[子どもの権利条約]条約の概要

公開日 2020年11月10日

更新日 2024年03月13日

 子どもの権利条約(正式名称:児童の権利に関する条約)とは、18歳未満の児童(子ども)を、権利を持つ主体と位置付け、大人と同様にひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長過程での特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利を定めた条約です。
 国際連合で1989年に採択され、1990年に発行しました。わが国では1994年に批准しており、それ以降、全国各地で様々な取組が展開されています。
 子どもの権利条約(子ども向けサイト)についてはこちら(ユニセフ:外部サイト)

子どもの権利条約の4つの原則

 子どもの権利条約の基本的考え方は、次の4つで表されます。なお、これらの原則は、令和5年4月に施行された「こども基本法」にも取り入れられています。
(1)差別の禁止(差別のないこと)
 すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます
(2)子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
 子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます
(3)生命、生存及び発達に関する権利(命を守られ成長できること)
 すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます
(4)子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します

本市の取組について

 本市では、様々な部署でこの条約に関連した取組を行っています。青少年課では平成10(1998)年から「おたる子ども会議」を開催しており、子ども達が自分の意見を自由に表明し、意見を交換する場を提供しています。詳細については、こちら(おたる子ども会議)をご覧ください。

お問い合わせ

生活環境部 青少年課
住所:〒047-0034 小樽市緑1丁目9番4号 勤労青少年ホーム内
TEL:0134-32-4111内線7475
FAX:0134-24-0909
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