公開日 2020年11月09日
更新日 2024年09月25日
いじめの問題は、児童生徒が夢と誇りを持ち、生き生きと学校生活を送ることを妨げる重大な人権上の問題です。
「小樽市いじめ防止基本方針」は、平成25年6月に「いじめ防止対策推進法」が成立したことから、平成27年3月に「小樽市いじめ防止対策推進条例」を制定するとともに、条例第11条の規定に基づき同年4月に定めました。
小樽市では、児童生徒の尊厳を守るために、家庭や市民とともに、いじめの問題に真剣に取り組み、この取組が、人権に対する理解を深め、地域社会全体で、いじめのような人権侵害から児童生徒を守る意識の高揚につながるよう基本方針を踏まえ、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に向けた取組を進めてきました。
北海道では、いじめの問題への取組の更なる充実に向けて、道と市町村及び国が一層連携して迅速かつ組織的な対応を徹底するとともに、学校間、地域間の連携を深め、児童生徒に関わる全ての人々が共通の認識を持っていじめの防止等の取組を推進する必要があるため、令和5年3月に「北海道いじめ防止基本方針」の一部を改定したことから、小樽市においても基本方針の改定を行いました。
小樽市いじめ防止基本方針(令和6年9月改定)[PDF:1.22MB]
小樽市いじめ防止基本方針(令和6年9月改定)の概要[PDF:406KB]
小樽市いじめ防止対策審議会(必要に応じて開催)
お問い合わせ
教育委員会教育部 学校教育支援室
住所:〒047-0034 小樽市緑3丁目4番1号
TEL:0134-32-4111内線 教育推進G7526 保健安全G7527 指導G7528・7529
FAX:0134-33-6608
E-Mail:kyoiku-sien@city.otaru.lg.jp