公開日 2020年12月05日
更新日 2021年01月13日
小樽市の職員数、給与、勤務条件などの人事に関する状況を公表します。
「小樽市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、平成19年度における職員の給与、勤務条件など、次の各項目の状況についてお知らせします。
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1.職員の任免及び職員数の状況
職員数の上限は、小樽市職員定数条例で定められていますが、実際の職員数は、【表1】および【表2】のとおりです。
平成19年4月1日現在の |
平成19年度中の 退職者数 |
平成19年度中および 平成20年4月1日 採用者数 |
平成20年4月1日現在の 職員数〜B |
B−A= |
1,922人 | 145人 | 111人 | 1,888人 | ▲34人 |
合計 | 内訳 | ||||||
特別職 ※3 |
右記以外 | 病院 | 消防 | 水道局 | 委員会等 ※4 |
||
(定数条例の上限※2) | 2,645人 | 3人 | 1,457人 | 592人 | 252人 | 110人 | 231人 |
平成19年4月1日 | 1,922人 | 3人 | 805人 | 554人 | 250人 | 107人 | 203人 |
平成20年4月1日 | 1,888人 | 3人 | 797人 | 531人 | 253人 | 98人 | 206人 |
(参考)増減 | ▲34人 | ▲0人 | ▲8人 | ▲23人 | 3人 | ▲9人 | 3人 |
※1 平成20年度から、平成15年度以降凍結していた定年退職者の再任用を再開しています。
※2 定数条例の数字は平成19年4月1日現在のものです。なお、特別職については小樽市職員定数条例とは別の法律・条例で定められています。
※3 「特別職」とは、市長、副市長および公営企業管理者(水道局長)をいいます。
※4 「委員会等」とは、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会のそれぞれの事務局をいいます。
2.職員の給与の状況
給与とは、給料と職員手当を合わせたものをいいます。職員の給与は、「小樽市職員給与条例」に基づいて支給されています。基本的には国家公務員に準じていますが、厳しい財政状況の下、平成16年度から給料月額の独自削減を実施して、職員給与費の抑制を図ってまいりました。また、平成19年度には給与構造改革実施により給料表の見直しを行いました。この結果、給料は独自削減と合わせると、平成15年度と比較して約10%の削減となっています。
職員給与費の平成19年度一般会計決算額は99億2,614万円です。平成18年度は100億9,999万円でしたので、平成19年度では約1億7,385万円の支出減となっています。
ちなみに、平成19年度の特別職を除く職員一人当たりの年間給与費は、退職手当と共済費(社会保険の事業主負担分に相当するもの)を除くと、608万円(平成18年度比▲11万円)となります。
職員の給料月額は、医師以外の職員については行政職給料表で、医師または歯科医師である職員については医療職給料表で定められています。役職に応じて級が定まり、その級ごとに決められた号俸の中で給料月額が決まります。平成19年度の給与構造改革で、給料表の見直しを行い、役職と級ごとの平均給料月額は【表3】のとおりとなっています。また、初任給の一例は【表4】のとおりです。
なお、平成19年4月1日から、これまでの係員を勤続年数によって主任と一般職に区別するようになりました。
級 | 主な役職 | 平均給料月額 | 平均年齢 |
平均 | 313,911円 | 43.6歳 | |
8級 | 部長職 | 441,475円 | 57.7歳 |
7級 | 413,033円 | 57.5歳 | |
7級 | 次長職 | 419,425円 | 56.4歳 |
6級 | 400,920円 | 55.6歳 | |
6級 | 課長職 | 395,815円 | 54.9歳 |
5級 | 377,533円 | 50.6歳 | |
5級 | 係長職 | 383,616円 | 53.8歳 |
4級 | 350,806円 | 47.0歳 | |
3級 | 292,316円 | 39.7歳 | |
4級 | 主任・ 一般職 | 348,923円 | 50.7歳 |
3級 | 274,729円 | 37.1歳 | |
2級 | 213,994円 | 29.0歳 | |
1級 | 172,632円 | 23.5歳 |
職種 | 学歴等 | 初任給月額 |
一般事務・技術職員 | 大学卒 | 163,300円 |
短大卒 | 143,400円 | |
高校卒 | 131,400円 | |
消防吏員 | 大学卒 | 176,000円 |
高校卒 | 146,100円 |
職員に対して支給される職員手当の種類とその内容は、【表5】のとおりです。なお、「勤勉手当」については、国家公務員は平成17年度と平成19年度にそれぞれ0.05月増となっていますが、本市においては据え置きとしています。
なお、これら「勤勉手当」の据え置き分については、平成20年度からの増額とし、同時に医師以外の職員について「期末手当」1.0カ月分を独自削減して、「期末・勤勉手当」を合わせて年間3.5カ月分(平成19年度比▲0.9カ月)の支給としています。また同時に役職に応じた加算も凍結しています。
職員手当の種類 | 基本的な内容 | 決算額 (構成割合) |
管理職手当 |
課長職以上の管理職に支給する手当で、平成9年10月から削減していて、平成16年度からは削減率を部長職と次長職については13%、課長職については8%としています。 |
134,129千円 |
扶養手当 |
年収が130万円未満の扶養親族がいる職員に支給される手当です。支給月額は、配偶者13,500円、配偶者以外は6,000円(扶養親族でない配偶者がいる場合は、1人目に限り6,500円)などとなっています(平成20年4月1日から配偶者13,000円、配偶者以外6,500円に変更しています)。 |
244,941千円 |
住居手当 |
持ち家の場合は8,000円、借家の場合は家賃が12,000円を超える場合に一定の計算方法で算出した額(上限27,000円)を支給しています。 |
209,157千円 |
通勤手当 |
片道の通勤距離が2km以上で、バスや自家用車などで通勤する職員に支給しています。支給月額は、バス市内線1路線利用の場合は7,636円となっています(バス運賃改定に伴い、平成20年5月1日からは8,018円に変更になっています)。 |
122,921千円 |
特殊勤務手当 |
職員が危険を伴う勤務などに従事した場合に支給される手当で、職務の内容ごとに支給額が決まっています。 |
411,598千円 |
期末・勤勉手当 |
6月と12月のそれぞれ15日に支給される、いわゆるボーナスです。支給割合は、6月が2.1カ月分、12月が2.3カ月分、年間で4.4カ月分で、役職に応じた加算があります(平成20年度は独自削減で医師以外の職員を年間3.5カ月分とし、加算も凍結しています)。 |
2,893,783千円 |
その他の手当 |
地域手当(医師、歯科医師および東京事務所職員)、時間外勤務手当、寒冷地手当などがあります。 |
726,323千円 |
このほか、職員が退職する際には、懲戒免職処分にされた場合など一定の事由がある場合を除き、退職手当が支給されます。退職手当の額は、勤続年数と退職理由によって異なります。【表6】は、退職手当の支給割合の一例です。
勤続年数 | 自己都合 | 定年・勧奨 |
20年 | 23.5 | 30.55 |
25年 | 33.5 | 41.34 |
35年 | 47.5 | 59.28 |
最高限度 | 59.28 | 59.28 |
特別職の給料月額についても平成9年10月から独自削減を実施していて、平成18年度には削減率は市長25%、副市長16%でしたが、平成19年8月からは削減率を市長30%、副市長18%としています。また、市議会議員の報酬については、平成17年10月から5%削減しています。これらにより、平成19年度の特別職の給料月額と市議会議員の報酬月額は、【表7】のとおりになります。
このほか、特別職については寒冷地手当と期末手当が、市議会議員については期末手当が支給されます。期末手当の支給割合は、在職期間によって変わりますが、6カ月以上在職の場合、1年で給料月額または報酬月額に20%加算した額の4.4カ月分です。なお、平成20年度は独自削減により支給割合は3.5カ月分とし、加算についても凍結しています。
給料月額 | 削減率 | |
市長 | 737,250円 | 25% |
688,100円 | 30% | |
副市長 | 665,280円 | 16% |
649,440円 | 18% |
報酬月額 | 削減率 | |
議長 | 507,300円 | 5% |
副議長 | 457,900円 | 5% |
議員 | 418,950円 | 5% |
3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
職員の1週間の勤務時間は38時間45分で、標準的な1日の勤務時間は午前8時50分から午後5時20分まで、休憩時間は午後0時15分から午後1時まで、週休日は土・日曜日となっています。このほかに休息時間として午後0時から午後0時15分まで、いわゆる手待ち時間がありましたが、平成20年4月1日から廃止しています。また、市役所を利用される皆さんに行政サービスを提供する時間として「執務時間」があり、この時間は午前9時から午後5時20分までとなっています。
なお、これらの1日の勤務時間などは、交替勤務職場、施設などによって異なることもあります。
職員の休暇には、(1)年次有給休暇、(2)病気休暇、(3)特別休暇、(4)介護休暇と(5)組合休暇があります。(1)から(3)までは有給休暇で、(4)と(5)は無給休暇です。これらの具体的な内容は、【表8】のとおりです。
種類 | 内容 |
年次有給休暇 |
1年度ごとに20日与えられ、その年度に与えられた日数の残日数は翌年度に繰り越されます。なお、新規採用職員に対して与えられる日数は、その年度中の在職期間を考慮した日数となります。 |
病気休暇 |
職員が負傷や疾病のために療養する必要がある場合に認められる休暇です。一定の日数を超えると、昇給が抑制されたり、勤勉手当が減額されたりするほか、休職を命じられます。 |
特別休暇 |
職員に婚姻、出産、服喪など特別の理由がある場合に認められる休暇で、「小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則」の中で女子職員の出産の場合など13の取得理由を決めています。 |
介護休暇 |
負傷、疾病や老齢により日常生活に支障がある家族の介護をする必要がある場合に認められる休暇で、限度は6カ月です。 |
組合休暇 |
職員団体の構成員としてその機関の業務をする場合などに認められる休暇です。小樽市役所職員労働組合の定期大会に出席する場合などが該当します。 |
4.職員の分限処分及び懲戒処分の状況
「分限処分」とは、公務の能率の維持とその適正な運営を行うために、一定の法で定められた事由がある場合に、職員の意に反して降任、休職、免職とする処分です。平成19年度における分限処分の状況は、長期療養のための休職処分が8件で、これ以外の分限処分はありませんでした。
「懲戒処分」とは、職員に法令違反、職務上の義務違反または職員としてふさわしくない非行があった場合に、制裁として科す処分で、戒告、減給、停職、免職の4種類があります。平成19年度における懲戒処分の種類ごとの件数は、【表9】のとおりです。
戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | 合計 | |
件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.職員の休暇の取得の状況
職員に付与される休暇の種類は、3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況で説明しましたが、これらの休暇の取得状況は、【表10】のとおりです。
また、特別休暇の取得職員数は、この休暇を取得した職員の延べ人数となっており、この理由ごとの取得状況は、【表11】のとおりです。
種類 |
取得職員数 |
取得総日数 |
職員一人当たりの |
年次有給休暇 | 1,865人 | 21,987.5日 | 11.8日 |
病気休暇 | 758人 | 5,398.6日 | 7.1日 |
特別休暇 | 延べ 2,260人 | 11,850.0日 | 5.2日 |
介護休暇 | 1人 | 43日 | 43日 |
組合休暇 | 127人 | 18日 | 0.1日 |
特別休暇の理由 |
取得職員数 |
取得総日数 |
職員一人当たりの |
女子職員出産 | 27人 | 3,115日 | 115.4日 |
つわり | 0人 | 0日 | 0日 |
生理日 | 11人 | 15日 | 1.4日 |
婚姻 | 21人 | 107日 | 5.1日 |
妻の出産 | 25人 | 94日 | 3.8日 |
血族危篤 | 11人 | 19日 | 1.7日 |
法要 | 59人 | 59日 | 1.0日 |
服喪 | 322人 | 1,091日 | 3.4日 |
健康増進休暇 | 1,752人 | 6,938日 | 4.0日 |
子の介護 | 25人 | 75日 | 3日 |
育児時間 | 7人 | 337日 | 48.1日 |
ドナー | 0人 | 0日 | 0日 |
ボランティア | 0人 | 0日 | 0日 |
合計 | 2,260人 | 11,850日 | 5.2日 |
6.職員の研修及び勤務成績の評定の状況
最近の地方公共団体を取り巻く状況の変化には目まぐるしいものがあり、その制度を理解し、より良い住民サービスを提供するためには、職員の研修は欠かせません。平成19年度の研修の受講状況は【表12】のとおりです。
区分 | 内容 | 開催回数 | 受講延べ職員数 |
基本研修 |
職員の職務に応じた必要な知識や能力を向上させるために実施するもので、新規採用職員研修、管理者研修などがあります。 |
4回 | 127人 |
特別研修 |
職員がその職務を遂行するために必要とする専門的な知識や技術を向上させるために実施するもので、法制研修などがあります。 |
4回 | 82人 |
派遣研修 |
職員に必要な専門的かつ総合的な知識や能力を習得させるため、市町村職員研修センターなどに派遣して実施するもの |
8回 | 10人 |
勤務成績の評定は、全職員について、その昇給時期と、6月と12月の勤勉手当支給時に行っています。これにより、平成19年度中に昇給を抑制された職員は25人、勤勉手当を減額された職員は延べ91人でした。
7.職員の福祉の状況
職員の健康診断は、小樽市職員安全衛生管理規則に基づき実施していますが、平成19年度の受診状況は【表13】のとおりです。
区分 | 内容 | 受診のべ職員数 |
一般定期健康診断 |
1年に1回、全職員を対象に視力検査、胸部エックス線検査、尿検査などを、35歳および40歳以上の職員を対象にさらに血液検査、心電図検査などを行うもの |
1,785人 |
特殊健康診断 |
1年に1回、有害な業務または障害の恐れのある業務に従事する職員を対象に眼機能検査などの必要な検査を行うもの |
688人 |
また、民間企業の「労災」に当たる職員の公務災害および通勤災害の申請状況については、【表14】のとおりです。
区分 |
延べ職員数 |
職種別内訳 |
|||
事務職員 | 技術職員 | 業務職員 | 消防職員 | ||
公務災害 | 25人 | 3人 | 14人 | 5人 | 3人 |
通勤災害 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
8.勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申立て
「勤務条件に関する措置の要求」は、職員が給与、勤務時間などの勤務条件に関して不服がある場合に、審査機関に対して市が適当な措置をするよう要求する制度です。
また、「不利益処分に関する不服申立て」は、懲戒処分などの不利益な処分を受けた職員が、その処分に不服がある場合に審査機関に対して申立てを行う制度です。
そして、これらの審査機関として、市に公平委員会が置かれていますが、同委員会から、平成19年度はいずれも0件との報告がありました。
以上、条例で定める項目に沿って、平成19年度の小樽市における人事行政の運営状況などについてお知らせしました。 |