公開日 2020年11月23日
更新日 2023年03月13日
都市計画区域
都心の市街地から田園地帯に至るまで、人の動き、都市の発展を見通し、地形などから見て一体のものとしてとらえる必要のある区域。
施設緑地
「都市公園」と「公共施設緑地」、「民間施設緑地」に区分される。
地域制緑地
一定の土地の区域に対して、法律等でその土地利用を規制することで良好な自然的環境等の保全を図ることを目的として指定する緑地。
緑地
本計画では施設緑地と地域性緑地などの緑とオープンスペースのこと。
都市公園
地方公共団体が都市計画施設として設置する公園又は緑地および、都市計画区域内に設置する公園または緑地。
公園施設緑地
都市公園以外の公有地、または公的な管理が行われており公園緑地に準じる機能を持つ施設。(港湾緑地、児童遊園地、運動場など)
民間施設緑地
民有地で公園緑地に準じる機能を持ち公開を原則としている施設。(社寺境内地、民間動植物園など)
保全配慮地区
重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区として、緑の基本計画で定めることができる地区。
保全樹林
地域の風致を維持し、都市景観の形成を図ることを目的として指定された樹林。
(風致=おもむき、あじわい)
環境緑地保護地区
市街地およびその周辺地の環境緑地として維持することが必要な樹林地の保護を目的に指定される地区。
緑地協定
土地所有者等の合意によって緑地の保全や緑地に関する協定を締結する制度。地域の協力で街を良好な環境にできる。
特別緑地保全地区
都市における良好な自然環境となる緑地において、建築行為など一定の制限等により、現状凍結的に保全を図る地区。
お問い合わせ
建設部 建設事業室公園緑地課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線7349・7426
FAX:0134-32-3963