介護保険 引っ越しをするときは

公開日 2020年11月03日

更新日 2020年12月17日

小樽市から他の市町村へ転出する場合 

 

○小樽市で、要介護(要支援)認定を受けた方

 転出手続きの際、受給資格証明書をお受け取りください。また、介護保険課窓口に被保険者証を返還してください。なお、受給資格証明書は14日以内に転出先の市町村へご提出ください(小樽市での認定結果は転出先の市町村に引き継がれます)。

 

○小樽市で、要介護(要支援)認定を受けていない方

 転出手続きの際、介護保険課窓口に被保険者証を返還してください。

 

※他市町村に転出される方で介護保険施設や有料老人ホーム等に入所される予定の方は、介護保険課窓口にお問い合わせください。

 

小樽市へ他の市町村から転入する場合

  

○転入前の市町村で、要介護(要支援)認定を受けた方

 転入手続きの際、転入前の市町村が交付した受給資格証明書を14日以内にご提出ください(その認定結果は小樽市においても引き継がれます)。後日、被保険者証と認定結果通知をお送りします。

 

○転入前の市町村で、要介護(要支援)認定を受けていない方

 転入手続き後、被保険者証をお送りします。

 

※小樽市に転入される方で介護保険施設や有料老人ホーム等に入所される予定の方は、介護保険課窓口にお問い合わせください。

 

※転入・転出にともない介護保険施設に入所される場合

   

 転入・転出先の住所が介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)や有料老人ホーム・ケアハウス・サービス付き高齢者向け住宅等の場合、介護保険の『住所地特例』に該当し、引き続き前住所地での介護保険の被保険者となります。

 『住所地特例』に該当する方は、手続き等が通常の転入・転出の場合と異なりますので、介護保険課窓口にお問い合わせください。

 

小樽市内で転居をした場合

 被保険者証の住所変更を行いますので、介護保険課窓口に被保険者証を提出してください。

 

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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