公開日 2020年11月21日
更新日 2020年12月28日
小樽市営住宅条例の一部改正に伴い、平成21年1月1日から新たに市営住宅への入居者資格の見直しを行いました。
1.改正の背景
平成19年4月に東京都町田市内の都営住宅で発生した暴力団員による立てこもり発砲事件を契機として、暴力的不法行為を集団的または常習的に行う暴力団員を公営住宅から排除し、入居者や周辺住民の皆様の安心と安全を保持することが重要な課題となっていることから、条例に暴力団員の入居を排除する規定を新たに設けました。
2.入居者資格の改正
平成21年1月1日から入居者資格が次のとおり改正されました。
- 入居者資格・・・申込者およびその同居者が暴力団員である場合は、入居できません。
- 同居の承認・・・同居しようとする人が暴力団員である場合は、承認しません。
- 入居の承継の承認・・・住宅の承継者(同居者を含む。)が暴力団員である場合は、承認しません。
- 明渡し請求・・・既に入居している人が暴力団員であることが判明した場合において、市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、明渡し請求を行います。
[用語の説明]
ア) 「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。
イ) 「同居の承認」とは、入居者が入居当初の同居親族以外の人を同居させる場合の承認をいいます。
ウ) 「入居の承継の承認」とは、入居者が死亡し、または退去した場合に、入居の権利を同居者に承継させることについての承認をいいます。
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