公開日 2020年11月06日
更新日 2022年09月06日
- 市民が利用する合葬式の合同墓を中央墓地(緑5丁目)内に設置しております。
- 埋蔵における申請については、毎年4月から11月まで受け付けをいたします。なお、埋蔵については毎年5月から11月までとなります。
合同墓の位置図
【公共交通機関利用の場合】
中央バス7系統最上線で、小樽駅前発(第一ビル前)のバスとなります。最上橋停留所で下車していただき徒歩約5分となります。
合同墓の場所についてはこちらをご覧ください。
合同墓の外観写真
合同墓使用の要件
- 下記のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 現在、焼骨をお持ちの使用者(申請者)が市内に居住していること。
- 埋葬者(故人)が市内に居住していた期間があること。
- 市の墓地の使用者で、当該墓地に納められている焼骨を合同墓に改葬し、その墓地を返還すること。
申請から埋蔵までの手順
1.申請
戸籍住民課(別館1階11番窓口)に下記1.2.3.4.の申請書類を提出してください。
1.合同墓使用許可申請書(窓口に用意してあります。)
2.次の書類のいずれか1点
- 死体火葬許可証(自宅に遺骨を保管している場合)
- 収蔵証明書(市内の寺院等に遺骨を保管している場合)
- 改葬許可証(市外から埋蔵する場合)
3.上記(合同墓使用の要件)の条件を満たすことが確認できる書類
4.申請者の本人確認書類等
(必要な書類については、事前にお問い合わせください。)
注)なお、納骨日時を決定する都合上、申請は4月〜11月の期間に受付いたします。
死体火葬許可証とは
火葬場で火葬した際に発行され、骨箱と一緒になっています。紛失した場合は利用した火葬場もしくは施設管理所在地の市町村役場にて再発行を受けてください。※小樽市は小樽市役所戸籍住民課13番窓口にて受付
収蔵証明書とは
市内の寺院に預けている焼骨を合同墓へ改葬する場合は焼骨を預けている寺院にて発行を受けてください。
改葬許可証とは
市外の寺院又はお墓にある焼骨を合同墓へ改葬する場合、埋蔵されている施設にて収蔵証明書や埋蔵証明書などの発行を受け、その施設管理所在地の市町村役場にて改葬許可証に書き換えを行ってください。
2.使用料について
- 埋蔵する焼骨1体につき5,000円で申請時に納付していただきます。(注)申請後に埋蔵を取りやめる場合、使用料の返還はできません。
3.埋蔵日時の決定
- 埋蔵する日時を係員と打ち合わせを行います。
- 使用料を納付し、使用許可証を受領してください。
4.埋蔵当日
- 打ち合わせた日時に、使用許可証と焼骨を合同墓へ持参し、現地で係員の確認を受けてください。
- 親族、関係者の手で焼骨を合同墓に埋蔵していただきます。
お参りについて
- 屋外にありますので、いつでもお参りができます。
- お参りは石碑前の祭壇をご利用ください。
- 供物や供花などは必ず、お持ち帰りください。
- 火気の取り扱いには十分、注意してください。
- 埋蔵者のお名前は埋蔵者名簿に記録します。
注意事項
- 合葬するため、埋蔵後の焼骨の返還はできません。
- 焼骨以外の副葬品などは埋蔵できません。
- 生前の予約、申込は受け付けておりません。
- 墓碑に、個々のお名前などを刻印することはありません。
- ご利用に当たっては係員の指示に従ってください。
- 埋蔵後の空いた骨箱などの処理は葬斎場にご相談ください。(別途有料・友引は除く)
- 納骨は5月から11月の毎週金曜日(友引は除く)を予定しています。(冬期積雪期間を除く)
- 市が焼骨をお預かりすることや、埋蔵することはありません。
よくある質問
申請先・お問合せは
- 〒047-8660
- 小樽市花園2丁目12番1号
- 生活環境部戸籍住民課
- 電話0134-32-4111(内線281墓地担当)
お問い合わせ
生活環境部 戸籍住民課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線(窓口係)283・284、(戸籍係)285・286、(墓地担当)281、(マイナンバー窓口)296、297
FAX:0134-33-4644