公開日 2020年11月23日
更新日 2022年02月18日
住宅セーフティネット法について
住宅確保要配慮者(低所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など)に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図り、国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
住宅セーフティネット制度ってどんなもの?
・賃貸人(大家さん)が、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育されている方などの入居を
拒まない賃貸住宅を、都道府県に登録することができます。
・登録した賃貸住宅は専用のホームページに載り、広くみなさんに知ってもらえます。
・賃貸人(大家さん)は、登録した住宅のバリアフリー等の改修費や家賃の一部が補助されるなど経済的支援
が受けられる場合があります。(補助を受けるには、一定の要件があります。)
・高齢の入居者の方などに対して見守りなどの居住支援が行われ、賃貸人(大家さん)の不安が解消される場
合があります。
・要配慮者は、希望する賃貸住宅を探してくれるなど、居住支援を受けられる場合があります。
※ 現在、小樽市では、経済的支援の補助及び居住支援の制度はありません。
登録申請に係る手続等については、北海道が行っています。
下記のホームページまたは、直接ご連絡ください。
北海道建設部住宅局建築指導課建築企画グループ 北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎9階) 電話番号:011-204-5577FAX番号:011-232-0147 |
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お問い合わせ
建設部 建築住宅課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線7354
FAX:0134-32-3963