食品表示に関する問合せ窓口

公開日 2020年11月05日

更新日 2020年12月17日

平成27年4月1日に、新たに「食品表示法」が施行されました。
この法律は、食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の下に定められていた58本の食品表示に関する基準を統合したものです。具体的なルールは、新たな「食品表示基準」に定められていますが、由来する法律によって相談窓口が異なります。担当機関を御確認の上、お問合せください。

 

衛生に関する事項(食品衛生法由来)、保健に関する事項(健康増進法由来)

問合せ先:小樽市保健所生活衛生課食品衛生グループ

所在地:小樽市富岡1丁目5番12号

TEL:0134-22-3118

 

品質に関する事項(JAS法由来)

その他

※表示に関する相談は、消費者庁でも受け付けています(食品全般、衛生・品質・保健事項)

問合せ先:消費者庁食品表示規格課

所在地:東京都千代田区霞が関3-1-1

TEL:03-3507-8800(代表)

消費者庁ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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