公益通報者保護法

公開日 2020年12月02日

更新日 2022年06月01日

自動車のリコール隠しや食品の偽装表示など、企業で働く労働者からの通報などをきっかけとして、生活の安心や安全を損なうような不祥事が相次いで明らかになっています。
そのような法令に違反する行為はもともと許されるものではありません。法令違反を是正するための通報は正当な行為として保護されなければいけません。
公益のために通報したことを理由に労働者が解雇や減給・降格などの不利益な取り扱いを受けることがないよう、通報者の保護に関するルールを制度化したのが、平成18年4月1日から施行された公益通報者保護法です。
この法律では、保護される通報の要件や、保護の内容を定めるとともに、企業や行政機関がとるべき措置を定めています。

※ 市政や市職員に関する通報は、「公益目的通報について」をご覧ください。

 

公益通報とは

 

事業者内部から、個人の生命などにかかわる法令違反を通報することで、「公益通報」を行った労働者(通報の日前1年以内に退職された方を含みます。)を「公益通報者」といいます(派遣労働者、パート、アルバイト、また、公務員なども含みます。)。

また、通報の目的が不正に利益を得たり、他人に損害を加えるなど不正の目的でないことが条件となります。通報先は次のいずれかです。

  1. 事業者内部(労務の提供先)
  2. 処分などの権限を持つ行政機関
  3. その他の事業者外部(被害の拡大防止に必要と考えられる者)

 

公益通報者保護の内容は

  1. 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効
  2. 労働者派遣契約の解除の無効(派遣労働者の交代を求めることなども禁止)
  3. その他、降格、減給、退職の強要などの不利益な取り扱いの禁止

 

 

小樽市における公益通報窓口等について

 小樽市では、労働者の方からの公益通報に関する通報や相談を受ける窓口を下記のとおり設置しています。
なお、小樽市が通報先となるのは、小樽市が通報の対象となる法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限を有している場合です。

 通報内容に対応した通報先・相談先となる行政機関は、消費者庁のホームページの「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」(外部サイト)で確認できます。


小樽市における公益通報窓口

小樽市総務部コンプライアンス担当

電話番号:0134-32-4111(内線421)

(受理後、処分等の権限を有する各担当課に引き継ぎます。)


通報の方法

通報は、文書、ファクス、メール等により行うことができます。

〒047-8660

小樽市花園2丁目12番1号

小樽市総務部コンプライアンス担当宛

ファクス:0134-25-1487

メール:compliance@city.otaru.lg.jp

 

小樽市における公益通報に関する要綱

小樽市における外部の労働者からの公益通報処理要綱[PDF:189KB]

 

公益通報者保護法についてのより詳しい内容はこちらから

お問い合わせ

総務部 コンプライアンス担当
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線421
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