平成18年度 人事行政の運営等にかかる状況の公表

公開日 2020年12月05日

更新日 2021年01月06日

小樽市の職員数、給与、勤務条件などの人事に関する状況を公表します。

 

 「小樽市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、平成18年度における職員の給与、勤務条件など、次の各項目の状況についてお知らせします。

  1. 職員の任免および職員数

  2. 職員の給与

  3. 職員の勤務時間その他の勤務条件

  4. 職員の分限処分および懲戒処分

  5. 職員の休暇の取得

  6. 職員の研修および勤務成績の評定

  7. 職員の福祉

  8. 勤務条件に関する措置の要求および不利益処分に関する不服申立て

1.職員の任免および職員数の状況

 

  職員数の上限は、小樽市職員定数条例で定められていますが、実際の職員数は、【表1】および【表2】のとおりです。

 

【表1】職員数、退職者数および採用者数

平成18年4月1日現在の
職員数〜A

平成18年度中の
退職者数
平成18年度中および
平成19年4月1日
採用者数
平成19年4月1日現在の
職員数〜B
B−A=
1,975名 113名 60名 1,922名 ▲53名

 

【表2】職員数内訳

 

合計

内訳

特別職
※1
右記以外 病院 消防 水道局 委員会等
※2

(定数条例の上限※3)

2,428名 3名 1,035名 677名 293名 147名 273名

平成18年4月1日

1,975名 3名 842名 555名 254名 113名 208名

平成19年4月1日

1,922名 3名 805名 554名 250名 107名 203名

(参考)増減

▲53名 ▲0名 ▲37名 ▲1名 ▲4名 ▲6名 ▲5名

※1 「特別職」とは、市長、助役、収入役および公営企業管理者(水道局長)をいいます。
※2 「委員会等」とは、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会のそれぞれの事務局をいいます。
※3 定数条例の数字は平成18年4月1日現在のものです。なお、特別職については小樽市職員定数条例とは別の法律・条例で定められています。
 

 2.職員の給与の状況

 

 給与とは、給料と職員手当を合わせたものをいいます。職員の給与は、「小樽市職員給与条例」に基づいて支給されています。基本的には国家公務員に準じた額ですが、平成16年度からの3年間において平成15年度比較で3%、5%、7%と段階的に給料月額の独自削減を実施し、職員給与費の抑制を図ってまいりました。なお、平成19年度は給与構造改革実施と独自削減により約10%の削減となっています。
 職員給与費の平成18年度一般会計決算額は100億9,999万円(一般会計決算額に占める割合16.3%)です。平成17年度は99億9,642万円(一般会計決算額に占める割合15.7%)でしたので、1億300万円程高くなっています。これは平成18年度は平成17年度に比べて退職者が13名多く、退職手当の支出が大きかったことによるものです。
 なお、平成18年度の特別職を除く職員一人当たりの年間給与費は、退職手当と共済費(社会保険の事業主負担分に相当するもの)を除くと、619万円(昨年度比△13万円)となります。
 職員の給料月額は、医師以外の職員については行政職給料表で、医師または歯科医師である職員については医療職給料表で定められています。それぞれ部長職、課長職などの役職に応じて級が定まり、その級ごとに定める号俸の中で給料月額が決定されます。行政職給料表適用職員の平成18年4月1日現在における級ごとの平均給料月額と平均年齢は【表3】のとおりです。また、【表4】は、平成18年度における職員の初任給の一例です。

 

【表3】行政職給料表適用職員の平均給料月額などの状況(平成18年4月1日現在)

基本的な役職 平均給料月額 平均年齢
9級 部長職 451,700円 57.6歳
8級 425,441円 56.2歳
7級 次長職 411,960円 55.1歳
6級 課長職 395,691円 52.7歳
5級 係長職 373,032円 51.9歳
4級 319,297円 42.2歳
3級 係員 253,862円 35.1歳
2級 208,321円 29.1歳
1級 164,776円 23.3歳
平    均 319,000円 42.9歳

【表4】初任給の一例(平成18年4月1日適用)

職 種 学歴等 初任給月額
一般事務・技術職員 大学卒 158,700円
短大卒 138,100円
高校卒 129,000円
消防吏員 大学卒 171,400円
高校卒 143,400円
薬剤師 大学卒 171,400円
保健師・助産師 大学卒 178,000円
短大3卒 171,400円
看護師 短大3卒 171,400円
短大2卒 164,900円

 職員に対して支給される職員手当の種類とその内容、平成18年度におけるそれぞれの手当ごとの決算額は、【表5】のとおりです。なお、「期末・勤勉手当」については、国家公務員は平成17年度から0.05月増となっておりますが、本市においては据置きとしております。また、「調整手当」については、地方自治法の一部改正により平成18年度から「地域手当」に名称が変更となっています。このほか、特殊勤務手当については、市民の理解を得がたいものを廃止するなど平成19年4月1日に大幅に改正しております。

 

【表5】職員手当の種類など(平成18年度)

職員手当の種類 基本的な内容 決算額
(構成割合)

管理職手当

課長職以上の管理職に支給する手当ですが、平成16年4月1日から部長職と次長職については13%、課長職については8%を本来の額から減額しています。平成18年度の支給月額は、部長職68,730円、次長職54,810円、課長職43,240円でした。なお、この手当の支給を受ける職員には、時間外手当、休日勤務手当と夜間勤務手当は支給されません。

 138,222千円
(2.76%)
 

扶養手当

年収が130万円未満の扶養親族を有する職員に支給されます。支給月額は、配偶者13,500円、配偶者以外6,000円(配偶者が扶養親族でない場合は1人目のみ6,500円、配偶者がない場合は1人目のみ11,000円)、3人目からは5,000円です。なお、扶養親族が16歳から22歳までの子の場合は、1人につき5,000円が加算されます。

251,784千円
(5.02%)
 

住居手当

支給月額は、持ち家の場合は8,000円、借家の場合は12,000円以上の家賃を支払っているときに限り一定の計算方法による額(上限27,000円)となっています。

215,521千円
(4.30%)

通勤手当

片道の通勤距離が2km以上で、バスや自家用車などで通勤する職員に支給しています。支給月額は、バス市内線1路線利用の場合は7,636円、2km以上5km未満の自家用車利用の場合は2,000円となっています。あくまでも実費相当額を支給するものです。

 126,545千円
(2.52%)

特殊勤務手当

職員が著しく危険を伴う勤務などに従事した場合に支給されます。この手当の支給基準、金額などは、「小樽市職員特殊勤務手当支給規則」に定められていますが、平成19年4月1日の改正により、医療関係以外のほとんどの勤務について支給されなくなりました。

 463,476千円
(9.24%)

期末・勤勉手当

6月と12月のそれぞれ15日に支給される、いわゆるボーナスです。支給割合は、6月が2.1カ月分、12月が2.3カ月分、年間で4.4カ月分で、役職に応じた加算があります。

3,059,106千円
(60.98%)

その他の手当

地域手当(東京事務所・医療職給料表適用者のみ)、時間外勤務手当、寒冷地手当などがあります。

761,620千円
(15.18%)

合     計
 

5,016,274千円
(100%)

 このほか、職員が退職する際には、懲戒免職処分にされた場合など一定の事由がある場合を除き、退職手当が支給されます。退職手当の額は、勤続年数と退職理由によって異なります。【表6】は、退職手当の支給割合の一例です。なお、定年・勧奨に係る退職手当の支給率は、国家公務員に準じ、平成17年度から一部減となっており、平成18年度の支給割合は平成17年度と同じです。

 

【表6】退職手当支給割合の一例(平成18年度)(単位:月)

勤続年数 自己都合 定年・勧奨
10年 7.5 10
20年 21 32.76
25年 33.75 42.12
35年 47.5  59.28
最高限度 59.28 59.28

 また、市長などの特別職の給与は「小樽市特別職に属する職員の給与条例」で、市議会議員の報酬は「小樽市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」でそれぞれ定められています。
 特別職の給料月額については、平成9年10月から一部減額しており、平成17年度には、市長20%、助役15%、平成18年度については、市長25%、助役16%、の自主削減を実施しています。
 なお、平成19年度8月からは市長30%、副市長(元助役)18%とさらに削減率を増やしています。また、収入役については平成18年4月から設置しておらず、平成19年4月に廃止となりました。
 市議会議員の報酬については、平成17年10月から5%削減して支給されています。
 平成18年度における特別職の給与と市議会議員の報酬は、【表7】のとおりです。

 

【表7】特別職の給与と市議会議員の報酬の状況(平成18年度)

  本来の給料月額 削減率 減額後給料月額
市長 983,000円 25% 737,250円
副市長 792,000円 16% 665,280円
  本来の報酬月額 削減率 減額後報酬月額
議長 534,000円 5% 507,300
副議長 482,000円 5% 457,900
議員 441,000円 5% 418,950

 このほか、特別職には寒冷地手当と期末手当が、市議会議員には期末手当が支給されます。期末手当の年間の支給割合は、それぞれの月額に20%加算した額の4.4か月分です。

 3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 

 職員の勤務時間、休暇など勤務条件は、「小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」とその関係規程で定められています。
 職員の1週間の勤務時間は38時間45分となっており、標準的な1日の勤務時間は午前8時50分から午後5時20分まで、休憩時間は午後0時15分から午後1時まで、週休日は土曜日と日曜日となっています。また、いわゆる手待ち時間としての「休息時間」が正午から午後0時15分までとなっていますが、これは、あくまでも勤務時間に含まれます。そして、市役所を利用される皆さんに行政サービスを提供する時間として「執務時間」があり、この時間は、午前9時から午後5時20分までとなっています。
 なお、これらの1日の勤務時間などは標準的なものであり、交替勤務職場、施設などによって異なることとなります。
 職員の休暇には、(1)年次有給休暇、(2)病気休暇、(3)特別休暇、(4)介護休暇、(5)組合休暇があります。(1)から(3)までは有給休暇で、 (4)と(5)は無給休暇です。これらの具体的な内容は、【表8】のとおりです。なお、年次有給休暇については、これまでは暦年ごとに付与しておりましたが、平成18年4月1日からは、年度ごとに付与する方法に改めました。

 

【表8】休暇の種類とその内容

種類

内容

年次有給休暇

1年度ごとに20日付与され、その年度に付与された日数の残日数は翌年に繰り越されます。なお、新規採用職員に対する付与日数は、20日の範囲内でその年 度中の在職期間を考慮した日数となります。

病気休暇

職員が負傷又は疾病のため療養する必要があると認められる場合の休暇です。一定の日数を超えると、昇給が延伸されたり、勤勉手当が減額されたりするほか、休職を命ぜられます。

特別休暇

職員に婚姻、出産、服喪など特別の理由があると認められる場合の休暇で、「小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」の中で女子職員の出産の場合など13の取得理由を定めています。

介護休暇

負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある家族の介護をする必要があると認められる場合の休暇で、限度は6カ月です。

組合休暇

職員団体の構成員としてその機関の業務に従事する場合などにおける休暇です。小樽市役所職員労働組合の定期大会に出席する場合などが該当します。

4.職員の分限処分および懲戒処分の状況

 

 「分限処分」は、公務の能率の維持とその適正な運営の確保の目的から、一定の法定の事由がある場合に、職員の意に反して降任、免職又は休職とする処分です。平成18年度における分限処分の状況は【表9】のとおりで、これ以外の分限処分はありませんでした。

 

【表9】分限処分の状況(平成18年度)

分限処分の種類

処分理由

件数
降任 職に必要な適格性を欠くと判断されたため 1
休職 心身の故障のため長期の休養を要する。 7

 「懲戒処分」は、職員に法令違反、職務上の義務違反又は職員としてふさわしくない非行があった場合に、制裁として科す処分で、戒告、減給、停職又は免職の4種類があります。平成18年度における懲戒処分の種類ごとの件数は、【表10】のとおりです。

 

【表10】懲戒処分の件数(平成18年度)

 

戒告

減給 停職 免職 合計
件数

0

6

1

0

7

5.職員の休暇の取得の状況

 

  職員に付与される休暇の種類は3.で説明したとおりですが、平成18年中におけるそれぞれの休暇の取得状況は【表11】のとおりです。なお、前述したとおり平成18年4月1日から休暇は暦年ではなく、年度で付与することになったため、取得総日数は平成18年1月1日から平成19年3月31日までの取得状況となっています。このため年次有給休暇については、取得総日数を全職員数で割ってさらに15分の12をかけて算出しています。
 また、特別休暇の取得職員数は、この休暇を取得した職員の延べ人数となっており、この理由ごとの取得状況は、【表12】のとおりです。
 

   【表11】職員の休暇の取得状況(平成18年1月1日〜平成19年3月31日)

種類

取得職員数
    〜A

取得総日数
    〜B

職員一人当たりの
平均取得日数(B÷A)

年次有給休暇 1,906名 28,879.3日 11.6日
病気休暇 917名 7,449.5日 8.2日
特別休暇 2,525名 12,622日 5.0日
介護休暇 1名 11.5日 11.5日
組合休暇 147名 16.8日 0.1日

【表12】職員の特別休暇の取得状況(平成18年1月1日〜平成19年3月31日)

特別休暇の理由

取得職員数
    〜A

取得総日数
    〜B

職員一人当たりの
平均取得日数(B÷A)

女子職員出産 31名 2,345日 75.6日
つわり 1名 5日 5.0日
生理日 9名 13日 1.4日
婚姻 33名 177日 5.4日
妻の出産 56名 207日 3.7日
血族危篤 13名 19日 1.5日
法要 65名 65日 1.0日
服喪 399名 1,410日 3.5日
夏季休暇 1,862名 7,385日 4.0日
子の介護 45名 124日 2.8日
育児時間 10名 871日 87.1日
ドナー 1名 1日 1日
ボランティア 0名 0日 0日
合計 2,525名 12,622日 5.0日

6.職員の研修および勤務成績の評定の状況

 

 昨今の地方公共団体を取り巻く状況の変化には目まぐるしいものがあり、その制度を理解し、より上質な住民サービスを提供するためには、職員の研修は欠かせないものです。平成18年度における職員研修の受講状況は、【表13】のとおりです。
 

【表13】職員研修受講状況(平成18年度)

区分

内容

開催回数

受講のべ職員数

基本研修

職員の職務に応じた必要な知識及び能力を向上させるために実施するもので、新規採用職員研修、上級研修などがあります。

9回 131名
特別研修

職員がその職務を遂行するために必要とする専門的な知識及び技術を向上させるために実施するもので、法制研修などがあります。

4回 77名
派遣研修

職員に必要な専門的かつ総合的な知識及び能力を習得させるため、市町村職員研修センターなどに派遣して実施するもの

15回 35名

 勤務成績の評定については、全職員について、その昇給時期と、6月と12月の勤勉手当支給時に行っています。これにより、平成18年度中に昇給を延伸された職員は16人、勤勉手当を減額された職員は延べ74人でした。
 

7.職員の福祉の状況

 

   ここでは、平成18年度における職員の健康診断の受診状況と、公務災害および通勤災害の申請状況についてお知らせします。
 職員の健康診断は、小樽市職員安全衛生管理規則で定めるところにより実施していますが、その受診状況は、【表14】のとおりです。
 

【表14】職員の健康診断受診状況(平成18年度)

区分

内容

受診のべ職員数

一般定期健康診断

1年に1回、全職員を対象に視力検査、胸部エックス線検査、尿検査などを、35歳及び40歳以上の職員を対象に、さらに血液検査、心電図検査などを行うもの

1,934名
特殊健康診断

1年に1回、有害な業務または障害のおそれのある業務に従事する職員を対象に、眼機能検査などの必要な検査を行うもの  

694名

 また、民間企業でいえば「労災」に当たる職員の公務災害および通勤災害の申請状況については、【表15】のとおりです。

 

【表15】職員の公務災害および通勤災害の申請状況(平成18年度)

区分

延べ職員数

職種別内訳

事務職員 技術職員 業務職員 消防職員
公務災害 37名 3名 24名 7名 3名
通勤災害 3名 0名 1名 2名 0名

8.勤務条件に関する措置の要求および不利益処分に関する不服申立て

 

  「勤務条件に関する措置の要求」は、職員が給与、勤務時間などの勤務条件に関して不服がある場合に、審査機関に対して市が適当な措置を執るよう要求する制度です。
 また、「不利益処分に関する不服申立て」は、懲戒処分などの不利益な処分を受けた職員が、その処分に不服がある場合に審査機関に対して申立てを行う制度です。
 そして、これらの審査機関として、市に公平委員会が置かれていますが、同委員会から、平成18年度においては、いずれも0件であった旨の報告がありました。

 

 以上、条例で定める項目に沿って、平成18年度における小樽市における人事行政の運営状況などについてお知らせしました。
 このほか、平成18年度においては、「飲酒運転行為に係る懲戒処分の指針※4」を策定し、飲酒運転に係る懲戒処分基準を定めたほか、分限処分についてもその基準、手続等を明らかにする訓令を制定しました。
 また、19年度においては、「小樽市人材育成基本方針」を定め、人材育成に努めるとともに、「小樽市職員の懲戒処分に関する指針」および「小樽市職員の懲戒処分に関する公表基準」を策定し、人事行政の透明化やその適正な実施に努めているところです。
 財政再建に向け、一層の徹底した事務事業の見直し、組織機構の見直し、事務事業の民間委託などにより、さらなる職員数の削減と職員給与費の抑制に向け努力します。

※4 「飲酒運転行為に係る懲戒処分の指針」は内容が「小樽市職員の懲戒処分に関する指針」に含まれるため、平成19年8月1日で廃止になっています。
 

お問い合わせ

総務部 職員課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線215
FAX:0134-25-1487
このページの
先頭へ戻る