公開日 2020年11月05日
更新日 2024年08月23日
結婚するとき(婚姻届)
効力の発生する日
届出日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫か妻の本籍地、または所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課戸籍係(窓口11番)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターへ。
届出人
夫と妻。届書は夫と妻の署名と、成人の証人2人の署名が必要です。
届書の枚数
婚姻届1通
届書と一緒に持参するもの
官公署発行の顔写真つきの証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
- 休日・執務時間外の届出は、市役所別館地下の当直室でお預かりします。
- 届書には夫婦どちらの氏を名乗るか、夫婦の新しい本籍をどこに定めるかをはっきりと記入してください。
- 婚姻届を出しても、住所の変更はされませんので、転入、転出、転居などの届け出を別に行なってください。
- 届出人が記入、署名した届書を市役所に提出するのは、代理の方でも結構です。
- 受理証明書や戸籍の発行にはお時間をいただいています。即日の発行はできません。必要な方は届け出の窓口で発行可能な日にちをご確認ください。
外国の方式で婚姻が成立している方、外国籍の方と婚姻される方は、必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
お子さんが生まれたとき(出生届)
届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
子の出生地、本籍地、または届出人の所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課戸籍係(窓口11番)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターへ。
届出人
嫡出子の場合は父または母、嫡出でない子の場合は母。
届書の枚数
出生届1通
届書と一緒に持参するもの
母子健康手帳、お子さんを扶養に入れる方の健康保険証、出生証明書(出産した病院または助産所でもらってください。用紙の左半分が出生届になっています)。
- 休日・執務時間外の届出は、市役所別館地下の当直室でお預かりします。
- 届出人が記入、署名した届書を市役所に提出するのは、代理の方でも結構です。
離婚するとき(離婚届)
届出期間
協議離婚の場合
届出日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚の場合
調停・和解・認諾が成立した日または裁判の確定した日から10日以内に届け出が必要です。
届出地
本籍地または所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課戸籍係(窓口11番)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターへ。
届出人
協議離婚の場合
夫と妻。届書は、夫と妻の署名と成人の証人2人の署名が必要です。
裁判離婚の場合
裁判の申立人(証人は不要)。
届書の枚数
離婚届1通
届書と一緒に持参するもの
協議離婚の場合
官公署発行の顔写真つきの証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)。
裁判離婚の場合
調停・和解・認諾調書謄本または判決書謄本と確定証明書。
- 休日・執務時間外の届出は、市役所別館地下の当直室でお預かりします。
- 離婚の日から3カ月以内に別の届け出をすることによって、婚姻中の氏を使うことができます。
- 届出人が記入、署名した届書を市役所に提出するのは、代理の方でも結構です。
死亡したとき(死亡届)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課戸籍係(窓口11番)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターへ。
届出人
同居の親族。同居の親族が届け出をすることができないときは、同居以外の親族、そのほかの同居人、死亡地の家主・地主などが届け出をすることができます。
届書の枚数
死亡届1通
届書と一緒に持参するもの
死亡診断書(亡くなった病院でもらってください。用紙の左半分が死亡届になっています)。
- 休日・執務時間外の届出は、市役所別館地下の当直室でお預かりし、死体火葬許可証を発行します。
- 届出人が記入、署名した届書を市役所に提出するのは、代理の方でも結構です。
本籍を変えるとき(転籍届)
届出地
届出人の本籍地、または所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課戸籍係(窓口11番)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターへ。
届出人
戸籍筆頭者と配偶者の双方。届書には夫と妻の署名が必要です。一方が死亡などで除籍されているときは、在籍配偶者のみが届出人となります。
届書の枚数
転籍届1通