後期高齢者医療制度高額介護合算療養費

公開日 2020年11月03日

更新日 2023年03月20日

 1年間(8月から翌年の7月まで)に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、申請により高額介護合算療養費が支給されます。

 令和3年度分(計算対象期間:令和3年8月1日から令和4年7月31日)は、令和5年3月から4月に発送予定です。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

高額介護合算療養費の自己負担限度額

区分

合算した場合の限度額

現役並み所得者

現役III(課税所得690万円以上)

212万円

現役II(課税所得380万円以上) 141万円
現役I(課税所得145万円以上) 67万円
一定以上所得者 一般II

56万円

一般 一般I

住民税非課税世帯

区分II

31万円

区分I

19万円

一般I・・・住民税課税世帯で1割負担の方

一般II・・・住民税課税世帯で2割負担の方

 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額※」が

  • 被保険者が1人の世帯 → 200万円以上の方
  • 被保険者が2人以上の世帯 → 320万円以上の方

 ※「その他の合計所得金額」とは、年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

区分I・・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 世帯全員の所得が0円で公的年金受給額が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金を受給されている方

区分II・・・世帯全員が住民税非課税で、区分I以外の方

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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