態。 |
居宅サービス |
非該当(自立) | 介護保険のサービスは利用できませんが、状態によって小樽市が行う介護予防事業(地域支援事業)を利用できます。 | - |
※上記はあくまでも目安です。したがって、実際に認定を受けた方の状態がこの表に示された状態と一致しないことがあります。
要介護と要支援の違い
要支援1~2と認定される方は、サービスの利用において心身の状態が維持・改善する可能性が高いと判断される方です。
ただし上記のような状態の方でも、心身の状態が安定しない方や、認知症等で理解が困難な方は介護1~5と認定される場合もあります。
- 疾病や外傷等により、心身の状態が安定せず、短期間で要介護状態等の再評価が必要な状態
- 脳卒中や心疾患、外傷等の急性期などで不安定な状態にあり、医療系サービス等の利用を優先すべき状態
- 末期の悪性腫瘍や進行性疾患(神経難病等)により、急速に状態の不可逆的な悪化が見込まれる状態
- 認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行ってもなお、介護保険のサービス等の利用に係る適切な理解が困難である状態
- 「認知症高齢者の日常生活自立度」が概ねII以上であって、一定の介護が必要な程度の認知症がある状態
- その他の精神神経疾患等の症状の程度や状況により、介護保険のサービス等の利用に係る適切な理解が困難であると認められる状態
5.認定
介護認定審査会の審査結果に基づいて、「非該当(自立)」、「要支援1〜2」、「要介護1〜5」までの区分(要介護状態区分)に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が本人あてに届きます。必ず内容を確認してください。
- 申請から認定結果の通知までは原則として30日以内に行われることになっています。
- 30日以内に認定することが難しい場合は、「延期通知」を送付いたします。認定に時間がかかっていることを示すものであり、何か手続きをしていただく書類ではございません。
- 認定の有効期間は6カ月から48カ月です。心身の状態により認定の有効期間は異なります。
- 緊急を要するときは、申請の日から必要なサービスを利用することができます。
- 認定結果に不服がある場合には、北海道の「介護保険審査会(北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課内)(電話011-231-4111)(内線25-666)」に不服申立ができます。
認定の更新・変更
<更新申請>
認定有効期間満了の60日前から、要介護認定の更新申請をすることができます。
有効期間満了の60日前になりましたら、小樽市から更新申請のご案内を送付いたします。
<区分変更申請>
認定有効期間内に心身の状態に変化があった場合には、要介護度の見直しをするため、認定区分の変更申請をすることができます。
6.サービス計画(ケアプラン)の作成
要介護1〜5の認定を受けた方は居宅介護支援事業所、要支援1〜2の認定を受けた方は地域包括支援センターにて相談をしていただきます。
認定結果をもとに居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に利用者の状況に合ったサービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
※介護サービス計画の作成には利用者負担はありません。また、自分で作成することもできます。
- 居宅介護支援事業所と介護支援専門員(ケアマネジャー)
居宅介護支援事業所は、介護を必要とする方が適切な介護サービスを利用できるよう、本人や家族の希望や状態に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)の作成や見直し、サービス事業者や施設との連絡調整などを行う、小樽市の指定を受けた事業所です。
この事業所に所属し、相談に応じたり、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するのが、保健・医療・福祉など介護の幅広い知識を持つ介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
- 居宅サービス計画(ケアプラン)、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成
要介護1~5の認定を受けたものは居宅介護支援事業所が居宅サービス計画(ケアプラン)を、要支援1~2の認定を受けたものは地域包括支援センターのケアマネジャーが介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。利用者はケアプランに基づいて介護サービス事業者が提供するサービスを利用します。
- 施設サービス利用時のサービス計画(ケアプラン)の作成
介護保険施設に入所する場合は、その施設内で施設サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに基づいて施設サービスを利用することになります。
※サービス計画(ケアプラン)を自分で作成する場合
この場合は、自分でサービス事業者と連絡を取り、サービス内容や単価を確認してサービス計画(ケアプラン)を作成します。サービス利用票とサービス提供票を小樽市介護保険課に提出して確認を受けてください。
7.介護サービスの利用
サービス計画(ケアプラン)に基づいたサービスを利用するために、サービス事業者と契約を交わし、利用を開始します。
介護サービスを利用した方はサービス事業者に対してサービス費用の1割から3割を自己負担分として支払うことになります。
(残りの9割から7割は小樽市からサービス事業者に支払います。)
居宅サービス利用時の費用について
ケアプランに基づいて居宅サービスを利用するとき、利用された方がサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割または2割です。
ただし、2割負担の方のうち、一定以上の所得がある方は、平成30年8月より負担割合が3割となります。
認定者には自己負担の割合を記載した「介護保険負担割合証」を発行しますので、自分の負担割合を確認しサービス事業者へ提示してください。
※65歳未満の被保険者(第2号被保険者)は所得に関わらず、1割負担となります。
本人の合計所得金額が160万円以上かつ |
2割負担 |
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本人の合計所得金額が220万円以上かつ |
3割負担 |
<合計所得金額>
収入から給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いたもので、土地・建物の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または市民税申告をした株式譲渡所得も含みます。なお、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除は適用されません。