公開日 2020年11月10日
更新日 2025年06月05日
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することによって、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました
令和6年10月から児童手当の制度が改正されました。制度改正の内容は以下のチラシをご覧ください。
1 支給対象
児童手当は、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
※児童の父または母のうち、所得が高いなど、児童の生計を維持する程度の高い方が受給者になります。父母以外の方が児童を養育している場合は、こども福祉課にお問合せください。
※公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。詳しい手続については、勤務先の給与事務担当の方にお問合せください。
※児童が2か月以上児童福祉施設等に入所または里親に委託されている場合は、施設の設置者等または里親に手当が支給されます。
※留学の場合を除き児童が海外に居住している場合は、手当の対象となりません。
※離婚協議のため児童の父母が別居しているときは、児童と同居している方に手当を支給します。受給者の切替え手続が必要な場合がありますので、こども福祉課にお問合せください。
※配偶者からの暴力を原因として児童手当の受給者の切替えが必要な方は、こども福祉課にお問合せください。
2 支給額
区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降(※) |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
※第3子以降とは、大学生年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)の養育している子のうち、3人目以降をいいます。
3 支給時期
原則として、年6回、偶数月の10日(土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)に支給月の前月までの2か月分が支給されます。なお、受給事由消滅時等に定期支給日以外の日に随時支給することがあります。
※支給日ごとの通知はお送りしませんのでご了承ください。また、支給日における預金口座への入金時刻はその都度異なります。
支給月 | 支給対象 |
---|---|
4月 | 2月分、3月分 |
6月 | 4月分、5月分 |
8月 | 6月分、7月分 |
10月 | 8月分、9月分 |
12月 | 10月分、11月分 |
2月 | 12月分、1月分 |
4 申請手続等
児童手当の支給を受けるには、申請手続が必要になります。市役所別館5階こども福祉課または駅前・銭函・塩谷サービスセンターで手続してください。
※受付時間 午前9時から午後5時20分まで(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く)
【新規申請の場合に必ず提出が必要な書類】
※ 認定請求書に記載した「支払希望金融機関」の内容が確認できる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)を添付してください。
【お子様の養育状況により提出が必要な書類】
(1)高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)までのお子様のうち、別居しているお子様がいる場合は以下の書類を添付してください。
(2)大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)のお子様がおり、3人以上のお子様を養育している場合は以下の書類を添付してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:91.6KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)[PDF:134KB]
他市町村から転入された方、お子様が誕生された方、公務員でなくなった方等
次の区分により、速やかに申請してください。申請が遅れると、手当を受けることができない月が発生することがありますのでご注意ください。
- 他市町村から転入された方は、転出届に記入された転出予定日から15日以内
- お子様が誕生された方は、誕生の翌日から15日以内
- 受給者の死亡や養子縁組等により新たに児童を養育することになった方は、受給者死亡等の日の翌日から15日以内
- 公務員でなくなった方は、退職等の日の翌日から15日以内
離婚を前提に児童の父母が別居している場合
児童手当は、離婚を前提に児童の父母が別居している場合は、実際に児童と同居している方へ優先して支給します。この取扱いには、家庭裁判所や弁護士による離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要となります。詳しくは、こども福祉課にお問合せください。
5 現況届について
毎年6月1日時点で児童手当を受給している方のうち、手当を受ける要件(児童との監護、生計関係など)を満たしているかを確認するため「現況届」の提出が必要です。(公簿等で現況を確認できる場合は提出不要です。)
提出が必要な方には、6月に現況届の提出を求めるお知らせを送付します。
6 その他の手続
次のいずれかの変更があるときは、手続が必要です。
(1)氏名等の変更があるとき、振込先口座を変更されるときは、変更届を提出してください。
振込先口座を変更する場合は、預金通帳の銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が記載されたページの写しを添付してください。
※配偶者や児童名義の口座は、ご指定いただけません。
(2)受給者が他の市区町村に転出するとき
他の市区町村に転出される場合は、小樽市での児童手当の受給資格が消滅します。(単身赴任などで児童が市内に居住し、受給者と別居する場合も資格が消滅します。)
小樽市に「受給事由消滅届」を、転出先の市区町村に新たに「認定請求書」を提出してください。
(3)出生等により手当の対象となる児童が増えたとき
「額改定認定請求書」を提出してください。額改定認定請求をした日の属する月の翌月から手当額が増額となります。
ただし、出生の翌日から15日以内に額改定認定請求をしたときは、出生の翌月分から増額されます。
(4)対象となる児童が減ったとき
児童が死亡したり、児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童が減ったときは、「額改定届」を提出してください。
(5)対象となる児童がいなくなったとき
児童が死亡したり、児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。
(6)受給者が公務員になったとき
公務員(短時間の再任用職員、職員労働組合の専従職員、独立行政法人の職員、公益的法人に派遣されている職員を除く)の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、小樽市に「受給事由消滅届」を提出してください。また、勤務先に「認定請求書」の提出が必要です。
(7)受給者と児童の住所が別になったとき(受給者が小樽市在住の場合)
受給者の単身赴任、児童の進学などにより児童と別居したが、引き続き子どもを養育している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
(8)対象となる児童が児童福祉施設等に入所または里親に委託されたとき
児童福祉施設等に入所または里親に委託された児童の手当は、児童福祉施設等の設置者または里親に支給しますので、「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。