公益目的通報について

公開日 2020年11月24日

更新日 2024年08月01日

小樽市では、小樽市職員倫理条例を制定しており、公益を守るために、市民の皆様が市政運営に関する違法行為や違法のおそれのある行為を知り得た場合に、通報することができる制度を設けております。

通報をする場合は、「小樽市公益(目的)通報書」に必要事項を記入の上、「小樽市コンプライアンス委員会委員」へ郵送、ファクシミリ又は電子メールにより通報してください。

※ 事業者に関する通報は、「公益通報者保護法」をご覧ください。

 

小樽市公益(目的)通報書[DOC:35.5KB]

小樽市コンプライアンス委員会委員名簿[PDF:83.4KB]

 

小樽市公益目的通報のながれ

  1. 市民が市政運営上の違法行為等を発見する。
  2. 市政運営上の違法行為等を発見した市民は、コンプライアンス委員会へ通報書により通報する。

  3. 通報を受理したコンプライアンス委員会は、調査をするか否かを検討する。
  4. コンプライアンス委員会は、調査をするか否かの結果を、通報者に理由を付して通知する。また、通報概要と対応方針を市長等に報告する。(調査を実施しない場合は、この段階で終了となります。)
  5. コンプライアンス委員会は、調査を実施する。
  6. コンプライアンス委員会は、調査結果を市長等に報告する。
  7. 市長等は、通報対象事実がある場合には、是正措置等を講じる。
  8. 是正措置等を講じた市長等は、コンプライアンス委員会にその結果を通知する。
  9. コンプライアンス委員会は、通報した市民に是正措置等の内容を通知する。
  10. 市長等は、必要に応じて、是正措置等の内容を適宜公表する。

 

 公益目的通報ながれ

お問い合わせ

総務部 コンプライアンス担当
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線421
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