児童扶養手当

公開日 2020年11月11日

更新日 2023年12月28日

児童扶養手当を受給するためには

  • 児童扶養手当は、保護者からの申請がないと支給されません。市役所別館5階こども福祉課で申請してください。(駅前・銭函・塩谷の各サービスセンターでは申請できません。)
  • 申請に必要な書類は、申請に至った状況により異なるため、こども福祉課の窓口でご案内いたします。
  • 離婚の場合は、離婚届が提出され、かつ父母が別居されてから、手当を申請していただきます。
  • 認定になった場合、手当は申請の翌月分から支給されます。
  • 平成26年12月分から、保護者または児童が受けている公的年金や遺族補償の額が児童扶養手当額より低額の場合は、その差額分を受給できることになりました。

 

児童扶養手当制度の概要

1.児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。(平成22年8月から手当の支給対象に父子家庭が含まれています。)

2.支給対象

児童扶養手当を受けることができる人は、次のいずれかの条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している母、監護し、かつ児童と生計を同じくしている父、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳に到達する月まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金法の障害等級1級程度)の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

※上記に該当しても、次のような場合は手当を受けることができません。

(母子家庭等の場合)

  1. 児童、母または養育者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に委託されているとき
  3. 児童が父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害の場合を除く)
  4. 児童が母の配偶者(内縁関係を含み、重度の障がいの状態にある父を除く)に養育されているとき

(父子家庭等の場合)

  1. 児童、父または養育者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に委託されているとき
  3. 母と生計を同じくしているとき(母が重度の障がいの場合を除く)
  4. 児童が父の配偶者(内縁関係を含み、重度の障がいの状態にある母を除く)に養育されているとき

※「監護」とは、児童の生活について種々配慮し、日常生活において児童の衣食住などの面倒をみていることをいいます。また、親権の有無を問わず、同居を要件としません。

※「養育」とは、児童と同居して、児童を監護し、かつ、児童の生計を維持することをいいます。

3.支給額(月額)

・令和5年4月分以降

児童扶養手当の支給額
対象児童 全部支給 一部支給
1人目 44,140円

所得に応じて月額44,130円から10,410円まで

10円きざみで細かく設定されます。

2人目

加算額

10,420円

所得に応じて月額10,410円から5,210円まで

10円きざみで細かく設定されます。

3人目以降

加算額

6,250円

所得に応じて月額6,240円から3,130円まで

10円きざみで細かく設定されます。

 

※受給者の所得が、5に記載する全部支給の所得制限限度額以上で一部支給の所得制限限度額未満の場合は、所得に応じて当該年度分の支給額が減額されます。(一部支給)

※受給者の所得が一部支給の所得制限限度額以上の方、または同居する扶養義務者(親・兄弟などの同居している親族)の所得が扶養義務者等の所得制限限度額以上の方には、当該年度分の手当は支給されません。(全部支給停止)

※保護者または児童が公的年金や遺族補償を受けている場合は、上記の児童扶養手当額から年金等の額を差し引いた額が支給額となります。(平成26年12月分から改正)

4.支払時期

児童扶養手当は原則として奇数月に、それぞれの前月分までが支給されます。手当の支払日は、支給月の11日(土曜、日曜、祝日の場合は直前の金融機関営業日)ですが、口座に入金される時間帯は金融機関により異なります。

(参考)令和5年度の年度の手当支給日(定時払)は次のとおりです。

令和5年5月11日木曜日(令和5年3月〜令和5年4月分)

令和5年7月11日火曜日(令和5年5月〜令和5年6月分)

令和5年9月11日月曜日(令和5年7月〜令和5年8月分)

令和5年11月10日金曜日(令和5年9月〜令和5年10月分)

令和6年1月11日木曜日(令和5年11月〜令和5年12月分)

令和6年3月11日月曜日(令和6年1月〜令和6年2月分)

5.所得制限限度額

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給者本人

扶養義務者等

 

全部支給の

所得制限限度額

全部支給の

収入額の目安

一部支給の

所得制限限度額

一部支給の

収入額の目安

所得制限

限度額

収入額

目安

0人 49万円 122.0万 192万円 311.4万 236万円 372.5万
1人 87万円 160.0万

230万円

365.0万 274万円 420.0万
2人 125万円 215.7万 268万円 412.5万 312万円 467.5万
3人 163万円 270.0万 306万円 460.0万 350万円 515.0万

上記の「所得」とは、収入から給与所得控除などを控除した額に、養育費の8割相当額を加えた額です。

収入額はあくまで目安です。詳しくはこども福祉課へお問合せください。

 

 

※平成20年4月1日以降の児童扶養手当について

児童扶養手当は、平成14年の法律改正により、離婚等による生活の激変を緩和し、母(父)子家庭の自立を促進するという目的で見直され、手当の受給資格を取得してから5年を経過する方等の手当月額が2分の1になる(児童が8歳未満の場合や受給者が児童の母(父)以外(祖父母等)である場合を除く)こととなりました。

ただし、就業している方、求職活動中の方、障がいがある方、疾病や介護等で就業が困難な方などは、所定の期限までに必要な書類を提出することで、2分の1に減額されません

該当する受給者の方には、詳しい内容のお知らせと必要書類をお送りいたしますので、指定された期限までに必ず手続をしてください。

 

問い合わせ先

こども未来部こども福祉課
電話0134-32-4111内線314
ファクス0134-31-7031
kodomo-fukusi@city.otaru.lg.jp

ひとり親世帯等支援金贈呈事業の申請受付について

小樽市社会福祉協議会では、経済的に困窮しているひとり親世帯等の方を対象に、少しでも明るく新年を迎えていただくため、市民の皆様から毎年末に寄せられる歳末たすけあい義援金を基に支援金を贈呈いたします。

詳細は、http://www.otaru-shakyo.jp/をご覧ください。

【問合せ先】
小樽市社会福祉協議会総務係
〒047-0033
小樽市富岡1丁目5番10号小樽市総合福祉センター4階
電話0134-23-3653

お問い合わせ

こども未来部 こども福祉課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線311・314・319
FAX:0134-31-7031
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