公開日 2020年11月16日
更新日 2025年04月22日
公園内の団体使用について
公園を遠足や運動会の練習など団体で利用する際は、あらかじめ利用調整が必要となる場合があるため事前に届出が必要となります。
お手数ですが、届出は直接公園緑地課までお越しください。
※色内埠頭公園の使用について
使用希望日の2週間前から予約可能となります。
使用は一団体につき7日間ごとに1回で3時間以内の使用となります。
火気の使用について
小樽市都市公園条例第5条第7号では、指定した場所以外の場所で火気を使用することを禁止していますが、以下の指定場所は、前述の「公園使用届」を提出することで公園内における火気の使用(バーベキュー等)を認めています。使用にあたっては、注意事項をよく読み順守してください。なお、市販されている家庭用花火の使用は、「火気の使用」には該当しませんが、消火用の水を予め用意するなど安全に留意してください。
【指定場所】
【使用上の注意事項】
- 「火気の使用」とは七輪、バーナー、アウトドアオーブン、薪ストーブ、カセットコンロ等が該当します。
- 直火は地面・草地を焦がすため、絶対にお止めください。 また、七輪などを利用の場合 でも地面に熱が伝わらない工夫をしてください。
- 喧噪などにより、他の利用者の迷惑にならないよう注意してください。
- お帰りの際には、食材や飲料の残りはもちろん、残った焼肉のたれや炭の燃えカス等も確実に持ち帰るようお願いします。周辺の簡易な清掃もお願いします。
公園内における行為、占用等の手続きについて
公園で次のような事を行う場合は、市長の許可が必要となりますので公園緑地課へそれぞれの許可申請書を提出してください。
ただし、内容によっては許可できないこともありますので事前に公園緑地課へご相談ください。
なお、行為や占用する場合は、小樽市都市公園条例の規定に基づき使用料および占用料が必要となりますが、使用目的や内容などにより使用料および占用料の全部または一部が減免になりますので事前にご相談ください。
申請内容をを審査し許可書を発行するまで約2週間ほどかかりますので、申請書の提出はお早めにお願いします。
公園において下記の行為を行う場合
- 行商、募金その他これに類する行為をすること
- 業として写真を撮影すること
- 興行を行うこと
- 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること
(例)お祭りや盆踊りなどイベントの会場として使用したい場合など
<添付書類>
- 行為をする公園の平面図(平面図をお持ちでない方はお申し出ください)
- 行為の内容がわかるもの(イベント、行事等のパンフレット、企画書等)
- 都市公園使用料(占用料)減免申請書(使用料の減免を申請する場合)(Word:15KB)|都市公園使用料(占用料)減免申請書(PDF:89KB)
公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する場合
(例)電柱、電線、標識の設置
町内会の行事でテントややぐらを設置する場合など
<添付書類>
- 占用したい物件の位置を図示した公園の平面図(平面図をお持ちでない方はお申し出ください)
- 形状、寸法等占用物件の構造がわかるもの(設計書、仕様書、図面等)
- 都市公園使用料(占用料)減免申請書(占用料の減免を申請する場合)(Word:15KB)|都市公園使用料(占用料)減免申請書(PDF:89KB)
公園内に公園施設を設置する場合
(例)売店、自動販売機の設置
休憩所、ベンチ、遊具を設置する場合など
ただし、公園施設を設置するには設置条件、制限等がありますので事前にご相談ください。
※港湾室で管理する運河公園、かつない臨海公園、築港臨海公園は除きます。
<添付書類>
- 設置したい施設の位置を図示した公園の平面図(平面図をお持ちでない方はお申し出ください)
- 形状、寸法等公園施設の構造がわかるもの(設計書、仕様書、図面等)
- 都市公園使用料(占用料)減免申請書(占用料の減免を申請する場合)(Word:15KB)|都市公園使用料(占用料)減免申請書(PDF:89KB)
使用料および占用料の減免を申請する場合
使用料および占用料の減免を申請する場合は「都市公園使用料(占用料)減免申請書(Word:15KB)」を提出してください。
(都市公園使用料(占用料)減免申請書(PDF:89KB)はこちらをダウンロードしてください。)
許可事項に変更が生じた場合
行為及び占用等の申請を行い、許可事項に変更が生じた場合は許可変更申請が必要となります。
また、公園施設設置等の申請を行い、その後廃止した場合は届出が必要となります。
<添付書類>
内容により異なりますので公園緑地課までお問い合わせください。
手宮線跡地の利用について
手宮線跡地で物品の販売又は勧誘その他これらに類する行為を行う場合は、市長の許可が必要となりますので公園緑地課へ許可申請書を提出してください。
(例)イベントの会場として使用したい場合など
<添付書類>
- 行為をする場所の平面図(平面図をお持ちでない方はお申し出ください)
- 行為の内容がわかるもの(イベント、行事等のパンフレット、企画書等)
- 都市公園使用料(占用料)減免申請書(占用料の減免を申請する場合)(Word:15KB)|都市公園使用料(占用料)減免申請書(PDF:89KB)
町会等で管理している帰属地、児童遊園地について
帰属地、児童遊園地等を占用する場合は、市長の許可が必要となりますので公園緑地課へ許可申請書を提出してください。
(例)街路灯、看板、物品置場等の設置、町内会のごみ収集所を設置する場合など
<添付書類>
- 占用したい物件の位置を図示した場所の平面図(平面図をお持ちでない方はお申し出ください)
- 形状、寸法等占用物件の構造がわかるもの(設計書、仕様書、図面等)