公開日 2023年07月12日
更新日 2024年06月10日
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。療養病床以外に入院したときと、療養病床に入院したときの標準負担額は異なります。それぞれ次の表のとおりです。
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示することで、入院及び外来で一定額以上支払う必要がなくなり、食事代などの標準負担額も減額されます。
該当になる方でこの認定証がお手元にない方は、市の窓口で申請してください。
減額認定証の見本(色は橙色です)
療養病床以外に入院したときの食事療養標準負担額
区分 |
食事療養標準負担額 |
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現役並み所得者・一定以上所得者・一般 |
1食につき460円(490円)※1 |
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住民税 非課税世帯 |
区分II |
90日までの入院 |
1食につき210円(280円) |
過去12カ月で90日を超える入院※2 |
1食につき160円(180円) |
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区分I |
1食につき100円(110円) |
区分I・・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
- 世帯全員の所得が0円で公的年金受給額が80万円以下の方
- 老齢福祉年金を受給されている方
区分II・・・世帯全員が住民税非課税で区分I以外の方
※ 令和6年6月1日から負担額が( )の金額に変更になりました。
※1:指定難病患者の方や平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円(280円)です。
※2:北海道後期高齢者医療、または以前加入していた保険で減額認定証(70歳以上の方は区分IIの減額認定証)が交付されていた期間の入院日数に限ります。
療養病床に入院したときの生活療養標準負担額
区分 |
生活療養標準負担額 |
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現役並み所得者・一定以上所得者・一般 |
(食 費)1食につき460円(490円)※3 |
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(居住費)1日につき370円 |
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住民税 非課税世帯 |
区分II |
(食 費)1食につき210円(230円) |
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(居住費)1日につき370円 |
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区分I |
年金受給額が 80万円以下の方 |
(食 費)1食につき130円(140円) |
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(居住費)1日につき370円 |
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老齢福祉年金を 受給している方 |
(食 費)1食につき100円(110円) |
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(居住費)1日につき0円 |
※ 令和6年6月1日から負担額が( )の金額に変更されます。
※3:一部医療機関では420円です。
なお、指定難病の方については、居住費は発生しません。