児童手当

公開日 2020年11月10日

更新日 2023年03月29日

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

(平成24年4月以降子ども手当から児童手当に名称が変更となりました。)

マイナンバー(個人番号)についてのお知らせ

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の施行に伴い、児童手当の新規申請時等に、マイナンバー(個人番号)の確認書類や身元確認書類の提示をお願いすることとなりました。詳しくは、下記「児童手当を受給するためには」の「6.申請に必要な書類等」をご覧ください。マイナンバー制度の詳細については、こちらをご覧ください

児童手当制度の概要

1.支給対象

児童手当は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校卒業前の児童)を養育している方(※)に支給されます。

※児童の父または母のうち、所得が高いなど、児童の生計を維持する程度の高い方

※父母以外の方が児童を養育している場合は、こども福祉課にお問合せください。

※施設に入所または里親に委託されている児童に対する手当は、施設の設置者または里親に手当が支給されます。

※留学の場合を除き児童が海外に居住している場合は、手当の対象となりません。詳しくは、こども福祉課にお問合せください。

※離婚協議のため児童の父母が別居しているときは、児童と同居している父または母に受給者を切り替えることができます。詳しくは、こども福祉課にお問合せください。

※児童虐待や配偶者からの暴力を原因として児童手当の受給者の切替えが必要な方は、こども福祉課にお問合せください。

2.支給額(月額)

  • 3歳未満の児童1人につき15,000円
  • 3歳以上小学校卒業までの児童1人につき10,000円(第1子または第2子のとき)
  • 3歳以上小学校卒業までの児童1人につき15,000円(第3子以降のとき)
  • 中学生の児童1人につき10,000円

 ※第○子とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長の児童から数えて何番目に当たるかで判断します。

  • 手当の受給資格者の所得が、下記の表の(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合、児童の年齢や出生順にかかわらず、児童1人につき5,000円

 ※毎年所得等について審査します。詳細については、「3.所得制限・所得上限」をご覧ください。

 【児童が施設入所または里親に委託されているとき】

  • 3歳未満の児童1人につき15,000円
  • 3歳以上中学校卒業までの児童1人につき10,000円

 ※施設入所または里親委託の児童は、父母ではなく施設設置者または里親が受給資格者となります。

3.所得制限・所得上限

次の表のとおり所得制限及び所得上限が設けられています。また、所得には一定の控除があります。詳しくは、こども福祉課にお問合せください。

※令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

【所得制限・所得上限限度額表】令和4年6月分(令和4年10月支給分)から
扶養親族等の数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1040万円 1,048万円 1,276万円

※令和5年4月1日現在

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、上記の所得制限限度額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算します。

4.支払時期

児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれ前月分までが支給されます。支払予定日は、令和5年6月9日(金曜日)、令和5年10月10日(火曜日)、令和6年2月9日(金曜日)ですが、資格喪失時等これらの日以外の日に支払うことがあります。また、支払日ごとの通知はお送りしませんので、ご了承ください。なお、支払日における預金口座への入金時刻は、利用されている金融機関により異なります。

児童手当を受給するためには

1.申請手続が必要な方

他市町村から転入された方、お子様が誕生された方、公務員でなくなった方等

次の区分により、速やかに申請してください。申請が遅れると、手当を受けることができない月が発生することがありますのでご注意ください。

  • 他市町村から転入された方は、転出届に記入された転出予定日から15日以内
  • お子様が誕生された方は、誕生の翌日から15日以内
  • 受給者の死亡や養子縁組等により新たに児童を養育することになった方は、受給者死亡等の日の翌日から15日以内
  • 公務員でなくなった方は、退職等の日の翌日から15日以内

2.公務員の方

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。詳しい手続については、勤務先の給与事務担当の方にお問合せください。

※会計年度任用職員、短時間の再任用職員、職員労働組合の専従職員、独立行政法人の職員、公益的法人に派遣されている職員の方は、こども福祉課に申請してください。

3.施設に入所している児童または里親に委託されている児童

施設入所または里親に委託されている児童に係る児童手当は、児童の父母ではなく、施設の設置者または里親に支払うことになります。詳しくは、こども福祉課にお問合せください。

4.離婚を前提に児童の父母が別居している場合

児童手当は、離婚を前提に児童の父母が別居している場合は、実際に児童と同居している方へ優先して支給します。この取扱いには、家庭裁判所や弁護士による離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要となります。詳しくは、こども福祉課にお問合せください。

なお、単身赴任など離婚前提以外の理由による別居の場合は、児童の生計を維持する程度の高い方に手当を支払います。

5.申請の受付

市役所別館5階こども福祉課または駅前・銭函・塩谷サービスセンターで申請してください。

受付時間午前9時から午後5時20分まで(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く。)

6.申請に必要な書類等

1.受給者ご本人の健康保険証

 次のいずれかの健康保険に加入されている方は、健康保険証(写し)が必要です。

  • 健康保険被保険者証
  • 船員保険被保険者証
  • 私立学校教職員共済加入者証
  • 全国土木建築国民健康保険組合員証
  • 日本郵政共済組合員証
  • 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
  • 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
  • 共済組合員証(職員労働組合専従職員の方)

 ※上記以外の健康保険証をお持ちの方で、国民年金以外の年金に加入されている場合は、「年金加入証明書」の提出が必要となります。

 ※小樽市国民健康保険証をお持ちの方は、健康保険証の写しは必要ありません。

 ※年金未加入の方、任意継続の保険証をお持ちの方、ほかの方の健康保険の被扶養者となっている方は、健康保険証の写しは必要ありません。

2.受給者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書」

3.受給者が児童の父母以外の場合は、「養育申立書」

4.マイナンバー(個人番号)確認書類及び身元確認書類

 マイナンバー制度の開始に伴い、マイナンバーが確認できる書類及び請求者等の身元が確認できる書類を提示していただくことになりました。

 窓口に来られた方により、必要な書類等が異なりますので、以下をご覧ください。

【請求者本人が来られた場合(下記(1)及び(2)の書類が必要となります。)】

 ※父母がともに児童を養育している場合は、原則として、所得の高い方(生計中心者)が、請求者(手当の受給者)となります。

(1)請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類(児童と別居している場合はその児童のマイナンバー確認書類も必要です。)→1名につき下記のいずれか1点

  • 個人番号カード(写真付きプラスチックカード)またはその写し

  • 通知カード(写真なしの紙のカード)またはその写し

  • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書またはその写し

(2)請求者本人の身元確認書類→下記Aのうちいずれか1点またはBのうちいずれか2点以上

 A(1点で確認できるもの)

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書等

 B(2点以上で確認できるもの)

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書等

【代理人(請求者本人以外の方)が来られた場合の必要書類(下記(1)、(2)及び(3)の書類が必要となります。)】

(1)請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類(児童と別居している場合はその児童のマイナンバー確認書類も必要です。)

 ※上記「請求者本人が来られた場合」のマイナンバー確認書類と同様になります。

(2)代理人の身元確認書類

 ※上記「請求者本人が来られた場合」の身元確認書類と同様になります。(ただし、身元確認は請求者本人ではなく代理人について行います。)

(3)代理権の確認(下記のうち当てはまる方の書類いずれか1点)

 〈法定代理人(未成年後見人・成年後見人等)の場合〉

  • 戸籍謄本その他の資格を証明する書類

 〈任意代理人(請求者の配偶者及び親族を含む)の場合〉

6.その他必要な書類がある場合は、別途ご案内いたします。

現況届について

児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出を求めておりましたが、令和4年度から、「公簿等で現況を確認できない方」や、「市が現況届の提出が必要と判断した方」を除き、一律の提出を求めないこととしました。提出が必要な方には、6月に現況届の提出を求めるお知らせを送付します。

1.現況届の提出先

市役所別館5階こども福祉課または駅前・銭函・塩谷サービスセンターに提出してください。

受付時間午前9時から午後5時20分まで(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く。)

郵送で提出される場合は、「〒047-8660小樽市花園2-12-1小樽市こども福祉課」までお送りください。

2.現況届に必要な添付書類

1.受給者と児童が別居している場合は、「別居監護申立書」

2.受給者が児童の父母以外の場合は、「養育申立書」

3.離婚協議中により、児童と同居している父母が受給者となっている場合は、「児童手当の受給資格に係る申立書」

その他の届出

次のいずれかの変更があるときは、市役所別館5階こども福祉課または駅前・銭函・塩谷サービスセンターに届け出てください。

1.市内で転居されるとき、氏名の変更があるとき、振込先口座を変更されるとき

 「住所・氏名・支払金融機関変更届」を提出してください。

 振込先口座を変更する場合は、預金通帳の銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が記載されたページの写しを添付してください。

 ※配偶者や児童名義の口座は、ご指定いただけません。

2.受給者が他の市区町村に転出するとき

 他の市区町村に転出される場合は、小樽市での児童手当の受給資格が消滅します。(単身赴任などで児童が市内に居住し、受給者と別居する場合も資格が消滅します。)

 小樽市に「受給事由消滅届」を、転出先の市区町村に新たに「認定請求書」を提出してください。

3.出生等により手当の対象となる児童が増えたとき

 「額改定認定請求書」を提出してください。額改定認定請求をした日の属する月の翌月から手当額が増額となります。

 ただし、出生の翌日から15日以内に額改定認定請求をしたときは、出生の翌月分から増額されます。

4.対象となる児童が減ったとき

 児童が死亡したり、児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童が減ったときは、「額改定届」を提出してください。

5.対象となる児童がいなくなったとき

 児童が死亡したり、児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

6.受給者が公務員になったとき

 公務員(会計年度任用職員、短時間の再任用職員、職員労働組合の専従職員、独立行政法人の職員、公益的法人に派遣されている職員を除く)の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、小樽市に「受給事由消滅届」を提出してください。また、勤務先に「認定請求書」の提出が必要です。

7.受給者と児童の住所が別になったとき(受給者が小樽市在住の場合)

 受給者の単身赴任、児童の進学などにより児童と別居したが、引き続き子どもを養育している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。

8.対象となる児童が児童福祉施設等に入所または里親に委託されたとき

 児童福祉施設等に入所または里親に委託された児童の手当は、児童福祉施設等の設置者または里親に支給しますので、「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。

9.受給者、配偶者又は別居監護している児童のマイナンバーが変更となったとき

 受給者、配偶者又は別居監護している児童のマイナンバーが変更となったときは、「個人番号変更等申出書」を提出してください。なお、届出の際に、マイナンバーが変更となる方のマイナンバー確認書類及び受給者の身元確認書類を提示してください。

お問い合わせ

こども未来部 こども福祉課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線311・314・319
FAX:0134-31-7031
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