公開日 2020年11月11日
更新日 2025年02月14日
母子家庭の母又は父子家庭の父が資格を取得することにより、世帯の自立が促進されるよう、各種給付金の支給事業を行っています。この給付金を利用する際は、事前相談が必要です。対象講座の受講を申し込む前に、講座内容が記載された資料をご持参のうえ、こども未来部こども福祉課(別館5階)にご相談ください。
1.自立支援教育訓練給付金事業
介護職員初任者研修や医療事務講座などの資格の取得を目指す母子家庭の母又は父子家庭の父を応援します。
対象となる方
小樽市に住民登録があり、20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の条件を全て満たす方
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教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
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母子・父子自立支援プログラム策定を受けていること
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過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
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高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)の貸付を受けていないこと
対象となる講座
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による次のいずれかの講座
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座
- 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座
支給金額
受講費用(入学料と受講料)の一部を助成。ただし、その金額が1万2千円を超えない場合は支給しません。
- |
雇用保険支給要件なし | 雇用保険支給要件あり | 支給上限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支給時期 | 支給割合 | 支給時期 | 支給割合 | ||||
一般教育訓練給付金講座 | 受講修了後 |
60% |
受講修了し、雇用保険の支給後 |
60%から雇用保険の支給額を差し引いた額 |
20万円 |
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特定一般教育訓練給付金講座 | 60% | 20万円 | |||||
専門実践教育訓練給付金講座 |
受講修了後 |
60% |
85%(★)から雇用保険の支給額を差し引いた額 |
【機種依存文字】 |
40万円×修業年数 |
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追加 |
修了後資格取得し、1年以内に就職等した場合 |
25% | 【機種依存文字】 |
(60万円×修業年数)から既に給付した額を引いた額 |
(★)専門実践教育訓練講座の追加給付の対象にならない場合、支給割合は60%になります。
2.高等職業訓練促進給付金等事業
看護師や介護福祉士など就職に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するために修業機関に通う母子家庭の母又は父子家庭の父の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることで、世帯の経済的自立を支援します。この給付金を利用する際は、事前相談が必要です。こども未来部こども福祉課(別館5階)にご相談ください。
対象となる方
小樽市に住民登録があり、20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の条件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
- 過去に高等職業訓練促進給付金事業の給付を受けていないこと
対象となる資格
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 准看護師
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- 臨床検査技師
- 臨床工学技士
- 言語聴覚士
- 歯科技工士
- 診療放射線技師
- はり師
- きゅう師
- 柔道整復師
- 視能訓練士
- 義肢装具士
- 自動車整備士
- 理容師
- 栄養士
- 精神保健福祉士
- 情報関係(※)
- 専門的サービス関係(※)
- 医療、社会福祉、保健衛生関係(※)
- 営業、販売関係(※)
- 技術、農業関係(※)
(※)雇用保険法に規定する教育訓練給付金の指定講座に限る。
支給対象期間又は支給時期
【訓練促進給付金】
- 高等職業訓練促進給付金修業の全期間(上限4年間)
- 准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は通算の年数で支給します(上限4年間)
【修了支援給付金】
- 高等職業訓練修了支援給付金養成機関の修業を修了したとき(修業日から起算して30日以内に申請してください)
支給額
- | 訓練促進給付金(月額) | 修了支援給付金 |
---|---|---|
市民税非課税世帯 | 100,000円 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | 70,500円 | 25,000円 |
※訓練促進給付金は、最終の1年間は支給額を4万円加算