後期高齢者医療制度入院時の食事代など

公開日 2023年07月12日

更新日 2024年06月10日

 入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。療養病床以外に入院したときと、療養病床に入院したときの標準負担額は異なります。それぞれ次の表のとおりです。

 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示することで、入院及び外来で一定額以上支払う必要がなくなり、食事代などの標準負担額も減額されます。

 該当になる方でこの認定証がお手元にない方は、市の窓口で申請してください。

 

減額認定証の見本(色は橙色です)

令和6年度減額認定証

療養病床以外に入院したときの食事療養標準負担額

 

区分

食事療養標準負担額

現役並み所得者・一定以上所得者・一般

  1食につき460円(490円)※1

住民税

非課税世帯

区分II

90日までの入院

 1食につき210円(280円)

過去12カ月で90日を超える入院※2

 1食につき160円(180円)

区分I

 1食につき100円(110円)

 区分I・・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 世帯全員の所得が0円で公的年金受給額が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金を受給されている方

 区分II・・・世帯全員が住民税非課税で区分I以外の方

※ 令和6年6月1日から負担額が(  )の金額に変更になりました。 

※1:指定難病患者の方や平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円(280円)です。

※2:北海道後期高齢者医療、または以前加入していた保険で減額認定証(70歳以上の方は区分IIの減額認定証)が交付されていた期間の入院日数に限ります。

療養病床に入院したときの生活療養標準負担額

 

区分

生活療養標準負担額

現役並み所得者・一定以上所得者・一般

  (食 費)1食につき460円(490円)※3

     (居住費)1日につき370円

住民税

非課税世帯

区分II

  (食 費)1食につき210円(230円)

  (居住費)1日につき370円

区分I

年金受給額が

80万円以下の方

  (食 費)1食につき130円(140円)

  (居住費)1日につき370円

老齢福祉年金を

受給している方

  (食 費)1食につき100円(110円)

  (居住費)1日につき0円

※ 令和6年6月1日から負担額が(  )の金額に変更されます。 

※3:一部医療機関では420円です。

なお、指定難病の方については、居住費は発生しません。

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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