生活保護制度

公開日 2020年11月15日

更新日 2022年09月16日

生活保護の申請について

 生活保護の申請は国民の権利です。

 病気や高齢等で働けなくなるなど、生活していく上で生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、お困りの場合はためらわずにご相談ください。

生活保護の申請について、よくある誤解

〇扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できないということはありません。また、扶養義務者に対する調査は、特別な事情や援助が期待できない場合は、調査を行わないこともありますので、ご相談ください。

〇持ち家がある人でも申請できます。

・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。

〇自動車を持っていても、申請はできます。

・自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。

・ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には、自動車の保有を認められる場合がありますので、ご相談ください。

〇働いている方や年金で暮らしている方であっても、申請できます。

・その収入および資産が国が定めた基準(最低生活費)に満たない場合には、保護の受給が可能です。

・この場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

〇必要な書類が揃っていなくても申請はできます。

生活保護とは?

 私たちが生活していくうえで、家計の中心となる人が、思いがけない病気や事故などにより働けず、蓄えも収入もなくなったりするなど、様々な事情で生活に困ってしまうことがあります。

 生活保護は、このようなときに自分たちの能力や資産を活用しても生活ができない世帯に対して、その生活を保障し、再び自分たちの力で生活ができるようになるまでの間、経済的な援助を行いながら、その世帯の自立を助ける制度です。

 私たちは、誰でも生活に困ったときは、生活保護法の定める要件のもとで、権利として生活保護を受けることができます。

生活保護の原則

 生活保護は暮らしをともにしている世帯をひとつの単位として行われ、世帯の全員の収入と最低生活費を比べて、保護が必要かどうかを決定したうえで、最低生活費に足りない分が生活保護費として支給されます。

 扶助の内容は次のとおりです。

  • 生活扶助・・・食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道など生活に必要な経費
  • 教育扶助・・・義務教育に必要な学用品、給食費、学級費、授業で使うスキー用具などの費用
  • 住宅扶助・・・家賃や地代、住宅の補修などの費用
  • 医療扶助・・・病気やケガを病院などで治療するための費用や通院のために必要と認められる交通費
  • 介護扶助・・・居宅、施設で支援・介護を受けるための費用
  • 出産扶助・・・出産のための費用
  • 生業扶助・・・小規模な事業を営むための費用、技能・技術を身に付けるための費用、高校に就学するための費用(公立高校相当額)
  • 葬祭扶助・・・葬祭のための費用

 この他に、臨時に必要なものとして、入学の準備や寝たきりの人などが必要とするオムツ代などの一時扶助があります。

生活保護を受けるには

 生活保護を受けるためには、各自のもてる能力に応じて最善の努力をすることが必要です。

 したがって、次のようなことに努めなければなりません。

  • 世帯のなかで、病気やケガなどのため働くことができないという正当な理由がない方は、その能力に応じて働き、収入を得てください。
  • 現金や預貯金、その他活用できる資産(自動車、不動産、生命保険、貴金属など)は、原則として生活のために活用してください。
  • 親、子ども、兄弟姉妹及び子どもの親など民法に定められた扶養義務者から援助(日常的な交流など精神的援助を含む)を受けるなどの努力をしてください。
  • 他の法律や制度で受けることのできるものは、すべて受けてください。(例えば、各種年金、健康保険、雇用保険、傷病手当金、労災保険、児童扶養手当、児童手当など)

生活保護のしくみ

 生活保護は、国の定める生活保護基準に基づいて、世帯を単位として決定されます。

 年齢、家族構成など、その世帯の必要に応じて計算された最低生活費と、その世帯のすべての収入とを比較して決定されます。

 

 生活保護の要否の比較図

 

  • 「最低生活費」とは、世帯員の年齢や人数などによって、国が決めた1か月を基準とした生活費をいいます。
  • 「収入」とは、給料(子どものアルバイト収入も含みます。)、傷病手当金、雇用保険、各種年金、手当、仕送り、財産収入、臨時収入などの世帯員全員のすべての収入です。
  • 働いて得た収入は、全額を収入とみるのではなく、金額に応じて基礎控除及び社会保険料などの必要経費が控除として認められています。

 

生活にお困りのときは、まずはご相談を

『福祉総合相談室』では、生活保護や福祉制度の全般についてご相談をお受けしています。

福祉総合相談室 福祉相談グループ

相談日時/月〜金曜日の午前9時〜午後5時20分まで
場所/本館1階(5番窓口)
電話/0134-32-4111(内線317)

ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進について

ジェネリック医薬品は、先発医薬品より開発費用が抑えられ、比較的安価であることから、医療保険財政の改善と患者負担の軽減のため、国全体でジェネリック医薬品の使用促進に取り組んでいます。

 生活保護を受けている方への処方は、医師がジェネリック医薬品への変更を不可としている場合を除き、原則としてジェネリック医薬品を使用していただいております。

  • ジェネリック医薬品とは

 後発医薬品とも呼ばれ、これまでの薬(先発医薬品)と同じ有効成分を使った品質や効き目、安全性が同等で安価な薬です。

  • 国全体で普及に取り組んでいます

 ジェネリック医薬品は、先発医薬品より低価格で、医療費の削減につながるため、国全体で普及を進めています。

  • ジェネリック医薬品の使用について

 医師がジェネリック医薬品への変更を不可としている場合を除き、生活保護を受給している方への処方は、原則としてジェネリック医薬品を使用していただきます。ジェネリック医薬品を使用できない特別な理由のある方、わからないことや使用に不安がある方は、医師や薬剤師に相談してください。

お問い合わせ

福祉保険部 生活支援第1課・第2課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線305・306・307・308・309・335
FAX:0134-31-6116
このページの
先頭へ戻る