児童手当

公開日 2020年11月10日

更新日 2025年07月03日

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することによって、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

令和6年10月から児童手当の制度が変わりました

令和6年10月から児童手当の制度が改正されました。制度改正の内容は以下のチラシをご覧ください。

児童手当制度改正(拡充)チラシ[PDF]

(参考リンク)こども家庭庁の児童手当制度改正紹介ページ

 

1 支給対象

児童手当は、高校生年代まで(18歳に到達する年度末(3月31日)まで)の児童を養育している方に支給いたします。

※児童の父または母のうち、所得が高いなど、児童の生計を維持する程度の高い方が受給者になります。

 父母以外の方が児童を養育している場合は、こども福祉課にお問い合わせください。

※公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。詳しい手続きについては、勤務先の給与事務担当の方にお問い合わせください。

※児童が2か月以上、児童福祉施設等に入所または里親に委託されている場合は、施設の設置者等または里親に手当が支給されます。

※留学の場合を除き、児童が海外に居住している場合は、手当支給の対象外になります。

※離婚協議のため、児童の父母が別居しているときは、受給者の切り替え手続きが必要な場合がありますので、こども福祉課にお問い合わせください。

※配偶者からの暴力を原因として児童手当の受給者の切り替えが必要な方は、こども福祉課にお問い合わせください。

2 支給月額

区分 第1子・第2子 第3子以降(※)
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳から高校生年代 10,000円 30,000円

※第3子以降とは、大学生年代まで(22歳に到達する年度末(3月31日)まで)の養育している子のうち、3人目以降の子を指します。

3 支給時期

原則として、年6回、偶数月の10日(土・日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)に支給月の前月までの2か月分を支給いたします。

なお、受給事由消滅などにより、定期支給日以外の日に随時支給することがあります。

※支給日ごとの通知はお送りしませんのでご了承ください。また、支給日における預金口座への入金時刻はその都度異なります。

支給月 支給対象
4月 2月分、3月分
6月 4月分、5月分
8月 6月分、7月分
10月 8月分、9月分
12月 10月分、11月分
2月 12月分、1月分

4 受給するには

次の区分に該当する方は、こども福祉課(市役所別館5階)または駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターで速やかに申請してください。申請が遅れると、手当を受けることができない月が発生することがありますのでご注意ください。

  • 他市町村から転入された方は、転出届に記入された転出予定日から15日以内
  • お子様が誕生された方は、誕生の翌日から15日以内
  • 養子縁組等により新たに児童を養育することになった方は、養子縁組等の日の翌日から15日以内
  • 公務員でなくなった方は、退職等の日の翌日から15日以内

<必要書類>

・申請者(父母のうち所得が高い方)名義の口座情報がわかる通帳又はキャッシュカード

・児童と別居である方は、別居監護申立書[PDF]も合わせて提出が必要です。

※受付時間 午前8時50分から午後5時20分まで(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く)

 

5 その他の手続き

 

※一部の手続きは、申請フォームから行うことができます

 

手続きが必要な時 必要書類・申請フォーム一覧

(1)新たに受給資格が生じた時

(第1子の誕生・小樽市外からの転入・公務員退職等)

認定請求書[PDF]

認定請求書(記載例)[PDF]

(2)支給対象となる児童が増えた時

(第2子以降の出生等)

額改定認定請求書[PDF]

額改定認定請求書 (記載例)[PDF]

(3)支給対象となる児童が減った時

(児童が2か月以上里親や施設等に委託又は入所になった時等)

額改定届[PDF]

額改定届 (記載例)[PDF]

(4)対象児童と別居となった時

(受給者の市内転居、児童の転居・転出等)

別居監護申立書[PDF]

別居監護申立書(記載例)[PDF]

こちらのフォームから電子申請も可能です。

(5)19歳から22歳までの子の職業や監護状況が変わった時

(就職・別居となった時等)

監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF]

監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)[PDF]

(6)受給資格がなくなった時

(受給者の転出・支給対象児童がいなくなった時等)

受給事由消滅届[PDF]

受給事由消滅届(記載例)[PDF]

(7)児童手当が振り込まれる口座を変更したい時

※配偶者や児童名義の口座は、指定することができません。

変更届[PDF]

変更届(記載例)[PDF]

こちらのフォームから電子申請も可能です

※受給者が他の市区町村に転出するときは、小樽市に「受給事由消滅届」を、転出先の市区町村に新たに「認定請求書」を提出してください。

※受給者が公務員(短時間の再任用職員、職員労働組合の専従職員、独立行政法人の職員、公益的法人に派遣されている職員を除く)となった場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、小樽市に「受給事由消滅届」を、勤務先には「認定請求書」を提出してください。

6 現況届について

毎年6月1日時点で児童手当を受給している方のうち、手当の受給要件(児童との監護、生計関係など)を満たしているか確認するための「現況届」の提出が必要です。(公簿等で現況を確認できる方は提出不要です。)

提出が必要な方には、6月上旬に現況届の提出を求めるお知らせを送付します。

7 年間支払額証明書の発行について

公営住宅の減免申請などにより、年間支払額証明書をご希望される方は、こちらの証明書発行フォームから申請してください。

申請後、2~3日で送付いたします。

※即日発行を希望される方は、受給者又は配偶者が本人確認書類を持参の上、下記お問い合わせ先までおいでください。

お問い合わせ

こども未来部 こども福祉課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線311・314・319
FAX:0134-31-7031
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