公開日 2020年11月10日
更新日 2020年12月22日
幼児教育・保育無償化に伴う確認手続について
新たに無償化(子育てのための施設等利用給付)の対象となるためには、各事業者が無償化給付の対象となること、対象施設等に求める基準(※1対象施設等が満たすべき教育・保育等の質、※2対象施設等の運営)を満たしていることを市町村が「確認」し、必要に応じて調査を行う必要があります。
確認は対象施設等の所在地の市町村が行いますが、他の市町村においても効力を有します。
確認を行っていない施設及び事業を利用した場合の利用料は無償化の対象とはなりません。
【提出期限】
小樽市内で認可外保育施設(企業主導型を除く)、幼稚園における預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を実施している場合、令和元年8月26日までに下記担当課まで御提出いただくようお願いします。
子育てのための施設等利用給付認定書
無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を行う必要があります。なお、認可保育所及び認定こども園(保育部分)に通っている方は認定済みであるため今回申請の必要はありません。
施設等利用給付に関する領収証等
お問い合わせ
こども未来部 子育て支援課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線398・304・428・458
FAX:0134-31-7031