公開日 2021年11月08日
更新日 2024年11月11日
令和6年度の貸出ダンプ制度について、御案内いたします。
貸出ダンプ制度は、市民の皆様が居住する地域の冬期間の交通を確保するため、町会などが自主的に生活道路の排雪を行う際に、市が費用負担したダンプを無償で派遣し運搬処理を行うことにより、町会などの排雪費用の軽減を図るものです。
なお、今年度の積込登録業者については、下記の「積込業者、使用機械について」を御覧ください。
変更点について
令和6年度の貸出ダンプ制度の変更点はありません。詳細は「貸出ダンプ制度御利用手引き」[PDF:1.05MB]を御覧ください。
対象となる道路
「積込業者が市に登録した積込機械」が作業できる道路(※対象外の道路を除く)で、以下のいずれかの条件を満たすもの
○除排雪路線に接続していること
○除排雪路線に接続していない場合は、ダンプの運搬作業が可能な道路に接続していること
※対象外となる道路は、「国道」、「道道」、「排雪路線A・B(旧排雪第1種路線・旧排雪第2種路線)」、「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法指定路線(雪寒路線)」、「バス路線」となります。
※積込機械の回転場が必要な場合は、1申請で1箇所を原則としますが、申請延長が概ね200mを超える場合は最大2箇所までとします。(ただし、設置箇所は200m区間ごとに1箇所とする。)また、回転場の規模は、1箇所につき100平米程度とします。
※本制度の目的から、転回場の面積が100平米程度を超えた範囲の雪、屋根や雪堆積場(空き地や駐車場等)など道路以外の雪、集合住宅の敷地内通路の雪、排雪幅8mを超える路肩や法面及び転回場等の雪の排雪は、対象外となります。
時間、ダンプ台数
貸出時間は、原則として午前8時から午後5時までとなります。
当該道路の作業量、当日の申込み状況等により、ダンプの車種および台数を変更させていただく場合があります。
積込業者、使用機械について
積込業者については、町会等が市に登録のある以下の業者一覧から選定し、使用機械等の費用を負担することになります。
積込機械は、業者が市に届け出た機械に限定し、現場に適さない機種については、市の指導により変更することもあります。
申込方法等について
貸出ダンプ制度の利用は、同一箇所で最大2回までとします。申込方法については、「貸出ダンプ制度御利用手引き」[PDF:1.05MB]をよくお読みの上、申込書(申込書[DOCX:27.1KB]・申込書[PDF:229KB])を提出してください。
【申込時に必要なもの】
申込書(申込む町会等の代表者の押印が必要です。)
作業予定箇所がわかる現場見取図(申込む町会等の代表者の押印が必要です。)
申込書の実施希望日、時間については、第1から3希望日を記入してください。
積込作業に要する費用がわかる「見積書の写し」又は、「契約書の写し」
受付期間、実施期間
受付期間等は、下表のとおりです。実施日は1回目と2回目に分かれております。
申込書の提出について
利用団体の提出のほか、積込業者の代理提出も認めます。
申込み時の注意
予め、積込業者を手配した上で申込みください。
実施日について
実施希望日を基に市で日程調整を行い決定します。また、近年のダンプトラック不足等に より派遣台数の確保が困難となってきている状況から、実施希望日は必ず第3希望日まで 御記入いただきますよう、御理解と御協力をお願いします。
その他
○実施期間については、今冬の気象状況等により変更する場合があります。
○希望する箇所が市の排雪路線と重複している場合、積雪の状況により、交通の安全を確保するなどの目的で、市で排雪を実施することがありますので、予めご了承ください。