公開日 2021年08月01日
更新日 2024年08月23日
高額介護サービス費
1カ月の間に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)が上限額(下記参照)を超えた場合には、申請により高額介護サービス費として支給を受けることができます。
※医療保険制度の高額療養費制度に合わせ、令和3年8月1日以降に利用されたサービス分より一定収入以上の高所得者の負担上限額が以下のとおり変更になりました。
利用者負担の上限額
区 分 | 対 象 者 | 自己負担上限額 |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 |
15,000円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
15,000円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、区分が第2段階以外の方 | 24,600円 |
第4段階 | 市民税課税世帯の方 | 44,400円 |
第5段階 |
本人又は65歳以上の世帯員の課税所得が145万円~課税所得380万円(年収約770万円)未満の世帯の方 |
44,400円 |
第6段階 | 本人又は65歳以上の世帯員の課税所得が380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の世帯の方 | 93,000円 |
第7段階 | 本人又は65歳以上の世帯員の課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上の世帯の方 | 140,100円 |
※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。
下記にかかる費用は、高額介護サービス費の対象となりません。
- 入所時の食費・居住費(滞在費)及び日用品費等
- 差額ベット代
- 日常生活費など
- 住宅改修費
- 福祉用具購入費
高額介護サービス費の「当初申請」
高額介護サービス費の申請は、一度申請するとその月のサービス利用分以降は、申請する必要がありません。
初めて申請をされた際に、過去2年間の利用に遡り再計算し、支給対象となる利用月があれば支給いたします。
それ以降は上記の上限額を超えた月があればその都度支給いたします。
費用を払った日(領収日)の翌日から2年を過ぎた場合は時効により支給できません。
高額介護サービス費の「受領委任」
小樽市内の介護保険施設に入所している方で、その施設が高額介護サービス費の「受領委任」を行っている場合は、払い戻しの受領を施設に委任することができます。
具体的には、自己負担額のうち上限額を超える金額(高額介護サービス費)は、介護保険施設が立て替え払いをするので、利用者は最初から自己負担上限額までの金額を支払うだけでよいことになります(介護保険施設が立て替えた高額介護サービス費は、後日、小樽市から直接介護保険施設に払い戻されます)。
※受領委任をご希望される方は、入所されている介護保険施設にご相談ください。
利用者負担額の減免
災害により財産に著しい損害を受けたときや、生計を維持している方の収入が特別な事情(死亡や長期入院、事業の休廃止など)により前年に比べて著しく減少した場合には、本人からの申請により利用者負担が減免される場合があります。
詳細については介護保険課までお問合せください。
社会福祉法人が行う利用者負担の軽減
社会福祉法人が行う下記のサービスを利用される場合、あらかじめ小樽市に軽減の申し出をすることによって、利用者負担の一部を軽減することができます。
下の表の条件に該当する方が軽減対象となります。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
※5、9、10、11のサービスに係る食費及び居住費(滞在費)については、特定入所者介護サービス費 又は 特定入所者介護予防サービス費が支給される場合に限り軽減が認められます。
軽減要件 |
軽減割合 (利用者負担) |
軽減割合 (食費・居住費) |
---|---|---|
◆世帯全員が市民税非課税であり、次の1から5の全ての要件を満たす方 1.年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 3.負担能力のある親族に扶養されていないこと。 4.居住財産を除いて、世帯全員が活用できる資産を所有していないこと。 5.介護保険料を滞納していないこと。 |
25% |
25% |
◆老齢福祉年金を受けている方で、上記の条件を満たしている方 | 50% | 50% |
◆生活保護を受けている方※上記サービス(5.9.10.11)利用したときのユニット型個室に係る居住費の軽減 |
- |
100% |
※年間収入には障害年金、遺族年金等の非課税年金、恩給及び仕送り等も収入に含まれます。
※年度ごと(8月1日から翌年7月31日)にあらかじめ申請し承認を受ける必要があります。
※年度途中に対象となった場合、申請月の1日から軽減対象となります。
■申請に必要なもの■
◇社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書
◇収入・資産及び世帯状況等申告書
◇年金振込通知書の写し
◇預金通帳の写し
※生活保護受給者の方は申請書以外の提出は不要です。
訪問介護利用者負担の助成
訪問介護を利用される方(社会福祉法人が行う訪問介護を利用される方は除きます)のうち、次のいずれかに該当する方は、いったん利用者負担(1割)を払っていただき、後日、領収書を添付のうえ申請することにより、利用者負担額の4分の1が助成されます。
対象者
世帯全員が市民税非課税で、以下の2つの条件のいずれかに該当する方。
- 老齢福祉年金を受給している方
- 利用者負担額を支払うことにより、世帯の収入が生活保護法の規定による生活保護基準年額以下となる方
※年度ごと(8月1日~翌年7月31日)にあらかじめ申請し、訪問介護等利用者負担助成決定通知書の交付を受けることが必要です
※現に生活保護を受給している方は対象となりません。
施設サービス利用にかかる食費および居住費の軽減
「施設との契約により定められた食費および居住費(滞在費)の負担額」から、下表の「負担限度額」を引いた額を「特定入所者介護サービス費」といいます。所得が一定基準以下の方の利用者負担額に上限「負担限度額:表1」を設け、この金額が実際の自己負担額となります。
負担限度額は所得状況などによって設定された「利用者負担段階:表3」によって異なります。
※令和6年8月1日より、負担能力に応じた負担を図る観点から、負担限度額の見直しが行われ居住費の上限額が以下のとおり変更になりました。
表1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者負担段階 | 居住費(滞在費) | |||||||
セル | 特別養護老人ホーム 短期入所生活介護 |
老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 |
食費 |
|||||
第1段階 | ユニット型個室 |
880円 |
880円 |
300円 |
||||
ユニット型個室的多床室 |
550円 |
550円 |
||||||
従来型個室 |
380円 |
550円 |
||||||
多床室 |
0円 |
0円 |
||||||
第2段階 | ユニット型個室 |
880円 |
880円 |
390円 (600円) |
||||
ユニット型個室的多床室 |
550円 |
550円 |
||||||
従来型個室 |
480円 |
550円 |
||||||
多床室 |
430円 |
430円 |
||||||
第3段階【機種依存文字】 | ユニット型個室 |
1,370円 |
1,370円 |
650円 (1,000円) |
||||
ユニット型個室的多床室 |
1,370円 |
1,370円 |
||||||
従来型個室 |
880円 |
1,370円 |
||||||
多床室 |
430円 |
430円 |
||||||
第3段階【機種依存文字】 |
ユニット型個室 |
1,370円 | 1,370円 |
1,360円 (1,300円) |
||||
ユニット型個室的多床室 |
1,370円 | 1,370円 | ||||||
従来型個室 |
880円 | 1,370円 | ||||||
多床室 |
430円 | 430円 | ||||||
第4段階 |
負担限度額はありません(施設との契約により定めた食費と居住費の負担になります) 下記目安(基準額)(表2)をご覧ください。 |
※多床室とは、個室以外(2人部屋以上)の部屋のことです。
※( )内の金額は、ショートステイを利用した場合の食費の限度額です。
表2 | |||
---|---|---|---|
居室区分 | 居住(滞在)費 |
食費 |
|
ユニット型個室 | 2,066円 |
1,445円 |
|
ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | ||
従来型個室 | 介護老人保健施設 | 1,728円 | |
介護医療院 | |||
短期入所療養介護 | |||
介護老人福祉施設 | 1,231円 | ||
短期入所生活介護 | |||
多床室 |
437円 |
||
介護老人福祉施設及び 短期入所生活介護利用時の多床室 |
915円 |
※食費や居住費(滞在費)の額は、国が定めた金額(基準費用額)を目安とし、施設ごとに定められています。そのため、お支払いいただく金額が施設により異なる場合がありますので、ご利用金額の詳細については、各施設またはサービス事業所にお問い合わせください。
表3 | ||
---|---|---|
利用者負担段階 | 対象者 | 預貯金等の基準額 |
第1段階 |
|
単身 1,000万円 (夫婦は2,000万円)以下 |
第2段階 |
|
単身 650万円 (夫婦は1,650万円)以下 |
第3段階【機種依存文字】 |
|
単身 550万円 (夫婦は1,550万円)以下 |
第3段階【機種依存文字】 |
|
単身 500万円 (夫婦は1,500万円)以下 |
第4段階 |
|
- |
※第1〜第3段階【機種依存文字】に該当する方が、「特定入所者介護(支援)サービス費」の制度をご利用いただけます。
※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。
※平成27年8月から判定条件に別世帯配偶者の課税状況や預貯金額等の資産が含まれるようになり、平成28年8月から収入に非課税年金収入も含まれるようになりました。
特定入所者介護(支援)サービス費の制度を利用するためには
- 「介護保険負担限度額認定申請書」と資産がわかるもの(通帳のコピー)などを市役所の窓口に提出します。
- 「介護保険負担限度額認定証」が、市役所から送られます。
- サービスを利用するときに、「認定証」を提示してください。
※平成27年8月から、申請の際には同意書のご提出と、本人、配偶者の方の資産がわかる書類の提出が必要となりました。
詳細については介護保険課までお問合せください。
特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置
利用者負担の減額要件に該当しない方(市町村民税本人課税者または同一世帯に市町村民税課税者がいる場合)は、「利用者負担第4段階」となり、「特定入所者介護(予防)サービス費」は該当になりません。
しかし、高齢夫婦等の世帯で、どちらかが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、生計困難となる場合には、特例減額措置として利用者負担段階を第4段階から第3段階へ変更することにより、「特定入所者介護(予防)サービス費」を適用することができます。
※介護保険施設に入所している方のみ対象となります。(介護老人保健施設・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・介護療養型医療施設)
- 対象者の要件
- 本人が属する世帯の構成員の数が2人以上であること。(配偶者が別世帯の場合も含む)
世帯員に関する年齢要件はありません。また世帯の構成人数とは、施設入所により世帯が分かれた場合もなお同一世帯とみなします。 - 介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担していること。
- 世帯の構成員全員(別世帯配偶者も含む)の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
- 収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額(ただし、合計所得の雑所得を計算する上では、公的年金等に係る雑所得を算入しません。また、長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)を加えた額
- 施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
- 世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。
※預貯金等には、有価証券、債券等も含まれます。 - 被保険者本人、世帯員及び配偶者の住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
- 申請方法
下記の書類を介護保険課へ提出してください。(郵送でも可)
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 特例減額措置資産・世帯状況等申告書
- すべての世帯員及び配偶者について、所得額を証する書類(所得証明書等)及び年金収入額を証する書類(年金額決定通知書など)
- すべての世帯員及び配偶者の預貯金等の状況が確認できる書類(預金通帳などすべて)
- 施設の利用者負担額が分かる書類(施設との契約書等)
詳しい申請方法につきましては、介護保険課までお問合せください。
高額医療・高額介護合算療養費制度について
高額医療合算介護サービス費
前年8月1日から当年7月31日までの期間に利用した介護サービス費の利用者負担額と同一時期に負担した医療費の合計額(同じ世帯に介護サービス費および医療費の負担者が複数いる場合は、世帯の合計額)が高額になり、下の表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
所得区分 |
医療保険+介護保険の自己負担額の合計額 |
||
---|---|---|---|
課税所得690万円以上 |
212万円 | ||
課税所得380万円以上 | 141万円 | ||
課税所得145万円以上 | 67万円 | ||
一般 課税所得145万円未満(注1) |
56万円 |
||
低所得者 (市民税非課税世帯) |
区分II | 31万円 | |
区分I |
19万円(注2) |
区分I・・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
- 世帯全員の所得が0円で公的年金受給額が80万円以下の方
- 老齢福祉年金を受給されている方
区分II・・・世帯全員が住民税非課税で、区分I以外の方
(注1)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む
(注2)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。