公開日 2023年07月12日
更新日 2024年12月19日
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。療養病床以外に入院したときと、療養病床に入院したときの標準負担額は、次の表のとおりです。
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示することで、食事代などの標準負担額が減額されます。 ※住民税非課税世帯の方がマイナ保険証を利用した場合は、自身の区分を情報提供することに同意すれば、認定証を提示することなく標準負担額が減額されます。
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月1日をもって現行の減額証等は発行が終了しました。お手元にある減額証等は、有効期限(令和7年7月31日)まで利用可能です。
今後の対応については、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
令和6年12月2日以降、減額証が必要な方には、交付申請を行っていただくことで、限度額の適用区分等を記載した「資格確認書」を交付します。
療養病床以外に入院したときの食事療養標準負担額
区分 |
食事療養標準負担額 |
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現役並み所得者・一定以上所得者・一般 |
1食につき460円(490円)※1 |
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住民税 非課税世帯 |
区分II |
90日までの入院 |
1食につき210円(280円) |
過去12カ月で90日を超える入院※2 |
1食につき160円(180円) |
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区分I |
1食につき100円(110円) |
区分I・・・世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
- 世帯全員の所得が0円で公的年金受給額が80万円以下の方
- 老齢福祉年金を受給されている方
区分II・・・世帯全員が住民税非課税で区分I以外の方
※ 令和6年6月1日から負担額が( )の金額に変更になりました。
※1:指定難病患者の方や平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円(280円)です。
※2:北海道後期高齢者医療、または以前加入していた保険で減額認定証(70歳以上の方は区分IIの減額認定証)が交付されていた期間の入院日数に限ります。 過去12か月で区分IIの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。この申請はマイナ保険証・負担区分が記載された資格確認書を使用する場合でも引き続き申請が必要です。
療養病床に入院したときの生活療養標準負担額
区分 |
生活療養標準負担額 |
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---|---|---|---|
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 |
(食 費)1食につき460円(490円)※3 |
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(居住費)1日につき370円 |
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住民税 非課税世帯 |
区分II |
(食 費)1食につき210円(230円) |
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(居住費)1日につき370円 |
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区分I |
年金受給額が 80万円以下の方 |
(食 費)1食につき130円(140円) |
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(居住費)1日につき370円 |
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老齢福祉年金を 受給している方 |
(食 費)1食につき100円(110円) |
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(居住費)1日につき0円 |
※ 令和6年6月1日から負担額が( )の金額に変更されます。
※3:一部医療機関では420円です。
なお、指定難病の方については、居住費は発生しません。