母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業について

公開日 2020年11月11日

更新日 2023年11月15日

母子家庭の母又は父子家庭の父が資格を取得することにより、世帯の自立が促進されるよう、各種給付金の支給事業を行っています。

1.自立支援教育訓練給付金事業

介護職員初任者研修や医療事務講座などの資格の取得を目指す母子家庭の母又は父子家庭の父を応援します。

対象となる方

小樽市に住民登録があり、20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の条件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
  • 過去にこの給付金を受給していないこと

対象となる講座

雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による次のいずれかの講座

  1. 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座
  2. 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座
  3. 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座

「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」をご覧ください。(外部サイト)

支給額

受講費用(入学料と受講料)の60%に相当する額を受講修了後に支給します。ただし、その金額が1万2千円を超えない場合は支給しません。

 
セル

雇用保険法の給付割合

自立支援給付金の給付割合
1一般教育訓練給付金対象者

受講費用の20%

(上限10万円)

受講費用の40%

2特定一般教育訓練給付金対象者

受講費用の40%

(上限20万円)

受講費用の20%

3専門実践教育訓練給付金対象者 受講費用の50% 受講費用の10%
4上記1、2、3に該当しない者 0%

受講費用の60%

(1及び2の対象外上限20万円)

(3の対象外上限160万円)

事前相談

この給付金を利用する際は、事前相談が必要です。対象講座の受講を申し込む前に、講座内容が記載された資料をご持参のうえ、こども未来部こども福祉課(別館5階)にご相談ください。

電話32-4111内線319

2.高等職業訓練促進給付金等事業

看護師や介護福祉士など就職に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得するために修業機関に通う母子家庭の母又は父子家庭の父の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることで、世帯の経済的自立を支援します。

給付金の種類

  • 高等職業訓練促進給付金
  • 高等職業訓練修了支援給付金

対象となる方

小樽市に住民登録があり、20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の条件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
  • 養成機関において1年以上(令和3年4月1日以降に修業を開始する場合は6か月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
  • 過去に高等職業訓練促進給付金等事業の給付を受けていないこと

対象となる資格

  • 看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 准看護師
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • 臨床検査技師
  • 臨床工学技士
  • 言語聴覚士
  • 歯科技工士
  • 診療放射線技師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整復師
  • 視能訓練士
  • 義肢装具士
  • 自動車整備士
  • 理容師
  • 栄養士
  • 精神保健福祉士

 【令和3年4月1日以降に修業を開始する場合に対象となる資格】

  • 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の指定講座
  • 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座を受講する場合はデジタル分野の資格に限る
  • 資格の例:社会保険労務士、介護福祉士実務者養成研修、宅地建物取引士など

支給対象期間又は支給時期

 (訓練給付金)

  • 高等職業訓練促進給付金修業の全期間(上限4年間)
  • 准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は通算の年数で支給します(上限4年間)

 (修了支援給付金)

  • 高等職業訓練修了支援給付金養成機関の修業を修了したとき(修業日から起算して30日以内に申請してください)

支給額

  • 高等職業訓練促進給付金は、市民税非課税世帯:月額100,000円、市民税課税世帯:月額70,500円(修学期間の卒業学年の12か月は月額4万円増額。12か月未満の修業期間は支給開始月から増額。)
  • 高等職業訓練修了支援給付金は、市民税非課税世帯:50,000円、市民税課税世帯:25,000円

事前相談、お問合せ先

この給付金を利用する際は、事前相談が必要です。こども未来部こども福祉課(別館5階)にご相談ください。

電話0134-32-4111(内線319)

ファクス0134-31-7031

メールkodomo-fukusi@city.otaru.lg.jp

お問い合わせ

こども未来部 こども福祉課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線311・314・319
FAX:0134-31-7031
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