戸籍を異動するとき

公開日 2020年11月05日

更新日 2026年10月06日

結婚するとき(婚姻届)

効力の発生する日

 届出日から法律上の効力が発生します。

届出地

 夫か妻の本籍地、または所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課戸籍係(窓口11番)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターへ。

届出人

 夫と妻。届書は夫と妻の署名と、成人の証人2人の署名が必要です。

届書の枚数

 婚姻届1通

届書と一緒に持参するもの

 官公署発行の顔写真つきの証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)

  • 休日・執務時間外の届出は、市役所別館地下の当直室でお預かりします。
  • 届書には夫婦どちらの氏を名乗るか、夫婦の新しい本籍をどこに定めるかをはっきりと記入してください。
  • 婚姻届を出しても、住所の変更はされませんので、転入、転出、転居などの届け出を別に行なってください。
  • 届出人が記入、署名した届書を市役所に提出するのは、代理の方でも結構です。
  • 受理証明書や戸籍の発行にはお時間をいただいています。即日の発行はできません。必要な方は届け出の窓口で発行可能な日にちをご確認ください。

 外国の方式で婚姻が成立している方、外国籍の方と婚姻される方は、必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

お子さんが生まれたとき(出生届)

届出期間

 生まれた日から14日以内

届出地

 子の出生地、本籍地、または届出人の所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課戸籍係(窓口11番)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターへ。

届出人

 嫡出子の場合は父または母、嫡出でない子の場合は母。

届書の枚数

 出生届1通

届書と一緒に持参するもの

 母子健康手帳、お子さんを扶養に入れる方の健康保険証、出生証明書(出産した病院または助産所でもらってください。用紙の左半分が出生届になっています)。

  • 休日・執務時間外の届出は、市役所別館地下の当直室でお預かりします。
  • 届出人が記入、署名した届書を市役所に提出するのは、代理の方でも結構です。

離婚するとき(離婚届)

届出期間

 協議離婚の場合

 届出日から法律上の効力が発生します。

 裁判離婚の場合

 調停・和解・認諾が成立した日または裁判の確定した日から10日以内に届け出が必要です。

届出地

 本籍地または所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課戸籍係(窓口11番)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターへ。

届出人

 協議離婚の場合

 夫と妻。届書は、夫と妻の署名と成人の証人2人の署名が必要です。

 裁判離婚の場合

 裁判の申立人(証人は不要)。

届書の枚数

 離婚届1通

 ※令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となりました。

  詳細は以下の「法改正による届書様式等の変更について」をご確認ください。  

届書と一緒に持参するもの

 協議離婚の場合

 官公署発行の顔写真つきの証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)。

 裁判離婚の場合

 調停・和解・認諾調書謄本または判決書謄本と確定証明書。

  • 休日・執務時間外の届出は、市役所別館地下の当直室でお預かりします。
  • 離婚の日から3カ月以内に別の届け出をすることによって、婚姻中の氏を使うことができます。
  • 届出人が記入、署名した届書を市役所に提出するのは、代理の方でも結構です。

法改正による届書様式等の変更について

 令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。

 これに伴い、離婚届の様式が変更されました。未成年の子がいる場合は、できるだけ新様式での提出をお願いします。旧様式でも届出ができますが、届出用紙のほかに別紙が必要となります。

 未成年の子がいない場合は旧様式のみで届出ができます。

法改正による変更点

「未成年の子の氏名欄」の変更

父または母が行う子欄(単独親権)の他に、父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

(注意点)親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申し立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調停が成立した後に「親権者指定届」が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。

「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックしてください。

※法務省パンフレット「こどものための共同養育計画書(外部サイト)」も併せてご確認ください。

なお、チェックが無い場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。また、チェックが無く「真意に基づいて合意したこと」が確認できない場合は、不受理となります。    

監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。

なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。

父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正についての詳細は下記をご覧ください。

(参考)父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について | 小樽市 

死亡したとき(死亡届)

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

 

 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課戸籍係(窓口11番)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターへ。

届出人

 同居の親族。同居の親族が届け出をすることができないときは、同居以外の親族、そのほかの同居人、死亡地の家主・地主などが届け出をすることができます。

届書の枚数

 死亡届1通

届書と一緒に持参するもの

 死亡診断書(亡くなった病院でもらってください。用紙の左半分が死亡届になっています)。

  • 休日・執務時間外の届出は、市役所別館地下の当直室でお預かりし、死体火葬許可証を発行します。
  • 届出人が記入、署名した届書を市役所に提出するのは、代理の方でも結構です。

本籍を変えるとき(転籍届)

届出地

 届出人の本籍地、または所在地の市区役所および町村役場。小樽市に提出する場合は、戸籍住民課戸籍係(窓口11番)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターへ。

届出人

 戸籍筆頭者と配偶者の双方。届書には夫と妻の署名が必要です。一方が死亡などで除籍されているときは、在籍配偶者のみが届出人となります。

届書の枚数

 転籍届1通

お問い合わせ

生活環境部 戸籍住民課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線(窓口係)283・284、(戸籍係)285・286、(墓地担当)281、(マイナンバー窓口)296、297
FAX:0134-33-4644
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