小樽市いじめ防止対策推進条例・小樽市いじめ防止基本方針

公開日 2020年11月09日

更新日 2021年11月25日

 いじめの問題は、児童生徒が夢と誇りをもち、生き生きと学校生活を送ることを妨げる重大な人権上の問題です。

 このいじめの問題は、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であり、社会総がかりで対策を進めるため、平成25年6月に「いじめ防止対策推進法」が成立し、同年9月に施行され、同年10月に「いじめ防止等のための基本的な方針」が示されました。北海道においては、平成26年4月に「北海道いじめの防止に関する条例」を施行し、同年8月に「北海道いじめ防止基本方針」を決定しました。

 法施行後も、全国的にいじめにより尊い命が失われる事案や、一部の教職員がいじめの問題を抱え込むなど適切な対応をとらない事案が後を絶たず、国は平成29年3月に「いじめ防止等のための基本的な方針」を改定し、道においても国の動向を踏まえ、平成30年2月に道の基本方針を改定しました。

 小樽市では、児童生徒の尊厳を守るために、家庭や市民とともに、いじめの問題に真剣に取り組みます。そして、この取組が、人権に対する理解を深め、地域社会全体で、いじめのような人権侵害から児童生徒を守る意識の高揚につながるよう、平成27年3月に「小樽市いじめ防止対策推進条例」を制定するとともに、条例第11条の規定に基づき、「小樽市いじめ防止基本方針」を定め、小樽市においても、国・道の動向を踏まえ、基本方針の改定を行いました。

 

小樽市いじめ防止対策推進条例[PDF:155KB]

小樽市いじめ防止基本方針[PDF:989KB]

改定の概要(令和元年5月)[PDF:418KB]

 

 小樽市いじめ防止対策審議会(必要に応じて開催)

 

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