開発行為、盛土規制法について

公開日 2021年05月17日

更新日 2025年04月01日

開発行為について

開発行為とは

主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)

 土地の区画形質の変更とは、切土、盛土および整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為または土地の利用状況を変更する行為をいいます。

※単なる分合筆のみを目的としたいわゆる権利区画の変更は含まれません。

開発許可の適用範囲

市街化区域における開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上である場合は許可を得る必要があります。また、市街化調整区域は、市街化を抑制する地域ですから、市街化区域と異なり、原則として開発行為は行わせないこととされています。

技術基準

開発行為に一定の技術水準を確保させるため、都市計画法第33条により技術基準が設けられており、その基準に適合し、かつ、「小樽市開発指導要綱」にも遵守しているものでなければなりません。

立地基準

 市街化調整区域では、上記の技術基準に加えて都市計画法第34条による許可基準(立地基準)のいずれかに該当すると認められる開発行為でなければ許可になりません。

許可不要の開発行為

次に掲げるような無秩序な市街化を招く恐れのない開発行為や他の法律の規制を受ける開発行為などは許可を受ける必要はありません。(都市計画法第29条関連)

  • 市街化区域内における1,000平方メートル未満の開発行為。
  • 市街化調整区域内で行う開発行為で、農林漁業の用に供する一定の建築物またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物を建築するために行うもの。
  • 鉄道施設等の公益的建築物を建築するために行うもの。
  • 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業および公有水面埋立事業の施行として行うもの。
  • 非常災害の応急措置として行うもの。
  • 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(著しい弊害を生ずる恐れのないもの。)

都市計画法に基づく開発行為の手引

関連ホームページ

盛土規制法について

盛土規制法の概要

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)は、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨による盛土の崩落や、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する法律です。

この法律は令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。

北海道は、令和7年4月1日に小樽市の行政区域をこの法律に基づき宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域に指定し、運用を開始します。規制区域が指定されると、一定規模以上の盛土等を行う際には、許可又は届出が必要になります。

詳細については、北海道のウェブサイトをご確認してください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)トップページ - 建設部まちづくり局都市計画課

宅地の保全義務

盛土規制法では、宅地造成(擁壁や石垣)、特定盛土等又は土石の堆積に伴い崖崩れ等の災害が生じないよう、規制区域内の土地の 所有者、管理者又は占有者は、土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。必要な措置が取られていない場合には、許可権者が土地所有者等に対し勧告又は改善命令を行うことがあります。

民地内で石垣等の崩れや斜面の土砂流出等を発見した場合は、北海道建設部まちづくり局都市計画課(011-204-5563)又は都市計画課宅地グループ(内線7352)へ相談してください。

お問い合わせ

建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
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